基本要求事項 のサンプル条項

基本要求事項. (1) 適合性評価プログラムに参加する際、プログラムによっては正式な申請が必要となる場合がある。さらに、申請者✰条件について、当局または適合性評価スキームオーナーにより、要求事項がTRLPに課されることがある。当該要求事項に適合しない場合、正式な申請は行えない。 (2) 製品を上市する際、認証書保有者が自己✰名称を使用するこ とを望まない場合は、製品✰上市において使用を予定してい る原産者表示を「原産者宣言書」✰形で文書化しなければな らない。顧客がEU/EC適合証明書(例:EU/EC型式試験証明書)を申請する場合、顧客は、 他✰認証機関/ 公認機関 (Notified Body)に対して同様✰申請を行っていない旨を認証 機関/ 公認機関(Notified Body)に対して宣言しなければな らない。 (3) 原則として、適合性評価範囲内における評価✰基礎として使用できる試験報告書は、EN ISO/IEC 17025✰規則に準じて ILAC加盟機関による認定を保有している試験所✰試験報告書か、あるいは上記規則に準拠した運営を行っていることを証明できる試験所✰報告書✰みとする。一部✰適合性評価スキームでは、当局または他✰適合性評価スキームオーナーが、試験所に対して追加要求事項(公認✰取得など)を課す場合がある。 (4) TRLP✰認証機関は、TRLPまたは子会社✰作成した報告書に基づく評価および認証を優先的に行う。基礎となる認証スキームに基づき許容される場合は、他✰試験所から✰試験報告書も考慮してもよいが、それら✰試験報告書がTRLPによりチェックされていることを条件とする。こ✰目的✰ため、試験報告書とともに、最新✰試験試料も提出しなければならない。原則として、試験試料は確認✰ために提出が要求される。 (5) 適合性評価✰基礎となるべき試験報告書は、原則として認証
基本要求事項. (1) 認証プログラムに参加する際、プログラムによっては正式な 申請が必要となる場合がある。さらに、申請者の条件につい て、当局または認証スキームオーナーにより、要求事項が TRLPに課されることがある。当該要求事項に適合しない場合、正式な申請は行えない。 (2) 製品を上市する際、認証書保有者が自己の名称を使用するこ とを望まない場合は、製品の上市において使用を予定してい る原産者表示を「原産者宣言書」の形で文書化しなければな らない。顧客がEU/EC適合証明書(例:EU/EC型式試験証明書)を申請する場合、顧客は、 他の認証機関/ 公認機関 (Notified Body)に対して同様の申請を行っていない旨を認証 機関/ 公認機関(Notified Body)に対して宣言しなければな らない。 (3) 原則として、認証範囲内における評価の基礎として使用できる試験報告書は、EN ISO/IEC 17025の規則に準じてILAC加盟機関による認定を保有している試験所の試験報告書か、あるいは上記規則に準拠した運営を行っていることを証明できる試験所の報告書のみとする。一部の認証スキームでは、当局または他の認証スキームオーナーが、試験所に対して追加要求事項(公認の取得など)を課す場合がある。 (4) TRLPの認証機関は、TRLPまたは子会社の作成した報告書に基づく評価および認証を優先的に行う。基礎となる認証スキームに基づき許容される場合は、他の試験所からの試験報告書も考慮してもよいが、それらの試験報告書がTRLPにより検証されていることを条件とする。この目的のため、試験報告書とともに、最新の試験試料も提出しなければならない。原則として、試験試料は確認のために提出が要求される。認証の基礎となるべき試験報告書は、原則として認証の時点において、1年以内のものでなくてはならず、かつ、有効な適用規格に基づくものでなくてはならない。本
基本要求事項. 1 管理文書・品質証拠の定義 管理文書・品質証拠の定義とその管理方法を明確にしてする事。
基本要求事項. 4.1 作業指示書 単純化・標準化された作業を文書化する。作業指示書は、解りやすく記述され、必要な時に速やかに利用出来る状態を確保できる事。尚、特殊技能や経験を要する業務については、作業指示書の指示を適切に遂行出来る力量検証を実施し、認定作業者として限定されたものが作業に当たるように管理をする事。 4.2 作業指示書(規格、管理条件書) 工程規格やそれを確保するために必要な加工条件や管理条件は一覧表として見易いものを作成する事。 4.3 作業指示書(段取替え要領書、点検要領書) 段取り替え後の設備、治工具、マスター等の始業・終業点検要領および段取り替え前後の品質変化の有無確認とその記録方法を文書化する事。
基本要求事項. 1. 日常的な業務監視と変化点管理 製品要求納期を確保するための生産活動における日常的な業務監視と6M変化点への対応(管理と記録)をする事。
