塗装仕様 のサンプル条項

塗装仕様. (1) ポンプ及び主配管の屋内露出部 施工場所 工 程 塗 料 等 標準膜厚 工場 素地調整 1 種ケレン 第 1 層 鉛・クロムフリー錆止ペイント 35μm 第 2 層 合成樹脂調合ペイント 2 種(中塗用) 30μm 第 3 層 合成樹脂調合ペイント 2 種(上塗用) 25μm (2) ポンプ及び主配管の接水部 施工場所 工 程 塗 料 等 標準膜厚 工場 素地調整 1 種ケレン (3) 屋内小配管 SUS:無塗装とする。 (4) 天井クレーン 施工場所 工 程 塗 料 等 標準膜厚 工場 素地調整 1 種ケレン
塗装仕様. (1) ケースの内外面及びネジ部には、必要により防錆処理を施すこと。 (2) 塗装する場合は、塗装をした状態で「3 メータの製造に当たり適用される法令」(2)エの省令に適合するものでなければならない。
塗装仕様. (1) 屋内露出部 (2) 接水部 施工場所 工程 塗料等 標準膜厚 塗色 工場 素地調整 1種ケレン - 第 1 層 液状エポキシ樹脂塗料 80μm 最終層淡彩系 第 2 層 液状エポキシ樹脂塗料 80μm (3) 場内小配管 施工場所 工 程 塗 料 等 標準膜厚 塗 色 現場 素地調整 1ケレン 第 1 層 鉛・クロムフリー錆止ペイント 35μm 第 2 層 合成樹脂調合ペイント 2 種(上塗用) 25μm 最終層 青系 (4) 天井クレーン
塗装仕様. 巻上装置(駆動部) 施工 場所 工程 塗料等 標準膜厚 塗色 塗装方法 現場 素地調整 2種ケレン(剥離剤) 最終層淡彩系 はけ塗り 第1層 鉛・クロムフリー錆止めペイント 35μm 第2層 鉛・クロムフリー錆止めペイント 35μm 第3層 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料中塗り 30μm 第4層 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料中塗り 25μm

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  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。