a)本サービスのログイン画面に必要な事項を入力し、当行へ送信する。
しずぎんダイレクトバンキングサービス利用規定
1.しずぎんダイレクトバンキングサービスに関する事項(共通事項) (1)サービスの定義
A.しずぎんダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」という)とは、パーソナルコンピューター、スマートフォン(以下、パーソナルコンピューター、スマートフォンを総称して「端末機」という)を使用したインターネットによる契約者からの振込、振替その他の各種取引にかかる依頼を、当行が受け付け当該依頼に基づき手続きを行うインターネットバンキングサービスをいいます。
B.サービスメニューとは、当行が本サービスを通じて提供する各種取引に関する諸機能の、取引の種類ごとの分類をいいます。
(2)利用資格
本サービスは、当行と普通預金取引があり、かつ日本国内に居住する個人のお客さま(15 歳未満および、xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」という)を除く)が利用できます。また、本条項のほか各サービスメニューにより異なる定めがあります。
(3)申込方法
A.本サービスは次のいずれかの方法により申込みができます。
(a)本サービスのログイン画面に必要な事項を入力し、当行へ送信する。
(b)しずぎんダイレクトバンキングサービス申込書(以下、「申込書」という)に、当行所定の本人確認資料を添付し、当行の本支店に提出する。(普通預金のある取引店に限りません)
B.本サービスのログイン画面において入力した事項または申込書の記載内容を点検のうえ、当行が適当と認めた場合に本サービスの契約は成立するものとします。
(4)各口座の届け出・登録
A.契約者は本サービスで利用する代表口座、振替事前登録口座および振込先事前登録口座を本サービスの操作画面上に入力または所定の書面により届け出てください。なお、すでに「決済口座」を届け出ている場合は、当該口座を代表口座と読み替えるものとします。
B.代表口座とは、本サービスの申込み時に登録する本サービスを利用するための基本口座をいい、契約者の普通預金口座(総合口座普通預金を含む。ただし競馬、競輪等の電話投票用口座等、当行所定の口座は登録できません)に限ります。ただし、事業で使用する口座は代表口座に登録できません。なお、申し込みにあたり、代表口座の登録は必須とします。
C.振替事前登録口座とは、振替サービスを利用する場合に事前に登録する契約者の振替用口座をいい、契約者(名義および住所等が同一であること)の当行本支店の預金口座およびカードローン口座が登録できます。
D.代表口座に以下の各号の口座を登録した場合、以下の口座が振替事前登録口座として自動的に登録されます。
(a)当行の総合口座取引規定に定める総合口座(以下「総合口座」という)として利用される普通預金を登録した場合
当該口座と同じ総合口座として利用される定期預金口座
(b)当行所定のカードローンの指定預金口座を登録した場合当該口座を指定預金口座とするカードローン口座
E.契約者が以下の各号の口座を開設した場合、以下の口座が振替事前登録口座として自動的に登録されます。
(a)代表口座と同じ総合口座として利用される定期預金口座を開設した場合
当該定期預金口座
(b)代表口座を指定預金口座とする当行所定のカードローンを開設した場合
当該カードローン口座
F.振込先事前登録口座とは、振込サービスを利用する場合に事前に登録 する振込先の預金口座をいい、当行または当行の承認する金融機関の、国内本支店の預金口座を登録できます。また、登録可能な預金口座は、当行所定の預金種類、口座数に限ります。
G.当行所定の口座(競馬、競輪等の電話投票用口座等)は、振替事前登録口座および振込先事前登録口座として登録できません。
H.本サービスでは、当行インターネット支店の口座をご利用いただくこ とはできません。振込先事前登録口座として登録することはできます。
(5)サービスの取扱日および取扱時間
本サービスの取扱日および取扱時間は、当行所定の取扱日および取扱時間内とします。ただし当行はこの取扱日および取扱時間を変更する場合があります。なお、この場合当行は当行所定の方法により事前に契約者に連絡します。また、本条項のほか各サービスメニューにより異なる定めがあります。
(6)利用手数料
A.本サービスの利用手数料は無料です。(振込に伴う振込手数料、組戻しに関する手数料等は別途定める手数料をいただきます)
B.当行はこの利用手数料を変更する場合があります。なお、この場合当行は当行所定の方法により事前に契約者に連絡します。
(7)届け出事項の変更等
届け出印章の紛失・盗難があったとき、または印章、氏名、住所、電話番号、暗証番号その他の本サービスにかかる届け出事項に変更があったときは、契約者はただちに当行所定の書面により当行本支店に届け出てください。なお、届け出事項のうち住所ならびに電話番号の変更については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、本サービスにおける住所変更受付サービスにより変更を届け出できます(お取引の内容によっては受付できない場合があります。後記 3.(8)住所変更受付サービスを参照ください)。この届け出の前に生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
(8)契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者ま
たは当行から申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
(9)日本国外からのご利用
契約者が本サービスを日本国外から利用する場合には、滞在地の法律・制度・通信事情・端末機の仕様等により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。滞在地の法律等を事前にご確認ください。
(10)解約
A.都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約できます。なお、契約者からの解約は、申込書を当行本支店に提出、または当 行あてに申込書を郵送することにより行うものとします。
B.強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに本契約を解約できます。
(a)住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(b)支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(c)相続の開始があったとき。
(d)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める取引時確認をできないと当行が判断したとき。
(e)xx後見制度利用者となったとき。 (f)その他本契約に違反したとき。
C.代表口座等の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は当然に解約されたものとみなします。また、振替事前登録口座または振込先事前登録口座に登録された口座が解約されたときは、本契約は該当する口座に関し解約されたものとみなします。
D.解約の通知
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の責めに帰すべき事由により契約者に到着しなかったときまたは延着したときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(11)サービスの停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止できます。
