報告要件 のサンプル条項

報告要件. 英国内の者で、個人である他者に利息を支払うか又はかかる他者に代わって利息を受領する者は、受取人又は利息を受領する権利を有する者の身元に関して英国歳入税関庁に一定の情報を提供することを要求される可能性がある。特定の状況においては、かかる情報が他国の税務当局との間で交換される場合がある。 上記の規定は、特定の状況においては、「割引率の高い有価証券」(2005年所得税(取引その他の収入)法第4部第8章に定義される。)に該当する本社債の償還時に支払われるべき金額の支払にも適用される可能性がある。しかしながら、英国歳入税関庁の公表済みの実務によれば、かかる情報は、2011年 4月5日より前に支払われたかかる償還金額については必要とされないことになっている。 本社債の見込み所持人においては、貯蓄所得に対する課税に関するEU指令に関する下記の開示も参照されたい。 貯蓄所得に対する課税に関する EC 理事会指令(2003/48/EC)(以下「本件指令」という。)に基づき、EU の各加盟国は、その法域内の者から別の加盟国に居住する個人又は別の加盟国において設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた利息又はこれに類する所得の支払、あるいはその法域内の者が別の加盟国に居住する個人又は別の加盟国において設立された特定の限定された種類の法人のために回収した利息又はこれに類する所得の支払について、その支払の詳細をかかる別の加盟国の税務当局に提供することを要求される。但し移行期間中は、オーストリア及びルクセンブルクは、(当該移行期間中に、本件指令に従って情報提供を行うことを選択しない限り)この要件に代えて、かかる支払について 35%の料率にて税額を控除する源泉徴収制度を適用する。移行期間は、一定の非 EU 加盟国がかかる支払に関して情報の交換に同意した後、最初の 12 カ月間の会計年度が終了した時点で終了す る予定である。ルクセンブルクは、2015 年 1 月 1 日より源泉徴収税制度の適用を中止し、同日以降は利息(又はこれに類する所得)の支払の詳細を提供することとなる旨を発表した。 また、複数の非 EU 加盟国及び特定の加盟国の属領又は関連領土が、その法域内の者から加盟国に居住する個人又は加盟国において設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた支払、あるいはその法域内の者が加盟国に居住する個人又は加盟国において設立された特定の限定された種類の法人のために回収した支払に関して、同様の手法(情報の提供又は移行的な源泉徴収のいずれか)を採用 している。さらに、加盟国は、かかる属領又は関連領土の一部との間で、加盟国内の者からかかる領土の一つに居住する個人又はかかる領土の一つにおいて設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた支払、あるいは加盟国内の者がかかる領土の一つに居住する個人又はかかる領土の一つにおいて設立された特定の限定された種類の法人のために回収した支払に関して、情報の相互提供又は移行的な源泉徴収に関する取り決めを行った。 2014年 3月 24 日、欧州連合理事会は、本件指令を改正する EU 理事会指令(以下「改正指令」という。)を正式に採択した。改正指令は、上述の要件の範囲を拡大するものである。各加盟国は、2016 年 1 月 1 日より前に、改正指令を遵守するために必要な自国の法律を採択しなければならない。改正指令に基づ く変更点の中には、本件指令の適用範囲を、一定のその他の法人及び法的な組織に対して行われた支払、あるいは一定のその他の法人及び法的な組織のために回収した支払へと拡大することが含まれる。また、かかる変更では、「利息の支払」の定義が拡大され、利息と同等の所得も含まれるようになった。

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  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • 参加資格要件 次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 公告日において、令和 3・4 年度の豊田市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (4) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 (5) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 (6) このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。 (7) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げる豊田市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。 イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。 (ア) 1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営 (イ) 1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営 5 選考日程 (1) 全体スケジュール 2 月 25 日 公表・公募開始 3 月 7 日 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 3 月 8 日 参加資格確認通知書の送付 3 月 10 日 質問の回答期限 3 月 17 日 提案書等提出期限 3 月 23 日 ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) 3 月 25 日 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 3 月 28 日 見積徴収 (2) 業務説明資料等の交付 (ア) 交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。) (イ) 交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード (3) 参加表明書の提出及び参加資格の確認 (ア) 提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階) (ウ) 提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着) (エ) 添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し) (4) 参加資格確認結果の通知 (ア) 通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで (イ) 通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 (5) 質問の受付及び回答 (ア) 受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着) (ウ) 回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。 (6) 提案書等の提出 A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数は正本1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 (ア) 業務経歴ア 会社概要

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。