売買取引等債権売却の決済 のサンプル条項

売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とする。 2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。 2 台湾の法令変更、台湾の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。

Related to 売買取引等債権売却の決済

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 会計監査人の任期 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。