A.最終利用日から 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
B.契約者が当行の各種取引約定に違反したとき。
C.当行にサービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (12)規定の適用
本規定に定めのない事項については、代表口座や振替事前登録口座等
にかかる各種預金規定、振込規定、投資信託・各種外貨預金にかかる諸規定により取扱います。
(13)規定の変更
A.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
B.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(14)譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および義務の譲渡、質入れはできません。
(15)xx後見人等の届け出
A.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書類で届け出てください。
B.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書類で届け出てください。
C.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前 2 項と同様に届け出てください。
D.前 3 項の届け出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に届け出てください。
E.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
(16)本サービスの不正使用による振込等 A.損害金額の補てん請求
本サービスで使用するキャッシュカード暗証番号、ID・パスワード
(後記 2.(3).Aを参照してください)の盗難・盗用(以下「盗難等」という)により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(後記 3.(1)および(9)を参照ください。以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(a)キャッシュカード暗証番号や ID・パスワードの盗難等に気づいて
からすみやかに、当行への通知が行われていること
(b)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること (c)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われてい
ることが確認できるものを当行に示していること B.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
C.補てん対象期限
前 2 項の規定は、前記A.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる ID・パスワードを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
D.免責事項
前記A.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(a)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合ロ.契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居
人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
ハ.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(b)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカード暗証番号や ID・パスワードが盗難にあった場合
(17)準拠法および合意管轄事項
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(18)個々のサービスメニューの利用規定
本サービスの個々のサービスメニューの利用規定は、後記 3.サービスメニューに関する事項に記載します。
(19)サービスメニューの追加
本サービスに今後追加されるサービスメニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できます。なお、この場合当行は当行所定の方法により事前に契約者に連絡します。
(20)本規定における表記
A.本規定で時間の表記をするときは、24 時間表記とします(例:「8 時」は「午前 8 時」を指します)。
B.本規定で営業日または当行営業日とは、当行本店窓口営業日を指します(土・日、祝日、12 月 31 日~1 月 3 日等の法令で定める銀行休業日を除く日)。
C.本規定で当行本支店とは、当行の日本国内の本支店を指します。
D.本規定で日付、曜日、時刻を表記するときは、日本国内における日付、曜日、時刻を指すものとします。
2.インターネットバンキングサービスに関する事項
(1)端末機の必要な環境
A.本サービスの利用にあたっては、契約者が占有・管理する端末機が必要です。
B.本サービスに必要なブラウザ(WWW 閲覧ソフト)および必要なパーソナルコンピューターやスマートフォンの環境は、当行ホームページ等に記載します。
C.端末機に必要な環境については変更する場合があります。その場合は当行ホームページ等に記載します。
(2)本サービスのリスクの承諾
契約者は、端末機を使用することに起因するリスク(不正使用や通信中の回線切断等)、および当行が安全確保のために採用しているセキュリティ対策について理解し、リスクを承諾したうえでサービスを利用するものとします。
(3)本人確認
端末機による本人確認の手続きは、次の方法により行うものとします。
X.XX・パスワード等
(a)本サービスでは、代表口座番号、当該口座のキャッシュカード暗証番号、ログイン ID、ログインパスワード、取引用パスワード(以下、本章においてログイン ID、ログインパスワード、取引用パスワードを一括して「ID・パスワード」という)を使用します。
(b)ID・パスワードは端末機の画面から変更できます。これらの変更を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに電子メールを送信します(電子メールには ID・パスワードを記載しません)。なお、キャッシュカード暗証番号は端末機の画面から変更できません。
(c)ID・パスワードの入力を 3 回連続して誤った場合、本サービスの利用を一時停止します。(以下、「ロックアウト」という)になります。ロックアウトを 2 回繰り返した場合は、利用閉塞となり、本サービスを利用できなくなります。この場合、後記 D.(c)の ID・パスワード再登録を行うことにより、再度本サービスをご利用いただくことができます。
B.本人確認手続き
(a)契約者が本サービスを利用する場合は、当行ホームページからログイン画面を呼び出し、「代表口座番号またはログイン ID」および「ログインパスワード」を入力してください。
