報告要件 のサンプル条項

報告要件. 英国内の者で、個人である他者に利息を支払うか又はかかる他者に代わって利息を受領する者は、受取人又は利息を受領する権利を有する者の身元に関して英国歳入税関庁に一定の情報を提供することを要求される可能性がある。特定の状況においては、かかる情報が他国の税務当局との間で交換される場合がある。 上記の規定は、特定の状況においては、「割引率の高い有価証券」(2005年所得税(取引その他の収入)法第4部第8章に定義される。)に該当する本社債の償還時に支払われるべき金額の支払にも適用される可能性がある。しかしながら、英国歳入税関庁の公表済みの実務によれば、かかる情報は、2011年 4月5日より前に支払われたかかる償還金額については必要とされないことになっている。 本社債の見込み所持人においては、貯蓄所得に対する課税に関するEU指令に関する下記の開示も参照されたい。 貯蓄所得に対する課税に関する EC 理事会指令(2003/48/EC)(以下「本件指令」という。)に基づき、EU の各加盟国は、その法域内の者から別の加盟国に居住する個人又は別の加盟国において設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた利息又はこれに類する所得の支払、あるいはその法域内の者が別の加盟国に居住する個人又は別の加盟国において設立された特定の限定された種類の法人のために回収した利息又はこれに類する所得の支払について、その支払の詳細をかかる別の加盟国の税務当局に提供することを要求される。但し移行期間中は、オーストリア及びルクセンブルクは、(当該移行期間中に、本件指令に従って情報提供を行うことを選択しない限り)この要件に代えて、かかる支払について 35%の料率にて税額を控除する源泉徴収制度を適用する。移行期間は、一定の非 EU 加盟国がかかる支払に関して情報の交換に同意した後、最初の 12 カ月間の会計年度が終了した時点で終了す る予定である。ルクセンブルクは、2015 年 1 月 1 日より源泉徴収税制度の適用を中止し、同日以降は利息(又はこれに類する所得)の支払の詳細を提供することとなる旨を発表した。 また、複数の非 EU 加盟国及び特定の加盟国の属領又は関連領土が、その法域内の者から加盟国に居住する個人又は加盟国において設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた支払、あるいはその法域内の者が加盟国に居住する個人又は加盟国において設立された特定の限定された種類の法人のために回収した支払に関して、同様の手法(情報の提供又は移行的な源泉徴収のいずれか)を採用 している。さらに、加盟国は、かかる属領又は関連領土の一部との間で、加盟国内の者からかかる領土の一つに居住する個人又はかかる領土の一つにおいて設立された特定の限定された種類の法人に対して行われた支払、あるいは加盟国内の者がかかる領土の一つに居住する個人又はかかる領土の一つにおいて設立された特定の限定された種類の法人のために回収した支払に関して、情報の相互提供又は移行的な源泉徴収に関する取り決めを行った。 2014年 3月 24 日、欧州連合理事会は、本件指令を改正する EU 理事会指令(以下「改正指令」という。)を正式に採択した。改正指令は、上述の要件の範囲を拡大するものである。各加盟国は、2016 年 1 月 1 日より前に、改正指令を遵守するために必要な自国の法律を採択しなければならない。改正指令に基づ く変更点の中には、本件指令の適用範囲を、一定のその他の法人及び法的な組織に対して行われた支払、あるいは一定のその他の法人及び法的な組織のために回収した支払へと拡大することが含まれる。また、かかる変更では、「利息の支払」の定義が拡大され、利息と同等の所得も含まれるようになった。

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  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • ご契約のしおり ご契約後について

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

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