土 工 のサンプル条項

土 工. 第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月) 日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月) 日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成25年12月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月) 建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル (平成12年2月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル (平成14年10月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル
土 工. 第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月) 日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月) 日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成25年12月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月) 建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル (平成12年2月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル (平成14年10月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル 新(30.4) 旧(28.4) (平成11年12月) (平成11年12月) 国土技術研究センター 河川土工マニュアル (平成21年4月) 国土技術研究センター 河川土工マニュアル (平成21年4月) 国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準国土交通省 発生土利用基準 国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成18年6月) (平成18年8月) (平成27年3月) 国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 国土交通省 発生土利用基準 (平成18年8月) (平成18年6月) 1-2-3-3 盛土工 1-2-3-3 盛土工 受注者は、砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うにあたり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査した上で、それらを施工計画に反映しなければならない。
土 工. 1) 掘削又は切取りは施工に先立ち、既存の施工区域全般にわたる地上及び地下構造物を調査し、それらに損傷を与えないよう注意しなければならない。

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  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。