(b)前記(a)の入力を当行が受信し、認識した「代表口座番号またはログイン ID」および「ログインパスワード」が契約者の現在の登録内容と各々一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、
取引の依頼の受付を開始します。
C.利用開始登録
(a)初回の利用の際には、端末機の画面を操作して利用開始登録が必要です。
(b)ログイン画面に代表口座番号、当該口座のキャッシュカード暗証番号等を入力してください。
(c)前記(b)の登録の後に、ログイン ID、ログインパスワード、取引用パスワードの登録と、電子メールアドレスの入力を行ってください。
X.XX・パスワードの管理
(a)ID・パスワードは本サービスの利用にあたり、契約者であること を確認するためのものですから、他人に教えたり、知られないよう にしてください。当行職員であっても契約者に ID・パスワードを 尋ねることはありません。また、ID・パスワードを端末機の周辺 に記録したり放置したりすることは危険ですから避けてください。
(b)ログインパスワード、取引用パスワードは定期的に変更されるこ
とを推奨します。なお、各パスワードが変更されてから一定日数が経過した場合は、パスワード変更の画面を表示します(変更しないことも可能です)。
(c)ID・パスワードを失念した場合、再登録を希望する場合は以下のとおり取り扱います。
イ.ログイン ID
本サービスの操作画面より代表口座番号、ログインパスワードでログインのうえ、ログイン ID の変更手続きを行ってください。
ロ.ログインパスワード、取引用パスワード
本サービスの操作画面より、代表口座番号および当該口座のキャッシュカード暗証番号および登録の電話番号を入力し、再登録を行ってください。この場合、後記4.のワンタイムパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)利用登録済の場合はワンタイムパスワードを入力いただくか、利用登録なしの場合は届出電話番号による認証を行います。
(4)取引の依頼
A.取引依頼の方法
契約者は前記 2.(3)B.の本人確認手続きを経たのち、端末機の画面を操作して取引に必要な当行所定の事項を正確に入力してください。
B.取引依頼の確定
必要事項の入力が終了すると、依頼内容を画面に表示しますので、その内容が正しい場合は、契約者は画面に表示する方法により確認した旨の操作を行ってください。この依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし当行所定の方法で取引を行います。
C.取引の成立
(a)契約者の指定した取引のうち代表口座または振替事前登録口座よ り資金の引落しをともなう取引については、前項の取引依頼が確 定したのち、当行は契約者から依頼をうけた振込資金、振込手数料、振替資金または各種手数料等を出金する、出金指定口座にかかる 各種規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出なしに引落し を行うものとし、当該引落しをもって取引が成立したものとしま す。また、以下のいずれかひとつにでも該当し、その引落しができ なかった場合は、取引依頼がなかったものとして取扱います。
イ.引落し時に、引落し金額が出金指定口座より引落すことのでき
る金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるとき。
ロ.出金指定口座が解約済みのとき。
ハ.契約者から出金指定口座の支払停止の届け出があり、当該届け出に基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
ニ.差押等やむを得ない事情があり、当行が引落しを不適当と認めたとき。
ホ「. 犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める取引時確認を必要とする取引で、取引時確認をできないと当行が判断したとき。
(b)前項以外の取引については、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
D.取引内容の確認
(a)契約者は、契約者の指定した取引で出金指定口座よりの資金の引落しをともなう取引を利用したのちは、速やかに以下の方法で取引内容を照合してください。
イ.当該預金通帳等の記帳。
ロ.当行より送付する取引明細xx(ステートメント型総合口座等の場合)。ハ.当行より送付する定期預金利息計算書等。
ニ.端末機による振込振替依頼照会等、後記 3.サービスメニューに関する事項に規定する各種取引照会。なお、上記定期預金利息計算書等は、契約者の了解を得て送付しない場合があります。
(b)万一、取引内容や残高に取引依頼内容との相違がある場合は、た だちにその旨をダイレクトサポートセンターまで連絡してくださ い。この場合において、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行の電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
(5)免責事項 A.本人確認
前記 2.(3)B.により本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、キャッシュカード暗証番号や ID・パスワードの不正使用その他の事故があっても、このために生じた 損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いま せん。
B.通信手段の障害等
通信機器、回線、コンピューター等の障害ならびに電話の不通等により、取扱が遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
C.利用方法違反
端末機の保管、キャッシュカード暗証番号や ID・パスワードの保管等に関して、契約者が本規定に定める各条項に違反した場合、または当該違反に起因して、第三者による不正使用等の事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当該事故により当行に損害が生じた場合は、契約者がすべての責任を負うものとします。
D.その他
前記A,C にかかわらず、本サービスを不正使用され生じた振込等による損害については、前記 1.(16)により取扱います。
3. サービスメニューに関する事項
(1)振込サービス
A.振込サービスの内容
(a)振込サービスは、契約者からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した代表口座または振替事前登録口座のうち代表口座と同一店舗の普通預金口座(以下、「振込資金出金口座」という)より、契約者の指定する金額を引落xxうえ、契約者が事前に登録した振込先事前登録口座、または契約者の指定する当行または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込を行うサービスメニューです。
(b)振込は、振込先を振込先事前登録口座として事前に登録しておく
事前登録振込と、依頼の都度振込先を指定する都度指定振込の 2 種類の方法があります。なお、振込先を振込先事前登録口座として登録しておくと、取扱をより迅速に行うことができます(本サービスでは、振込先事前登録口座を一覧表示します)。
(c)振込にあたっては当行所定の振込手数料(消費税等を含む)をいただきます。なお、本サービスで振込手数料を算定する際の同一店舗とは、振込資金出金口座の取扱店舗と同一の店舗とします。
(d)振込はすべて電信扱いにて取扱います。
