基準日. 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
基準日. 1. 決算期(第 37 条において定義する。以下同じ。)から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することができる者とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使することができる者とすることができる。
基準日. 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会における議決権を行使することができる株主とする。
基準日. 1. 本投資法人は、投資主総会がその直前の決算期から 3 か月以内に開催される場合、当該直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。
2. 前項の規定にかかわらず、役員会の決議によりあらかじめ公告をして、一定の日における投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができる。
基準日. 当社が本ソフトウェア製品を使用許諾するに際して締結される本サービス契約の基準日は、当社が本ソフトウェア製品を納入する日から 1 週間前後の日付とし、具体的には、ライセンス証書に記載されている契約期間の開始日とします。
基準日. 1. 本投資法人は、投資主総会を招集する場合には、第 38 条に定める各決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。ただし、当該決算期から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合に限る。
2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができる。
基準日. ア スライド協議の請求日を基本とし、出来高を確認する日とする。
基準日. 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議を経て、法令に従い予め公告して定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします。
基準日. 1. 本投資法人が第 9 条第 1 項の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2019 年 11 月末日及び以後隔年ごとの 11 月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。かかる場合のほか、本投資法人は、投資主総会をその直前の決算期 (第 46 条において定義する。以下同じ。)から 3 か月以内の日を投資主総会の日として開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、役員会の決議によりあらかじめ公告をして、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができる。
基準日. 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。