追加証拠金 のサンプル条項

追加証拠金. 1.当社は、毎営業日(営業日については別途定めるものとします。以下同じ)建玉を保有しているお客様に対しニューヨーククローズ時点の口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額ま で追加証拠金の預託をするものとします。
追加証拠金. 第 14 条 当社は、毎営業日建玉を有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況を確認し、同時点における資産評価額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金を預託するものとします。
追加証拠金. 1. お客様は、未決済建玉の評価損により必要とする証拠金が不足した場合、当社が別途取引ルールに定めるところにより当該不足となる金額以上の現金を差入れることを承諾するものとします。
追加証拠金. 毎営業日(土日祝日を含みます。以下同じ。)午前6時30分時点で証拠金維持率が100%を下回っていた場合、100%に不足する額の追加証拠金が発生いたします。ただし、お客様が取引所(現物)サービスにおける買い注文を行っていた場合にあっては、当該注文を取り消した後、当該注文の取消し後のお客様の金銭の残高を基に、改めて証拠金維持率の判定が行われるものとします。追加証拠金を解消するためには、当該追加証拠金が発生した営業日午前3時までに、以下のいずれかの方法により、追加証拠金を解消いただく必要があります。当該期限までに追加証拠金の解消が確認できなかった場合、全ての建玉を強制決済します。したがって、相場が急激に変動した場合には、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
追加証拠金. 1. お客様は、代用有価証券の評価額の下落、又は未決済建玉の評価損により必要とする証拠金が不足した場合、当社が別途取引ルールに定めるところにより当該不足となる金額以上の現金あるいは代用有価証券の預託をしていただくことを承諾するものとします。
追加証拠金. 当該追加証拠金の計算された日から当該追加証拠金の差入れ日までの期間 (予約の取消し等)

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  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。