基本要求事項. (1) 認証過程において評価の基礎とすることができるのは、DIN EN ISO/IEC 17025に準じた認定を保有している試験所、または、この規定に準拠した運営を行っていることを検証できる試験所が作成した試験報告書のみである。一部の個別認証プログラムでは、試験所の当局による承認が必要になる場合がある。 (2) TRLPの認証機関は、TRLPまたは子会社の作成した報告書に基づく評価および認証を優先的に行う。さらに、他の試験所が作成した試験報告書も、TRLPによる検証後に認証の一部としての評価に利用する ことができる。原則として、試験試料は確認のために提出が要求される。認証の基礎となるべき試験報告書は、原則として認証の時点において、 1年以上前のもの、CBスキームにおいては3年以上前のものであってはならず、また、有効な規格に基づくものでなくてはならない。 (3) 顧客に対して認証書を発行するためには、顧客は、TRLPと一般契約書を締結しなければならない。顧客が、認証対象である製品の市場引渡しを、独自の名により行わない場合、顧客は、製品の市場引渡しにおいて使用を予定している原産マークを「マーク宣言書」の形で文書化しなければならない。顧客がEU/EC適合証明書(例:EU/EC型式試験証明書)を申請する場合、認証機関/公認機関 (Notified Body)に対し、同じ申請を他の認証機関/公認機関にしていないことを宣言するものとする。 (4) 書面による別段の合意がない限り、契約から生じる認証関連の全ての義務を履行する場所は、ケルンとすること。 (5) 認証書の使用許可は、認証書に記載された製品および製造施設ならびにQM/QAシステムにより包含される範囲に関して、認証書保有者にのみ適用される。製品認証書は、ある一定の割当量またはロットに 限定することができる。認証書の有効性を制限することは常に可能である。 (6) 認証システムへ参加するためには、TÜV Rheinlandの試験マークを使用するための一般使用条件を前提条件としなければならない。一般使用条件は、試験および認証規則、ならびに一般契約書とともに顧客へ提供される。従って、一般使用条件は、契約書の不可分の一部を構成する。 (7) 認証書保有者は、認証システムへの参加および認証書の発行に対し料金を支払わなければならない。さらに、認証書の維持および保管のため、ならびに試験マークの使用に対し、ユニットを単位としたライセンス費用または定額料金のライセンス費用を毎年支払われなければならない。TRLPの認証機関は、認証に先立ち、認証料金およびライセンス費用の前払いを要求することができる。 (8) 試験が最終評定または認証書により完了しても、これは、欠陥に対する契約上合意の保証義務、および、法律上の製造物責任義務あるいは、予知可能な誤使用に対する評価およびサーベイランスから顧客を免除するものではない。 (9) TRLPの認証機関は、認定機関、EEA(European Economic Area)協定締約国の管轄官庁および公認機関、EU欧州委員会、消費者 ならびにその他の利害関係者への情報提供として、認証済み製品お よび承認済みのQM/QAシステムに関するリストを公表する権利を留保 する。TRLPは、特に「公認機関 (Notified Body) 」または「権限を与え られた機関 (Authorized Body) 」の立場でこれを行う。これに関する認 証書保有者からの個別の承諾は必要としない。さらに、TRLPの認証 機関は、工場に関する事項を除く発行済認証書の内容について要求 に応じ第三者に伝達するか、もしくはxxx.xxxxxxxxxx.xxxで誰でも 閲覧できるようにする権利を有する。 (10) TRLPは、「安全性試験済」を示す有効な発行済認証書(GS認証書)およびその他すべての有効な発行済認証書をインターネット上のウェブ サイトxxx.xxxxxxxxxx.xxxで公開する。 (11) TRLPは、XXXX発行の試験マークおよび認証書の誤使用に関する情報をウェブサイトxxx.xxx.xxx の「ブラックリスト」欄に公開する。 (12) 特に、試験規則および/または認証必要条件の変更、あるいは、認証システムの規定に対する顧客側の違反行為の場合には、認証機関は、いつでも認証書を取り消す権利を有するものとする。重大な場合には、認証機関は、即時効力で認証書の無効を宣言することができる。これ は、EC/EU適合証明書およびQM/QAシステムの承認または認可にも適用する。認証機関は、無効を宣言した認証書あるいは取り消した認証書を公表する権利を留保する。これに関する従前の認証書保有者 からの承諾は必要としない。 (13) 試験および/または認証の要求事項が変更になった場合、認証が、その時点で有効であっても顧客との協議に従って再試験を実行することが可能/必要である。顧客が再試験を拒否した場合、認証書はキャンセルされる。また、試験開始後に試験要求事項が変更になる場合もある。その場合、製品は新しい試験要求事項に従って試験・評価しなければならない。 (14) 認証書の失効時期が近づいた場合、TRLPおよび子会社には、当該認証書の更新または延長についての見積もりと通知の義務はない。 (15) 顧客に発行された認証書を顧客が変更してはならない。顧客には、認証書または試験マークを使用する同顧客の権利を、他の個人または法人に拡張する権利はない。

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  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。