変更受付の条件 のサンプル条項

変更受付の条件. 以下のいずれかに該当する場合は、変更の受付はできません。 (a) 借入取引がある場合(総合口座当座貸越、活用型口座当座貸越、およびカードローンは除きます。第三者の借入を保証している場合を含みます)。 (b) 当座預金取引がある場合。
変更受付の条件. 以下のいずれかに該当する場合は、変更の受付はできません。 (a) 借入取引がある場合(総合口座当座貸越、活用型口座当座貸越、およびカードローンは除きます。第三者の借入を保証している場合を含みます)。 (b) 当座預金取引がある場合。 (c) 少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合。 (d) 勤労者財産形成促進制度に基づく預金(財形預金)を利用している場合。 (e) 純金積立取引がある場合。 (f) 外国為替取引がある場合(届け出印鑑が共通印鑑届により届け出られている外貨預金は除きます)。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 利用環境の整備 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。