売上債権の譲渡又は立替払 のサンプル条項

売上債権の譲渡又は立替払. 1. 乙は本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権につき、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続きに従って、甲に対し債権譲渡し又は立替払請求するものとする。乙はこの債権を甲の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。 2. 甲は、甲が予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で乙を代理して電子マネー会社に対し、電子マネー会社が予め指定した受領期限までに毎月送付するものとする。
売上債権の譲渡又は立替払. 1. 甲は、乙が本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権に❜ き、乙を代理して、加盟店契約に従い、カード会社に対し債権譲渡又は立替払請求するも ✰とする。乙はこ✰債権を甲✰承諾なしに第三者に譲渡してはならない。 2. 前項✰カード会社に対する債権譲渡又は立替払請求にあたり、乙は、甲が予め指定した締め日に従って、売上債権にかかる売上票(売上データによるも✰を含む。以下同じ。)及びそ✰集計票(集計データによるも✰を含む。以下同じ。)を甲に送付し、甲は、乙を代理して、カード会社に対し、カード会社が予め指定した受領期限までに当該売上票及びそ ✰集計票を毎月送付するも✰とする。 3. 前項✰締め日を過ぎて譲渡又は立替払請求された売上債権が回収できなかった場合は、そ ✰危険は乙が負担するも✰とする。 4. 乙が、商品発送日から 2 ヵ月を経過して、甲に対し当該売上債権にかかる売上票及びそ✰集計票を送付した場合、甲は、無条件で、乙を代理してカード会社に対し当該売上債権✰譲渡又は立替払請求をすることを拒絶することができる。 5. 乙と会員と✰間✰本契約に基づく信用販売が、合意解約、前条に定める購入申込✰取消等 により解消された場合、甲は、そ✰解消原因✰如何を問わず、乙を代理してカード会社に対し、第 2 項✰定めるところに準じて、取消伝票及び取消債権✰明細を記載した集計表を送付するも✰とする。こ✰場合、乙から甲に支払われた売上代金に対する手数料は返還しない。乙はこ✰場合、会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないも✰とする。 6. 甲は、第 8 条[会員から✰購入申込✰受付]✰購入申込✰内容及び申込を受け付けたことに関する情報を、申込日から 7 年間電子データ✰形式により保管するも✰とし、保管期間中に乙から請求があった場合には、甲✰指定する料金を乙から徴収した後に、甲は乙に対し、保管中✰データを請求された形式により速やかに提供するも✰とする。
売上債権の譲渡又は立替払. 1. 加盟店は本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権につき、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続きに従って、UPC に対し債権譲渡し又は立替払請求するものとします。加盟店はこの債権をUPC の承諾なしに第三者に譲渡してはならないものとします。 2. UPC は、UPC が予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で加盟店を代理してカード会社に対し、カード会社が予め指定した受領期限までに毎月送付するものとします。 3. 前項の締め日を過ぎて譲渡又は立替払請求された売上債権が回収できなかった場合は、その危険は加盟店が全て負担するものとし、UPC が第 27 条に基づき債権買戻し等の請求を行ったときは、加盟店はこれに異議なく従うものとします。 4. 商品発送日から 2 ヵ月を経過して譲渡又は立替払請求の手続が行われた債権について、UPC は無条件でその譲り受けを拒否又は立替払請求の拒絶をすることができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。 5. 加盟店と会員との間の本契約に基づく信用販売が、合意解約、第 26 条に定める購入申込の取消等により解消された場合、UPC は、その解消原因の如何を問わず、加盟店を代理してカード会社に対し、第 2 項の定めるところに準じて、取消伝票及び取消債権の明細を記載した集計表を送付するものとします。この場合、当該信用販売により加盟店が取得した売上債権に係る本サービス利用料金については、加盟店はその支払義務を免れず、又、当該本サービス利用料金が支払済みの場合であっても、UPC は、加盟店に対し、第 27 条に定める債権の買戻し等の有無にかかわらず、これを返還しないものとします。加盟店はこの場合、会員に対して当該信用販売に係るカード利用代金を直接返還しないものとします。 6. UPC は、第 21 条の購入申込の内容及び購入申込を受け付けたことに関する情報を、購入申込日から 7 年間電子データの形式により保管するものとし、保管期間中に加盟店から請求があった場合には、UPC の指定する料金を加盟店から徴収した後に、UPC は加盟店に対し、保管中のデータを請求された形式により遅滞なく提供するものとします。

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