退会及び休会 のサンプル条項

退会及び休会. 1. 会員から退会の申し出があった場合退会とし、即日会員資格は喪失します。 2. 会員資格満了日から2か月以内に更新、休会の申し出がない場合、自動的に退会となります。 3. 会員資格満了日から 2 か月以内に休会の申し出があった場合は休会といたします。 4. 休会は会員からの申し出により所定の休会料金を支払うことで成立します。 5. 一度退会した場合、再入会時は所定の入会金を申し受けます。
退会及び休会. 1. 会員は、自己の意思に基づき、退会及び休会をすることができる。 2. 会員は、退会又は休会をする場合、当施設に対して、退会又は休会する月の前々月の 20 日までにその申し出をすることを要する。 3. 前項の規定は、休会者が再び当施設の利用を開始する場合に準用する。 4. 退会者が再び入会する場合、再度、入会金が発生する。
退会及び休会. 会員が退会及び休会しようとするときは、所定の期間内に、所定の書面をもってクラブに届け出なければなりません。退会の場合、会費等の未払金がある場合は、これを完納しなければなりません。 第 1 2 条 除名) 会員並びにその他施設利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、クラブは当該会員の会員資格を喪失させることとします。
退会及び休会. やむを得ない事情により退会または休会する場合は、所定用紙にご記入の上、退会または休会する前月末までにクラブにご提出いただきます。
退会及び休会. 会員がこの会を退会又は休会しようとするときは、運営会議委員長に書面による届出をしなければならない。
退会及び休会. ∙ 賛助会員は、退会をしようとする時は、退会をする月の20日までに当機構所定の方法により退会の通知をすることにより、その月の末日をもって退会をすることが出来ま す。 ∙ 賛助会員は、当機構の承認がある場合に限り、休会(賛助会員資格を停止させること、その他当機構が別に定める場合をいいます。)をすることが出来ます。なお、休会をしている間は、賛助会員としての活動は一切出来ません。また休会中は、休会をはじめた翌年度からの年会費は発生しません。
退会及び休会. 1 会員は、退会をしようとする時は、本協議会所定の退会手続きを実施することにより、期中においても退会することができる。 2 会員は、本協議会所定の退会⼿続きを実施することにより、次年度について休会することができる。 なお休会においては、会員は以下の権利義務を有するものとする。

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