基本合意の目的 のサンプル条項

基本合意の目的. 当社は、「外食産業の新たなスタンダードの創造」をビジョンとして、外食店舗における自社ブランド展開の他、外食企業向けプラットフォームの構築並びに他社へのプラットフォーム提供を行っています。 一方で、ダイナックは、「飲み、食べ、会話を楽しみ、憩う場所」の提供を通じてより豊かな生活の実現に貢献したいという願いのもとに多業態展開を志向。あらゆるお客様の飲食ニーズに応える多様な飲食店舗を提供することを目指して、多彩な飲食業態を生み出してまいりました。 ダイナックにとって当社がプラットフォームシェアリング事業で培ってきた知見とネットワークを活用することが、今後の業容拡大、並びに構造変革など、経営基盤の強化に有益であり、当社においてもダイナックとの取り組みが、更なるプラットフォーム強化に繋がると考えたことから、本提携に関して基本合意に至りました。
基本合意の目的. 当社の連結子会社であるこころガーデン株式会社は、2013年の設立以来、高齢者のこころ豊かな生活をサポートすべく、福島県福島市でサービス付き高齢者向け住宅「こころガーデン八島田」 (以下、当該サ高住)を運営し、併せて訪問介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業等を行ってまいりました。 今般、介護事業に幅広い知見と実績を有する先へ本件事業を譲渡することで、当該サ高住がニーズに沿った介護サービスを一層充実させ、その役割を継続的に果たし、安心安全な福祉の実現に貢献することができるとの結論に至ったことから、本件事業の譲渡に関する基本合意書を締結することとなりました。 なお、本件事業の譲渡後においても、基本的に当該サ高住の運営及び各種介護サービスの提供は譲渡先により維持されることが見込まれており、現在の入居者及びサービス利用者への影響はございません。
基本合意の目的. 当社及び名鉄エージェンシーは、今回の提携によって、電通が持つ統合型マーケティングコミュニケーション(Integrated Marketing Communication)のノウハウの提供を受け、名鉄エージェンシーの成長、発展を図ることを目的にしております。 電通は、今回の提携によって名鉄エージェンシーの得意分野であるセールスプロモーション(SP)広告や交通広告といったカテゴリーでのノウハウを拡充し、更なるクライアントサービスの向上を図ります。
基本合意の目的. 当社ならびに親和銀行では、不良債権問題の抜本的な解決を図るため、福岡銀行ならびに株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズと協調して、お取引先企業の事業再生を軸としたアライアンス戦略に取組むことといたしました。福岡銀行の事業再生ノウハウ・スキームおよびネットワークと、全国的に数多くの地域企業の財務および事業の再構築を手がける株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズの先進的手法を活用し、親和銀行の「不良債権問題の解決とお取引先企業の事業再生・早期健全化の同時実現」を図ってまいります。 なお、本件スキームを共同で進めていくにあたり、当社および親和銀行は、福岡銀行との間で「事業再生共同化に係る業務・資本提携に関する基本合意書」を、また株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズとの間で「業務提携に関する基本合意書」および「優先株式引受契約書」を取り交わしました。 本件の取組みにより、当社および親和銀行の財務基盤の拡充と企業価値の向上を目指すとともに、地域経済の活性化と地域金融の安定を通じた地域社会への貢献を目指してまいります。

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  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 地元関係者との交渉等 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。