執行役員及び監督役員の任期 のサンプル条項

執行役員及び監督役員の任期. 執行役員及び監督役員の任期は、就任後 2 年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令の定める限度において、その任期を延長し、又は短縮することを妨げないものとします。また、補欠又は増員のため選任された執行役員及び監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします。
執行役員及び監督役員の任期. 1. 執行役員及び監督役員の任期は、就任日から2年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします。 2. 補欠の役員(執行役員及び監督役員をいいます。以下本項において同じ。)の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において被補欠者である役員が選任されなかった場合には、被補欠者である役員が選任された直前の投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとします。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません。
執行役員及び監督役員の任期. 1 執行役員の任期は、就任後 2 年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することができ、また、任期の満了前に退任した執行役員の補欠又は増員として選任された執行役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一とします。 2 監督役員の任期は、就任後 2 年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することができ、また、任期の満了前に退任した監督役員の補欠又は増員として選任された監督役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一とします。 3 補欠の執行役員及び監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会において選任された被補欠者である執行役員及び監督役員の任期が満了する時までとします。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません。

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