基本契約共済金の支払い のサンプル条項

基本契約共済金の支払い. 基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。なお、この章において「損害」とある場合には、消防または避難に必要な処置を含むものとします。 建物の基本契約共済金額 限度額 ア 建物の基本契約共済金額が4 , 000 万円未満で、かつ、建物の標準加入額未満の場合 建物の基本契約共済金額の10%
基本契約共済金の支払い. 基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。なお、この章において「損害」とある場合には、消防または避難に必要な処置を含むものとします。 (1) 火災等共済金(損害共済金)
基本契約共済金の支払い. 損害賠償共済金 損害賠償共済金の支払いはつぎのとおりです。 共済金を支払う場合(支払事由) 当会は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 共済金の額 上限3億円
基本契約共済金の支払い. 損害賠償共済金 共済金を支払う場合(支払事由) ④ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用。 ⑤ 損害賠償責任の解決について、被共済者の行う折衝または示談について、被共済者が当会の要求に従い、協力するために要した 用。 ⑥ 「15.当会による解決」(2)の規定により被共済者が当会に協力するために要した 用。 ⑦ 事故による他人の身体の障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合で、被共済者が臨時に支出した 用(以下「対人臨時 用」といいます。)。 対人臨時 用は、つぎのアおよびイに該当する場合の 用とし、当会は、 1回の事故により身体の障害をこうむった人1名につき、それぞれ規定する額を支払います。ただし、イについては、1回の事故につき1回とします。 共済金の額 ①〜⑦合計で上限3億円
基本契約共済金の支払い. 1. 事故発生のときの義務について 事故発生時の義務 義務違反の場合の取扱い 以下の金額を差し引いて共済金を支払います。
基本契約共済金の支払い. 損害賠償共済金 損害賠償共済金の支払いはつぎのとおりです。 共済金を支払う場合(支払事由) 当会は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 共済金の額 上限3億円

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  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。