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追加証拠金 のサンプル条項

追加証拠金. 1. お客様は、代用有価証券の評価額の下落、又は未決済建玉の評価損により必要とする証拠金が不足した場合、当社が別途取引ルールに定めるところにより当該不足となる金額以上の現金あるいは代用有価証券の預託をしていただくことを承諾するものとします。 2. お客様が当社の定める期限までに不足金額の入金等を行わない場合、当社は、別途取引ルールに定めところにより事前の通知なく、お客様の未決済建玉の全部又は一部をお客様の計算において決済できるものとします。また同時に未約定のお客様の注文の全部又は一部を取消しいたします。
追加証拠金. 当社は、毎営業日建玉を有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況を確認し、同時点における資産評価額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金を預託するものとします。
追加証拠金. 1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を保有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします。 2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。 3. 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。 5. 第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異 なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします。
追加証拠金. オプトレ!は、1 取引あたりのオプション購入金額は、購入時のお支払代金で全てお支払いいただくこととなりますので、当社がお客様に対して追加で金銭を請求することはありません。従って、外国為替証拠金取引における追加証拠金はありません。
追加証拠金. 毎営業日(土日祝日を含みます。以下同じ。)午前6時30分時点で証拠金維持率が100%を下回っていた場合、100%に不足する額の追加証拠金が発生いたします。ただし、お客様が取引所(現物)サービスにおける買い注文を行っていた場合にあっては、当該注文を取り消した後、当該注文の取消し後のお客様の金銭の残高を基に、改めて証拠金維持率の判定が行われるものとします。追加証拠金を解消するためには、当該追加証拠金が発生した営業日午前3時までに、以下のいずれかの方法により、追加証拠金を解消いただく必要があります。当該期限までに追加証拠金の解消が確認できなかった場合、全ての建玉を強制決済します。したがって、相場が急激に変動した場合には、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。 (1) 不足額に相当する日本円を入金する方法 (2) 不足額が解消するよう建玉を決済する方法 (3) お客様が当社に預託する暗号資産を売却の上、当該売却代金を不足額に充当する方法 なお、追加証拠金に関しては以下の点にご注意いただく必要があります。
追加証拠金. 当該追加証拠金の計算された日から当該追加証拠金の差入れ日までの期間 (予約の取消し等) 第 5 条 第2条乃至第4条の定めに従って行われた甲乙間の外国為替先物予約は、基本契約書に定める相殺、あるいはその他の事項による個別取引の内容の変更等により、当該予約の内容が第2条乃至第4条に定める事項を逸脱した場合には、当該予約の取消し又は変更等を必要とする。 (予約に伴う債権債務の帰属及び履行) 第 6 条 甲は、次の各号に掲げる債権債務がすべて甲に帰属することを認める。
追加証拠金. 1. 各取引日の取引終了時点に証拠金維持率判定を行い、証拠金維持率が 100%を下回った場合は、追加証拠金が発生します。追加証拠金が発生した場合、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社の定める方法において実施できるものとします。 (1) 新規取引の停止 (2) 振替出金の停止 2. 追加証拠金が発生し、所定の期日までに追加証拠金額以上の証拠金が本取引口座に入金されない場合には、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算におい て全ての建玉を反対売買により強制決済することとし、お客様はあらかじめこれを承諾するものとします。 3. 追加証拠金が発生した場合において、その後の為替レートの変動により証拠金維持率が 100%以上になったとしても、追加証拠金は解消されません。 4. お客様が追加証拠金額を当社に差し入れた場合でも、本取引口座への金額反映が間に合わず、強制決済が執行されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。 5. 第 39 条の規定は、本条第 2 項の強制決済により不足金が発生した場合にも適用されるものとします。 6. 証拠金維持率判定時刻、追加証拠金の水準、追加証拠金の入金期日等は、当社の判断によって事前に変更することができるものとします。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

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  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。