(e)振込の依頼を受け付ける際、当行は、振込先の銀行名・支店名が正当なものであるかは確認していますが、口座番号・受取人名等が正当なものであるかは確認していません。ただし、振込先口座確認の取扱対象となる振込は口座番号・受取人名の確認をします(後記、
「G.振込先口座確認」を参照してください)。
(f)このサービスメニューのうち後記 C.振込サービスの手続きは、ワンタイムパスワードのご利用が必要です。
B.振込サービスの上限金額
(a)本サービスでは、出金指定口座ごとに、本サービスでの振替と合計で 1 日あたり 20 万円以内とします(1 件あたりの上限は定めません)。なお、合計金額は依頼を受け付けた日(0 時から 24 時までを
1 日とします)を基準に算出します。上限金額の算定には、振込手数料は含みません。
(b)当行は前記(a)の上限金額・算出方法等を変更する場合があります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
(c)1 日あたりの振込振替限度額は端末機の画面から変更ができます。のワンタイムパスワード利用開始後は、出金指定口座ごとの振込振替限度額として指定できる金額を 1 日あたり 1,000 万円以内(1件あたりの上限は定めません)とします。
(d)前記(c)の上限金額の変更は以下のとおり反映するものとします。なお、変更を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに電子メールを送信します。
イ.ワンタイムパスワード利用あり
受付後、即時に反映するものとします。ロ.ワンタイムパスワード利用なし
増額した場合は翌日 0 時に、減額した場合は即時に反映するものとします。
C.振込サービスの手続き (a)振込の手続き
イ.当日振込
(イ)7 時から 21 時までに振込依頼が確定し内容確認が終了すると、原則としてただちに振込金額と振込手数料の合計金額を振込資金出金口座から引落し、当行所定の方法により振込を行います。ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日になることもあります。
(ロ)事前登録振込と都度指定振込のどちらも受け付けます。
(ハ)振込依頼を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに電子メールを送信します。なお、電子メールには振込先の口座番号、金額等は記載しません。
ロ.指定日振込予約
(イ)指定日扱の予約として受け付けます(振込依頼が確定し内容確認が終了しても、受付時点では振込資金出金口座からの引落しはしません)。画面に指定日を表示しますのでご確認ください。
(ロ)事前登録振込と都度指定振込のどちらも受け付けます。
(ハ)振込の指定日は、当行営業日の 0 時から 7 時までは当日(当
日振込予約)と翌営業日(翌営業日振込予約)、当行営業日の 7
時から24 時および当行営業日以外は翌営業日(翌営業日振込予約)のみとします。
(ニ)前記(ハ)とは別に、契約者が指定した振込指定日に、指定した金額を、指定した口座に毎月振り込む(毎月振込予約)の取扱いも可能です。
(ホ)振込依頼を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、振込依頼を受け付けた旨の電子メールを送信します(この時点ではまだ振込を行なっていません)。なお、電子メールには振込先の口座番号、金額等は記載しません。
(へ)振込指定日の 7 時 30 分以降に、振込金額と振込手数料の合
計額を振込資金出金口座からxx引落し、当行所定の方法により振込の手続きを行ないます。
(ト)振込依頼が残高不足等で処理できなかった場合は、処理不能の旨の電子メールを送信します(振込依頼が正常に処理できたときは、電子メールは送信しません)。なお、電子メールには振込先の口座番号、金額等は記載しません。また、処理不能の旨の電子メールを送信した場合は、振込依頼はなかったものとします。
(チ)指定日振込の場合、振込手数料は個別に画面表示せず、取引画面の中に一覧表で表示します。
(b)取扱時間は、当行所定の時間とします。また、当行は取扱時間を変更することがあります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に連絡します。
(c)取引依頼の変更・取消
イ.当日振込の場合、確定した取引依頼の変更・取消はいっさいできません。
ロ.指定日振込予約の場合、確定した取引依頼の取消は、当行が前記 (a)ロ.(へ)の手続きを開始するまでは、端末機からの操作によって行うことができます。この取消の依頼を受け付けた場合、当行は当該振込はなかったものとします。確定した取引依頼は変更できませんので、当該依頼を取り消し、依頼をやりなおしてください。
D.振込先事前登録口座の登録、削除
(a)契約者は、所定の書面を提出することにより振込先事前登録口座を登録・削除できます。
E.振込訂正、組戻し
(a)取引が成立したのちの訂正・組戻しは原則としてできません。 (b)当行がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、契約
者からダイレクトサポートセンターあての電話による組戻しの依頼を受け付けたうえで、その手続きを行います。この場合、当行所定の方法による本人確認手続きを経たのち、依頼を受け付けます。ただし、振込手数料は返却しません。なお、振込先金融機関の事由により組戻しができない場合があります。
(c)前記(b)の組戻し手続きを行ったことにより、組戻しされた振込資金は、振込資金出金口座に入金し(振込手数料は返却しません)、その時点で当行は当行所定の組戻手数料(消費税等を含む)を組戻しされた振込資金から差引きします。ただし組戻しができなかった場合は組戻手数料はいただきません。
F.振込資金の返却
「振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となり、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、契約者に通知することなく当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。
G.振込先口座確認
(a)振込先口座確認の内容
本サービスでは、振込先口座確認は振込の依頼を受け付けた際に振込先口座の実在確認および入力された受取人名と振込先口座名義人が符合するかの確認をします。
(b)振込先口座確認の対象となる振込
振込先口座確認の対象となる振込は、都度指定振込(振込先個別入力による振込および振込先口座(利用者登録))による振込です。ただし、毎月振込予約による振込は対象外です。
(c)取扱時間
振込先口座確認の取扱時間は、当行所定の時間とします。ただし、この取扱時間内でも振込先金融機関が取扱いをしていない場合には確認はできません。また、当行は取扱時間を変更する場合があります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
(d)振込先口座確認の停止
振込先口座確認実施時に、振込先口座の口座番号の誤入力(振込先口座が存在しなかった場合)を連続して行ない、誤入力の連続回数が当行所定の回数に達した場合は、以後振込先口座確認を停止します。
(e)振込先口座確認停止の解除
前記(d)により振込先口座確認が停止された場合、当行所定の手続きにより解除の依頼があり、当行がやむを得ないと判断した場合のみ、振込先口座確認停止の解除をします。
H.その他
(a)本サービスでの振込の受付内容、結果は、端末機より振込振替依頼照会で確認できます。
