固定資産の減損 のサンプル条項

固定資産の減損. 当事業年度の計算書類に計上した金額 科 目 金 額 有形固定資産 8,522百万円 無形固定資産 202百万円 投資その他の資産 277百万円
固定資産の減損. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 有形固定資産 13,588百万円減損損失 −
固定資産の減損. ①当年度の財務諸表に計上した金額賃貸事業資産 176,965百万円減損損失 507百万円 ②財務諸表利用者の理解に資する情報ア 算出方法 公社減損会計処理基準に従い、賃貸事業資産について団地を単位としてグルーピングを行い、減損の兆候が認められる資産グ ループについて、当該資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローが帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額は固定資産税評価額を基に当公社で設定した調整率を乗じて算出し、使用価値は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出している。
固定資産の減損. 当連結会計年度計上額 有形固定資産 計 113,194百万円無形固定資産 計 216,532百万円 ・その他見積りの内容に関する理解に資する情報 当社グループでは、有形及び無形固定資産の帳簿価額について回収できなくなる可能性を示す兆候がある場 には、減損の判定を行っております。
固定資産の減損. 当連結会計年度に計上した金額 有形固定資産 146,758百万円減損損失 2,656百万円
固定資産の減損. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 当連結会計年度 有形固定資産及び無形固定資産 275,363百万円 減損損失 1百万円 当社グループでは、主として製品群を単位として資産をグルーピングしております。当該製品群における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる等、減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の判定を行います。割引前将来キャッシュ・フローの総額等の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。割引前将来キャッシュ・フローは取締役会で承認を受けた事業計画や中期計画を基礎として見積もっており、対象となる資産グループに関連する事業の計画を用いております。翌連結会計年度において、経済環境の変化や事業戦略の変更により、見積りの前提とした条件や仮定に見直しが必要となった場合、減損処理が必要となる可能性があります。
固定資産の減損. 当事業年度の計算書類に計上した金額 当事業年度 有形固定資産及び無形固定資産 52,746百万円 減損損失 -百万円 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報は、「連結注記表 Ⅰ.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 5.会計上の見積りに関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。
固定資産の減損. (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 減損損失 469百万円 有形固定資産及び無形固定資産 599,488百万円 (2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当社グループは、管理会計上の事業ごと又は物件、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、減損の兆候が存在する場合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来キャッシュ・フローを見積っております。 これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローに見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
固定資産の減損. (1) 当期の計算書類に計上した金額 減損損失 256百万円 有形固定資産及び無形固定資産 444,399百万円 (2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当社は、鉄道事業固定資産は資産一体で、開発事業固定資産は独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である賃貸物件ごとに資産のグルーピングを行っており、減 損の兆候が存在する場合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下 回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来キャッシュ・フローを見積っております。 これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローに見直しが必要となった場合、翌期の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

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  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。