売買契約の成立等 のサンプル条項

売買契約の成立等. 利用者は,キャッシュレス投票機において,購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより,舟券の購入を申込むことができます。2 舟券の購入に係る売買契約は,キャッシュレス投票機において,前条の規定による申込みを承諾した旨を表示した時に成立します。3 利用者は,成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。4 運営者は,利用者に代わって,発売した舟券を受領します。
売買契約の成立等. 売買契約は、甲が本商品に係る申込書を乙に発行し、これに対し乙が請書をもって承諾(書面、電子メール、FAX等による方法を含む)した時点で成立するものとします。なお、売買契約の変更は、申込書を甲乙権限のある者の印章により修正、申込書の再発行、もしくは覚書等書面による締結に限って有効とします。
売買契約の成立等. 1. トレードサービスの下で、利用者が出品者の出品に対する購入ボタンを押した 時点で、当該トレーディングカードの売買契約が成立するものとします。な お、当社は出品者と購入者が本サービスを…ただし、売買したトレーディング カードを当社のエスクロウサービスを通じて受け取るために、出品者と購入者 は、当社に対して所定の手数料を、金銭、ポイントまたはアカウント内残高を 利用して支払う必要があります。 2. 本サービスの利用にあたり、商品の購入者は売買契約に基づく決済を完了しな ければならず、如何なる理由でも取引のキャンセルは認められません。決済後 に商品に関して偽造、変造等が判明した場合には、購入者に対する購入額の返 金および出品者からの購入額の取り戻しを含む、当社が別途定める内容および 方法に従った対応がなされます。 3. 利用者が本サービスに入力した決済手段または金融機関の情報が第三者に利用 されたこと若しくは入力情報の内容が不正確であったことまたは当社が本条に 基づく措置を行ったこと若しくは行わなかったことによって利用者に生じた損 害に関して、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わ ないものとします。
売買契約の成立等. 1. 商品にかかる売買契約は、当社の管理のもとで、出品者及び落札者の商品にかかる売買金額(以下「成約金額」といいます)の合意を以って成立するものとします。 2. 前 2 条に基づく商品の落札者の決定をもって、最高入札価格を成約金額とする売買契約が出品者と落札者との間で合意形成されたものとみなします。ただし、市場ごとの申し 合わせ事項において成約金額の決定方法につき独自の定めがあるときは当該申し合わせ事項の内容に従うものとします。 3. 落札者の落札希望価格が、出品社の落札希望価格(以下「指値」という)に届かず「保留」となった商品がある場合、第 13 条に定める保留交渉を行います。

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  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。