(b)本サービスでの振込依頼を受け付けた場合、当行は端末機に受付結果を送信しますので、必ず確認してください。端末機が回線等の障害等により受付結果を受信できなかった場合は、障害回復後等に前記(a)の振込振替依頼照会の画面より受付結果を確認してください。
(2)振替サービス
A.振替サービスの内容
(a)振替サービスは、契約者の依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した代表口座および、振替事前登録口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)および貯蓄預金の相互間で、資金の移動を行うサービスメニューです(対象となる口座を画面に一覧表示します)。
B.振替サービスの限度額
(a)本サービスでは、出金指定口座ごとに、本サービスでの振込と合計で、1 日あたり 20 万円以内とします(1 件当たりの上限は定めませ
ん)。なお、合計金額は依頼を受け付けた日(0 時から 24 時までを
1 日とします)を基準に算出します。
(b)当行は限金額・算出方法等を変更する場合があります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
(c)1 日あたりの振込振替限度額は端末機の画面から変更ができます。ワンタイムパスワード利用開始後は、出金指定口座ごとの振込振替限度額として指定できる金額を 1 日あたり 1,000 万円以内(1 件あたりの上限は定めません)とします。
(d)前記(c)の上限金額の変更は以下のとおり反映するものとします。なお、変更を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに電子メールを送信します。
イ.ワンタイムパスワード利用あり
受付後、即時に反映するものとします。ロ.ワンタイムパスワード利用なし
増額した場合は翌日 0 時に、減額した場合は即時に反映するものとします。
C.振替サービスの手続き (a)振替の手続き
イ.当日振替
(イ)当行営業日の場合、7 時から 23 時 30 分までに、当行営業日以外の場合、7 時から 21 時までに振替依頼が確定し内容確認が終了すると、原則としてただちに振替金額を出金指定口座から引落し、指定された口座へ振替えます。
(ロ)振替依頼を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、振替依頼を受け付けた旨の電子メールを送信します。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
ロ.指定日振替予約
(イ)指定日扱の予約として受け付けます(振替依頼が確定し内容確認が終了しても、受付時点では出金指定口座から引落しはしません)。画面に指定日を表示しますのでご確認ください。
(ロ)振替の指定日は、当行営業日の 0 時から 7 時までは当日(当
日振替予約)と翌営業日(翌営業日振替予約)、当行営業日の 7
時から24 時および当行営業日以外は翌営業日(翌営業日振替予約)のみとします。
(ハ)前記(ロ)とは別に、契約者が指定した振替指定日に、指定した金額を、指定した口座に毎月振替える(毎月振替予約)の取扱いも可能です。
(ニ)振替依頼を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、振替依頼を受け付けた旨の電子メールを送信します(この時点ではまだ振替を行なっていません)。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
(ホ)振替指定日の 7 時 30 分以降に、振替金額を出金指定口座からxx引落し、指定された入金口座へ振替えます。
(へ)振替依頼が残高不足等で処理できなかった場合は、処理不能の旨の電子メールを送信します(振替依頼が正常に処理できたときは、電子メールは送信しません)。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。また、処理不能の旨の電子メールを送信した場合は、振替依頼はなかったものとします。
(b)取扱時間は当行所定の時間とします。また、取扱時間は変更する
場合があります。この場合、当行所定の方法により契約者に事前に連絡します。
(c)取引依頼の変更・取消
イ.当日振替の場合、取引依頼の変更・取消はいっさいできません。ロ.振込指定日振替予約の場合、確定した取引依頼の取消は、当行が前記(a)ロ.(ホ)の手続きを開始するまでは、端末機からの操作に よって取り消しできます。この取り消しの依頼を受け付けた場 合、当該取引依頼はなかったものとします。確定した取引依頼は 変更できませんので、当該依頼を取り消し、依頼をやりなおして
ください。
(3)定期預金取引サービス
A.定期預金取引サービスの内容
(a)定期預金取引サービスは、契約者からの依頼に基づき、当行所定の定期預金の作成・解約等ができるサービスメニューです。なお、積立預金<愛>については後記(4)積立預金<愛>取引サービスによります。
(b)新規口座開設および口座解約はできません。
(c)定期預金の作成・解約等する場合、振替相手にできるのは、代表口座または振替事前登録口座の普通預金に限ります(貯蓄預金を振替相手とすることはできません)。
(d)それぞれの取引で定める取扱時間や限度額は、変更することがあります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に連絡します。
B.定期預金の作成
(a)振替事前登録口座として総合口座定期預金を登録した場合、当行所定の定期預金の作成ができます。
(b)定期預金作成の限度額
定期預金作成の上限金額はありません(1 回あたりの上限額は、作成する定期預金の種類によります。また、振込振替限度額で の累積はありません)。
(c)定期預金作成の手続き
イ.作成できる定期預金は、総合口座定期預金のみとします。ロ.取扱時間は当行所定の時間とします。
ハ.取引依頼が確定した場合は、当行はただちに出金指定口座から資金を引落し、定期預金を作成します。適用金利は依頼日当日の店頭表示金利を適用します。
ニ.作成処理の終了後、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、処理終了の旨の電子メールを送信します。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
ホ.作成処理の終了後は、取引依頼の変更・取消はできません。
C.定期預金解約
(a)振替事前登録口座として総合口座定期預金を登録した場合、取扱番号単位で定期預金の解約ができます。
(b)解約にあたっては、解約する定期預金の明細の取扱番号を指定してください。ただし、元金 1,000 万円未満で当行所定の定期預金に限ります。また、元金の一部支払はできません。
(c)中途解約の場合は、当行所定の中途解約利率を適用します。
(d)元利金は、通帳扱い定期預金口座の場合は、指定された代表口座または振替事前登録口座の普通預金へ、総合口座定期預金口座の場合は、当該総合口座定期の連動口座(総合口座としてセットされた普通預金口座)へ入金します。ただし、既に中間払利息を支払済の定期預金の中途解約の場合は、元金および中途解約利息と、支払済中間払利息で精算を行います。この場合には元金および中途解約利息の合計額から、支払済中間払利息を差し引いた金額を入金します。
(e)定期預金解約手続き
イ.解約できる定期預金は、総合口座定期預金のみとします。
ロ.取扱時間は当行所定の時間とします。取引依頼が確定した場合は、当行はただちに定期預金を解約し、入金口座へ元利金を入金します。
