国際データ転送メカニズムを必要とする法域 (EEA、スイスまたは英国など) に居住するデータ主体の個人データのうち、マイクロソフトがサプライヤーに転送するか、サプライヤーによるアクセス. を認めるものに関して、両当事者は、本 PO 条件が発効することで、標準契約条項(これは言及により本 PO 条件に組み込まれ、その不可欠な一部を構成します) も締結することになることに合意します。両当事者は、両当事者の入力を必要とする標準契約条項の要素に関して、別表 1 および別表 2 に標準契約条項の付属書類類に関する情報が含まれていることに合意します。両当事者は、英国、スイスまたは別表 1 に明記するその他の国のデータ主体の個人データに関して、適用される場合に、両当事者が標準契約条項を現地法に適応させるため、別表 1 に記載の標準契約条項の修正を採択することに合意します。