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変更受付の条件 のサンプル条項

変更受付の条件. 以下のいずれかに該当する場合は、変更の受付はできません。 (a) 借入取引がある場合(総合口座当座貸越、活用型口座当座貸越、およびカードローンは除きます。第三者の借入を保証している場合を含みます)。 (b) 当座預金取引がある場合。
変更受付の条件. 以下のいずれかに該当する場合は、変更の受付はできません。 (a) 借入取引がある場合(総合口座当座貸越、活用型口座当座貸越、およびカードローンは除きます。第三者の借入を保証している場合を含みます)。 (b) 当座預金取引がある場合。 (c) 少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合。 (d) 勤労者財産形成促進制度に基づく預金(財形預金)を利用している場合。 (e) 純金積立取引がある場合。 (f) 外国為替取引がある場合(届け出印鑑が共通印鑑届により届け出られている外貨預金は除きます)。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 端末設備の提供 弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。