ハ.解約処理の終了後、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、処理終了の旨の電子メールを送信します。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
ニ.解約処理の終了後は、取引依頼の変更・取消はできません。
D.定期預金残高および明細照会
(a)振替事前登録口座として総合口座定期預金を登録した場合、残高および預入明細の照会ができます。
E.定期預金満期時取扱方法の変更
(a)振替事前登録口座として総合口座定期預金を登録した場合、当該定期預金の預入明細について満期時取扱方法を変更することができます。
(b)満期時取扱方法変更では、「元金継続扱い」、「元利継続扱い」または「自動解約扱い」のいずれかに変更することができます。
(c)満期時取扱方法の変更手続き
イ.取引依頼が確定した場合は、当行はただちに依頼があった預金明細の満期時取扱方法を変更します。
ロ.満期時取扱方法変更処理の終了後、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、処理終了の旨の電子メールを送信します。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
ハ.満期時取扱方法変更処理の終了後は、取引依頼の変更・取消はできません。
(4)積立預金<愛>取引サービス
A.積立預金<愛>取引サービスの内容
(a)積立預金<愛>取引サービスは、契約者からの依頼に基づき、積立預金<愛>の預入・支払等ができるサービスメニューです。
(b)積立預金<愛>一般型または積立預金<愛>目的受取型(無通帳式)(以下、「積立預金<愛>無通帳式」という)を振替事前登録口座に登録することで利用できます。
(c)それぞれの取引で定める取扱時間、限度額および取引可能な積立預金<愛>の種類は、変更することがあります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に連絡します。
B.積立預金<愛>無通帳式の口座開設
(a)積立預金<愛>無通帳式の口座開設ができます。当該口座の通帳は発行されません。
(b)上記により開設した積立預金<愛>無通帳式口座は自動的に振替事前登録口座として登録されます。
(c)当行営業日の 0 時から 24 時まで、または当行営業日以外の日に取引依頼が確定した場合は、原則として翌営業日以降に口座を開設します。
(d)当行営業日の 0 時から 24 時まで、または当行営業日以外の日に取
引依頼が確定した場合は、取引依頼の確定後その日の 24 時まで、本サービスからの操作によって取引依頼の取消しができます。
C.積立預金<愛>への預入
(a)振替事前登録口座として登録した積立預金<愛>無通帳式へ預入できます。預入の手続きや適用金利等は、前記(3)B(c)に定める定期預金の作成手続きと同じ取扱とします。
(b)預入限度額は、1 取引につき元金 1,000 万円未満となります。
D.積立預金<愛>の支払
(a)振替事前登録口座として登録した積立預金<愛>の支払ができます。
(b)支払限度額は、1 取引につき元金 1,000 万円未満となります。 (c)総合口座担保契約がある積立預金<愛>はお取扱いできません。 (d)上記以外の手続きや適用金利等は、前記(3)C(e)に定める定期預金
の解約手続きと同じ取扱とします。
(5)照会サービス
A.照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定した代表口 座、振替事前登録口座、投資信託受益権振替決済口座(後記(6)参照)、外貨預金口座(後記(7)参照)等について残高照会、入出金明細照会 等の口座情報を提供するサービスメニューです。
B.回答後の変更・取消
当行は、照会サービスによりすでに回答した取引明細や残高等の内容を、契約者からの依頼その他相当の事由がある場合には、変更または取り消すことがあります。この場合には変更・取り消しを契約者に改めて通知しません。また、この変更または取り消しによって生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)投資信託インターネット受付サービス
A.投資信託インターネット受付サービスの内容
(a)投資信託インターネット受付サービス(以下、「しずぎんネット投信」という)は、契約者からの依頼により、以下の投資信託取引の受付を行うメニューです。
イ.投資信託受益権振替決済口座(以下、「投資信託口座」という)の開設
ロ.投資信託受益権(以下、「ファンド」という)の購入・換金・スイッチング
ハ.積立投信の新規・変更・解約 ニ.投資信託の取引および残高照会
(b)しずぎんネット投信は、本規定に定める場合を除き、別途定める投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託定時定額買付サービス規定、自動継続(累積)投資規定、特定口座規定、非課税上場株式等管理に関する規定の各規定に従い、購入する商品の最新の
「投資信託説明書(交付目論見書)」ならびに「目論見書補完書面」 (以下、「目論見書等」という)の内容を十分理解したうえで、契約者自らの判断と責任において取引を行うものとします。
(c)しずぎんネット投信の取引の対象となるファンドは、当行が選定するファンドとします。
(d)しずぎんネット投信の取引の対象となるファンド、取引金額、口数、購入時手数料等は店頭受付と異なる場合があります。
(e)ご利用可能な投資信託口座は契約者の口座に限ります。さらに、1回あたりの取引限度額ならびに 1 日あたりの取引限度額および取引回数は当行所定の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(f)しずぎんネット投信でご利用になる投資信託口座は、しずぎんネッ
ト投信専用ではなく店頭でもご利用いただけます。
(g)次の各号に列挙する取扱いおよびその他当行が別途定める取扱いはできません。
イ.購入時手数料等の償還乗換優遇
ロ.所得税法に定める障害者等の少額預金のxx所得等の非課税制度(マル優)に関する非課税貯蓄申告書(申込書)の提出
ハ.投資信託受益権の質権設定ニ.キャッシング取引
B.利用対象者
(a)しずぎんネット投信は、契約者が 18 歳未満の場合には利用できません。
(b)しずぎんネット投信を利用する場合は、代表口座と投資信託取引において指定した指定預金口座(以下、「指定預金口座」という)が同一である必要があります。
C.取扱時間・取引日付
(a)取扱時間は当行ホームページにてご確認ください。
(b)しずぎんネット投信における取引日付(約定日、受渡日等)については当行所定のものとします。
D.投資信託口座の開設
(a)投資信託口座の開設とは、契約者からの依頼にもとづき投資信託口座の開設申込みを受け付け、当行所定の手続きにより投資信託口座の開設を行うことをいい、以下の通り取扱います。
イ.投資信託口座は代表口座と同一の取引店扱いで開設します。また、指定預金口座は代表口座となります。
ロ.投資信託口座の届け出印鑑は、取引店の共通印鑑届により届け出られた印鑑とします。
ハ.特定口座に限ることとします。
ニ.当行本支店で投資信託口座をすでにお持ちの契約者は、新たに投資信託口座を開設することはできません。
ホ.しずぎんネット投信による投資信託口座の開設は、75 歳未満の契約者に限ります。
へ.投資信託口座開設にあたっては当行所定の取引開始基準に照らして審査を行い、この審査により申込みをお断りする場合があります。この場合は当行所定の方法によってその旨を通知します。
E.購入
(a)購入とは、代表口座からファンド購入資金を引落しのうえ、契約者が指定するファンドを購入することをいいます。
