商品等に関する免責 のサンプル条項

商品等に関する免責. 1. 当社および出店者は、本サービスを通じて販売される商品等につき、その品質、材質、機 能、性能、他の商品との適合性、目的適合性その他の欠陥、およびこれらが原因となり生じた損害、損失、不利益等については、当社または出店者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、いかなる保証・負担も負わないものとします。
商品等に関する免責. 1 本件サービスにおいて売買される商品等に関する保証は、特に明示していない限り、添付されている製品保証書の記載内容のとおりとします。当社および販売業者は、本件サービスにおいて売買される商品等につ き、製品保証書記載内容以外の点については、その品質、性能、他の商品等との適合性その他のいかなる保証も行いません。また、当社および販売業者は、自らの故意または重過失の場合を除き、社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
商品等に関する免責. 1 本個社サービスにおいて売買される商品等に関する保証は、特に明示し ていない限り、添付されている製品保証書の記載内容に準拠するものと します。イトーヨーカ堂および販売業者は、本個社サービスにおいて売 買される商品等につき、製品保証書記載内容以外の点については、その 品質、性能、他の商品等との適合性その他のいかなる保証も行いません。ただし、イトーヨーカ堂または販売業者の故意または過失の場合は除き ます。また、自らの故意または重過失の場合を除き、社会通念上、債務 不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆ る通常損害)を超える損害については責任を負わないものとします。
商品等に関する免責. 1. 本サービスを通じて販売する商品等に関する保証は、特に明示している場合を除き、当該商品等に添付されている製品保証書がある場合は、当該製品保証書に記載された内容に準拠するものとします。
商品等に関する免責. 1 セブン‐イレブンならびにセブン‐イレブン店は、法令に準拠し特に明示した事項を除き、本サービスにおいて売買される商品等に関するいかなる保証も行いません。ただし、セブン‐イレブンまたはセブン‐イレブン店に故意または過失がある場合は除きます。また、自らの故意または重過失の場合を除き、社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負わないものとします。 2 セブン‐イレブンならびにセブン‐イレブン店は、配送先不明等によるトラブルに関しては、会員が登録している連絡先へ連絡すること、および商品等購入の際指示したお届け先に商品等を配送等することにより免責されるものとします。 3 セブン‐イレブン店が会員から承ったご注文商品等について、セブン‐イレブンまたはメーカー等の在庫状況の変動等により品切れや入手不可能となった場合、セブン‐イレブン店より当該ご注文を解除できるものとします。ただし、複数のご注文をいただき、その一部の商品等が手配不可能となった場合は、その商品等のみご注文を解除するものとします。 4 セブン‐イレブンは、本サービス上での商品説明あるいは表記については、できる限り正確性を期しておりますが、正確性、完全性、最新性等に一切誤りがないことを保証するものではありません。現状と異なる表記があった場合は現状を優先します。
商品等に関する免責. 3 1 本件サービスにおいて売買される商品等に関する保証は、特に明示していない限り、添付されている製品保証書の記載内容のとおりとします。当社は、本件サービスにおいて売買される商品等につき、製品保証書記載内容以外の点については、その品質、性能、他の商品等との適合性その他のいかなる保証も行いません。また、当社は、自らの故意または重過失の場合を除き、社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
商品等に関する免責. 1.弊社が会員からの注文を受けた商品等について、生産者、卸売会社若しくは弊社の出荷状況の変動等によって品切れ又は入手不能となった場合は、弊社は当該注文をいつでも解除できるものとします。なお、会員が行った注文が複数の商品等を購入する注文であった場合で、当該商品等の一部が品切れ又は入手不能となった場合は、斯かる品切れ又は入手不能となった一部の商品等についての注文のみを、弊社は解除するものとします。

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  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

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