変更事項. 1 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。 2 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネットの利⽤により周知するものとします。 3 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。 別表第 1 宿泊料⾦等の算定⽅法(第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係) 宿泊客が⽀払うべき総額 宿泊料⾦ (1)基本室料 (2)税⾦ イ.消費税ロ.⼊湯税 追加料⾦ (3)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) (4)その他の利⽤料⾦ (5)税⾦ ハ.消費税 (注) 1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第 2 違約⾦ (第6条第2項関係) 契約申込⼈数/契約解除の通知を受けた⽇ 不泊 当⽇ 前⽇ 9⽇前 20 ⽇前 ⼀般 9名まで 100% 80% 20% 団体 10〜99 名まで 100% 80% 20% 10% 100 名以上 100% 100% 80% 20% 10% (注) 1. は、基本宿泊料⾦に対する違約⾦の⽐率です。 2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。 3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊の⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。
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変更事項. 1 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします1. 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の一般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネットの利⽤により周知するものとします。 3 2. 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更日を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更日、および当該変更内容をインターネットの利用により周知するものとします。
3. 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。 別表第 1 宿泊料⾦等の算定⽅法(第 宿泊料金等の算定方法 (第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係) 宿泊客が⽀払うべき総額 宿泊料⾦ 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)基本室料 追加料金 (2)税⾦ イ.消費税ロ.⼊湯税 追加料⾦ 2)その他の利用料金 税 金 (3)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) (4)その他の利⽤料⾦ (5)税⾦ ハ.消費税 3)消費税 (注)
1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第 2 違約⾦ 違約金 (第6条第2項関係) 契約申込⼈数契約申込人数/契約解除の通知を受けた⽇ 契約解除の通知を受けた日 不泊 当⽇ 前⽇ 9⽇前 20 ⽇前 ⼀般 当日 前日 9日前 一般 9名まで 100% 80% 20% 団体 10〜99 名まで 100% 80% 20% 10% 100 10 名以上 100% 100% 80% 20% 10% (注)
1. は、基本宿泊料⾦に対する違約⾦の⽐率です1. は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊の⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊の人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. その他、当ホテルが企画する特定の宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約⾦はいただきませんを定めることがあります。
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Samples: 宿泊約款
変更事項. 1 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします1. 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の一般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネットの利⽤により周知するものとします。 3 2. 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更日を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更日、および当該変更内容をインターネットの利用により周知するものとします。
3. 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。 別表第 1 宿泊料⾦等の算定⽅法(第 宿泊料金等の算定方法 (第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係) 宿泊客が⽀払うべき総額 宿泊料⾦ 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)基本室料 (2)税⾦ イ.消費税ロ.⼊湯税 追加料⾦ 2)サービス料[(1)×10%] 追加料金 (3)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) 3)飲食費 (4)その他の利⽤料⾦ 4)その他の利用料金 税 金 (5)税⾦ ハ.消費税 5)消費税 (注)
1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第 2 違約⾦ 違約金 (第6条第2項関係) 契約申込⼈数契約申込人数/契約解除の通知を受けた⽇ 契約解除の通知を受けた日 不泊 当⽇ 前⽇ 9⽇前 当日 前日 9 日前 20 ⽇前 ⼀般 日前 一般 9名まで 100% 80% 20% 団体 10〜99 10~99 名まで 100% 80% 20% 10% 100 名以上 100% 100% 80% 20% 10% (注)
1. は、基本宿泊料⾦に対する違約⾦の⽐率ですは、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊の⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊の人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. その他、当ホテルが企画する特定の宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
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Samples: 宿泊約款
変更事項. 1 1. 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします的に反せず、かつ変更の必要 性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2 2. 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネットの利、および当該変更内容をインターネ ットの利⽤により周知するものとします。 3 。
3. 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。 別表第 1 宿泊料⾦等の算定⽅法(第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係) 宿泊客が⽀払うべき総額 宿泊料⾦ (1)基本室料 (2)税⾦ イ.消費税ロ.イ.消費税 ロ.⼊湯税 追加料⾦ (3)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) (4)その他の利⽤料⾦ (5)税⾦ ハ.消費税 (注)
1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第 2 違約⾦ (第6条第2項関係) 契約申込⼈数/数/ 契約解除の通知を受けた⽇ 不泊 当⽇ 前⽇ 93 ⽇前 7 ⽇前 9 ⽇前 14 ⽇前 20 ⽇前 ⼀般 9名まで 100% 80100% 50% 30% 20% 団体 10〜99 名まで 100% 80100% 20100% 50% 30% 10% 100 名以上 100% 100% 100% 80% 2050% 1030% (注)
1. は、基本宿泊料⾦に対する違約⾦の⽐率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けしたより後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした⽇)における宿泊の⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。
4. その他、当ホテルが企画する特定の宿泊パッケージ⼜は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約⾦を定めることがあります。
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Samples: 宿泊約款