(b)当行は、契約者からのファンド購入依頼を受け付けた場合、当該ファンドの購入資金をただちに引落します。なお、残高不足等で購入資金等の引落しができない場合は、当該購入依頼は不成立となります。
F.換金
(a)換金とは、契約者が指定するファンドを換金のうえ、代表口座に換金代金を入金することをいいます。
(b)当行は、契約者からのファンド換金依頼を受け付けた場合、当該ファンドの換金代金については当該ファンドの目論見書等に定める受渡日に、代表口座に入金します。
G.スイッチング
(a)スイッチングとは、ファンドの全部または一部の換金代り金をもって、当該ファンド以外のファンドの購入代金とし、換金と購入の申込みを同時に行うことをいいます。スイッチングを申込むにあたり、当行があらかじめ定めるファンドの相互間で、ファンドの換金申込みと他のファンドの購入申込みを同時に行ってください。
(b)スイッチングによりファンドの購入申込みをする場合の取得価額は目論見書等に定められた日の基準価額とします。この場合、購入
時手数料等は当行の定めるところによります。
(c)スイッチングによるファンドの換金申込みにより源泉徴収を行う場合は、別途、指定預金口座より自動的に引落します。
H.積立投信
(a)しずぎんネット投信で積立投信の新規契約・変更・解約をお申し込みいただけます。当行は契約者の依頼に基づき、指定預金口座にかかる預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、毎月の振替指定日に、指定された金額(以下、「振替金額」という)を指定預金口座から引落し、指定のファンドの自動けいぞく投資口座に払い込みます。当行は契約者からの「預金口座振替依頼書(投資信託定時定額買付サービス用)」のご提出に代えて、しずぎんネット投信でご指定いただいた項目にしたがい預金口座振替を行います。
(b)振替指定日が、当行休業日または目論見書等に記載の申込みを受
付しない日にあたる場合は、その翌営業日以降、当行営業日で最初に受付可能となる日に、指定預金口座からの引落しおよび自動けいぞく投資口座への払込みを行います。
(c)当行は、自動けいぞく投資口座への払込みが行われた日に、契約者からの購入の申込みがあったものとして取扱います。
(d)指定預金口座の残高(当座貸越の限度額を含めない)が払込指定日の前日の当行所定時間において振替金額に満たないときは、その月のファンドの購入申込みはないものとして取扱います。
(e)ファンドの購入に購入時手数料等が必要な場合は、振替金額から充当します。
(f)積立投信の内容を変更するとき、または購入を中止するときは、振替指定日の当行 3 営業日前までにしずぎんネット投信で変更・解約手続きをしてください。なお、ファンドの換金につきましては、別途しずぎんネット投信で手続きをしてください。
(g)積立投信の変更・廃止の手続きは、購入したファンドが店頭でも取扱うファンドの場合に限り、店頭でも手続きいただけます。
I.照会
(a)しずぎんネット投信および店頭で申し込みいただいた投資信託の前営業日の残高を照会できます。
(b)しずぎんネット投信で申し込みいただいた投資信託取引の処理状況を照会できます。
J.取引内容の交付
契約者が投資信託取引を行った場合は、当行は取引内容を記載した書類を契約者お届けの住所宛に郵送または法令に則った電磁的方法による閲覧提供にて交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
K.取引の取消
しずぎんネット投信による購入・換金・スイッチングの変更・取消はできません。
(7)外貨預金インターネット受付サービス
A.外貨預金インターネット受付サービスの内容
(a)外貨預金インターネット受付サービスは、契約者からの依頼により、以下の外貨預金取引の受付を行うサービスメニューです。
イ.外貨普通預金口座の開設。
ロ.外貨普通預金口座の振替入出金。
ハ.外貨定期預金口座の新規作成(預け入れ)、満期解約、自動継続扱いの外貨定期預金の自動継続停止。
ニ.外貨預金の前営業日最終の残高、外貨普通預金入出金明細および外貨定期預金明細の照会。
ホ.外貨預金インターネット受付サービスで受け付けた取引依頼の処理状況の照会、および取引依頼の取消。
へ.インターネット適用相場、金利の照会。
(b)外貨預金インターネット受付サービスでの外貨普通預金口座開設は、以下の通り取扱います。
イ.金額ゼロで作成します。
ロ.開設できるのは同一通貨で最初の口座(以下、「第 1 口座」という)に限ります。
ハ.Web 口座とし、ステートメント扱いおよび通帳扱いは取扱いません。
ニ.申込後約 2 営業日後にインターネット画面上に外貨普通預金口座が表示され、入金・出金が利用できるようになります(口座開設の申込と同時に入金依頼はできません)。
ホ.代表口座の取引店扱いで作成します。当該取引店に外貨預金取引がない場合、届け出印鑑は当該取引店の共通印鑑届により届け出られた印鑑とします。
へ.代表口座の取引店に外貨預金取引がない場合、外貨預金取引の振替先口座となる円貨の普通預金口座として、本サービスの代表口座を自動的に登録します。この登録により、当該取引店の店頭で外国為替取引を行う場合にも、この普通預金口座と振替えることができます。
(c)外貨預金取引と振替える円貨預金口座は、代表口座または振替事
前登録口座として登録された普通預金口座のいずれかとします。
(d)外貨定期預金は、以下の通り取扱います。
イ.ステートメント扱いのみとし証書扱いは取扱いません。
ロ.外貨普通預金をお持ちでない契約者が外貨預金インターネット受付サービスで外貨定期預金の預け入れを行なう場合は、まず外貨普通預金口座の開設が必要です。外貨預金インターネット受付サービスでの外貨普通預金口座開設は前記(b)の通り取扱います。
ハ.外貨定期預金は、画面上で指定された取引店扱いで作成します。
届け出印鑑は、その取引店に「署名印鑑ならびに代理人届」または外為用の「印鑑届」により届け出られた印鑑がある場合はその印鑑とし、前記届け出印鑑がない場合は当該取引店の共通印鑑届により届け出られた印鑑とします。
ニ.自動継続方法のうち、元金継続(利息外貨受取)を指定するには、同一取引店に同一通貨の外貨普通預金口座(第 1 口座に限る)が
必要です。第 1 口座を保有していない場合は、元利継続扱いとなります。
(e)外貨預金インターネット受付サービスでは、外貨普通預金間の振替取引、外貨普通預金口座の解約、外貨定期預金の中途解約、為替予約の締結は取扱いません。
B.利用対象者
外貨預金インターネット受付サービスは、契約者が 18 歳未満の場合には、利用できません。
C.取扱通貨等
(a)取扱通貨は、米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの 4 通貨とします。
(b)1 回当たりの取扱金額は、5 万通貨単位以下(米ドルなら 5 万ドル以下)とします。
D.取扱日および取扱時間と取扱方法
(a)外貨預金インターネット受付サービスでは、時間帯ごとに以下の通り取扱います。
イ.当日受付予約
当行営業日の場合、インターネット適用相場の公表(通常は 10
時 30 分頃)前は、最初に公表する相場および金利を適用することを前提に、取引の予約を受け付けます。受け付けた予約は、 11 時以降に処理を行います。
ロ.当日受付
当行営業日のインターネット適用相場の公表以後、インターネット適用相場による取扱が終了する時間(通常は 15 時)まで、その時点でのインターネット適用相場および金利による取引を受け付けます。受け付けた取引は、11 時以降に順次処理を行います。
ハ.翌日受付予約
