地位等の譲渡禁止 のサンプル条項

地位等の譲渡禁止. 利用者は、本利用規約に基づく権利、義務及び本利用規約に基づき成立する契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。但し、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。
地位等の譲渡禁止. サービス利用者は、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける地位および権利を第三者に譲渡または貸与できないものとします。
地位等の譲渡禁止. 1 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約又は利用契約に基づく権利、義務 又は契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、移転、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。 2 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当社は、当該事業譲渡に伴い利用契約及び本規約に基づく契約上の地位、権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の顧客情報(利用者に関して当社が保有する情報を含みます。)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、知的財産権の売却、会社分割、合併その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
地位等の譲渡禁止. 1. 会員は、本利用規約に基づく権利、義務および本利用規約の契約上の地位の全部または一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。ただし、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。
地位等の譲渡禁止. 利用者等は、ひだしんの事前の書面による承諾がある場合を除いては、本規約等若しくは本規約等に基づく「ひだしんさるぼぼ倶楽部ファミリー店」の利用に基づく地位又はこれらから生ずる権利義務の一部又は全部を、第三者に対して譲渡、質入れその他の方法により処分してはなりません。
地位等の譲渡禁止. 顧客は、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約及びKOM-MICS利用契約上の地位並びに本規約及びKOM-MICS利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
地位等の譲渡禁止. 登録法人は、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用規約に基づく権利、義務および本利用規約の契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。
地位等の譲渡禁止. 甲、乙、丙、丁は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本協定上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。 (協議)
地位等の譲渡禁止. 1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本利用規約に基づく権利、義務および本利用規約の契約上の地位の全部または一部について、これを第三者に譲渡、移転、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。ただし、当社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。 2. 当社が本サービスにかかる事業を他社への譲渡は、利用者の許諾なく譲渡してはならない。但し、利用者は合理的な理由なく承諾を拒絶することはできないものとします。譲渡する場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本利用規約に基づく権利および義務ならびに会員の登録情報その他の顧客情報(利用者に関して当社が保有する情報を含む)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとする。 なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

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  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

  • 位置情報の送出 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。