当行営業日のインターネット適用相場による取扱が終了した時間以後、および当行営業日以外の日は、翌営業日に発表する最初のインターネット適用相場および金利を適用することを前提に、翌営業日の取引の予約を受け付けます。受け付けた予約は、翌営業日の 11 時以降に処理を行います。
ニ.自動継続扱い外貨定期預金の自動継続停止予約の受付は、満期
日 2 営業日前の 15 時までとなります。
(b)外貨預金インターネット受付サービスは、外国為替市場の状況等によっては、取扱を中止または一時停止することがあります。
E.適用する外国為替相場および金利
(a)適用する外国為替相場は、処理を行なう日の当行所定の「インターネット適用相場」とし、適用する金利は、処理を行なう日に契約者が指定した種類・期間・金額で適用される金利を適用します。
(b)インターネット適用相場および金利は、インターネット画面上で
公表します。
(c)インターネット適用相場および金利は、通常、店頭で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。
(d)インターネット適用相場の公表後に、東京外国為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネット適用相場を見直すことがあります。この場合、一時お取引ができないことがあります。
F.外貨預金口座の表示
(a)当行本支店に外貨預金取引がある場合、画面に取引店、預金種類、通貨、前営業日最終残高(外貨普通預金は口座毎に、外貨定期預金は同一取引店における通貨毎の合計額)を表示します。
(b)お持ちの外貨預金口座が画面に表示されない場合は、ダイレクトサポートセンターにご連絡下さい(指定依頼書が提出されていない場合、または指定依頼書で届け出られた普通預金口座が代表口座、振替事前登録口座以外の場合などは、口座の登録が必要です)。
G.電子メールでの通知
(a)当行は、取引依頼の受付時と処理終了時に、契約者が登録した電子メールアドレスへ、速やかに電子メールを送信します(電子メールには取引の内容を記載しません)。
(b)出金指定口座の残高不足等で受け付けた取引の処理ができない場合は、処理不能の旨の電子メールを送信します。なお、この電子メールの送信をもって取引依頼はなかったものとします。
H.取引依頼の照会
(a)「外貨預金依頼内容の照会・取消」画面で取引依頼の内容、現在の処理状況、処理結果を照会できます。
(b)前記 G.の電子メールで通知した取引の処理内容は、本画面より照会できます。
I.取引依頼の取消
(a)外貨預金インターネット受付サービスで受け付けた取引依頼は、次の(b)~(d)の場合に「外貨預金依頼内容の照会・取消」画面からの操作により取消できます(取引店店頭では取消できません)。
(b)前記 D.(a)イ.の当日受付予約の時間帯に確定した取引依頼は、その日の 11 時まで取消できます。
(c)前記 D.(a)ロ.の当日受付の時間帯に確定した取引依頼のうち、その日の 11 時までに確定した取引依頼はその日の 11 時まで取消できます(11 時以降に確定した取引依頼、および 11 時以前に確定した取引依頼でも 11 時を過ぎた場合は取消できません)。
(d)前記 D.(a)ハ.の翌日受付予約の時間帯に確定した取引依頼は、翌営業日の 11 時まで取消できます。
(8)住所変更受付サービス
A.住所変更受付サービスの内容
(a)住所変更受付サービスは、契約者が当行に届け出の住所ならびに 電話番号を変更する際に、当行所定の書面による届け出に代えて、契約者からの依頼により変更を受け付けるサービスメニューです。
(b)このサービスメニューは、ワンタイムパスワードのご利用が必要です。
B.変更受付の条件
以下のいずれかに該当する場合は、変更の受付はできません。
(a)借入取引がある場合(総合口座当座貸越、活用型口座当座貸越、およびカードローンは除きます。第三者の借入を保証している場合を含みます)。
(b)当座預金取引がある場合。
(c)少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合。
(d)勤労者財産形成促進制度に基づく預金(財形預金)を利用している場合。
(e)純金積立取引がある場合。
(f)外国為替取引がある場合(届け出印鑑が共通印鑑届により届け出られている外貨預金は除きます)。
(g)教👉資金贈与預金(愛称:富士のように)、結婚・子👉て資金贈与預金取引がある場合。
C.変更受付の範囲
変更の受付の対象となる取引は、契約者の代表口座および振替事前登録口座のある当行本支店の取引に限ります。
D.取扱日および取扱時間
当行所定の取扱日および取扱時間とします。
(9)税金・各種料金払込みサービス
A.税金・各種料金払込みサービスの内容
(a)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金等払込みサービス」という)は、当行所定の収納機関(税金・各種料金の払込みを収受する財務省会計センター、関税局・税関、国税庁等)に対し、契約者が端末機より本サービスを利用して、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の払込みを行うサービスメニューです。
(b)料金等払込みサービスで受け付けた料金等の払込みは、引落しと
同時に収納機関に通知されます。
(c)当行所定の収納機関は、当行ホームページ等に掲載します。
(e)このサービスメニューは、当行所定の民間企業(以下「民間企業という」への各種料金の払込みを行う場合、ワンタイムパスワードのご利用が必要です。
B.利用方法
(a)料金等の払込み資金の支払口座として指定できるのは、代表口座または振替事前登録口座のうち普通預金口座とします。
(b)料金等払込みサービスには、次の 2 種類の利用方法があります。イ.契約者が本サービスにログインし、料金等払込みサービスを選
択する場合
(イ)契約者の端末機の画面に入力画面を表示しますので、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力してください。この入力により、当行は契約者から収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「納付情報等」という)の照会の依頼を受けたものとします。
(ロ)収納機関からの納付情報等の照会結果を契約者の端末機の
画面に表示しますので、内容を確認のうえ、料金等の支払口座を指定し、取引用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。前記 2.(4)B.に関わらずこの入力をもって料金等払込みの取引依頼の確定とします。
(ハ)回線障害等により、当行が収納機関に所定の納付情報等を照会できない場合、料金等の払込みを受付できません。
ロ.契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報等を確認したうえで料金等の支払方法として当行の料金等払込みサービスを選択する場合
(イ)契約者の端末機の画面に、当行の本サービスのログインページを表示しますので、前記 2.(3)B.の「代表口座番号またはログイン ID」および「ログインパスワード」を正確に入力し、ログインしてください。
(ロ)ログインすると、収納機関から当行インターネットバンキングサービスに引き継がれた納付情報等を契約者の端末機の画面に表示しますので、内容を確認のうえ、料金等の支払口座を指定し、取引用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。前記 2.(4)B.に関わらずこの入力をもって料金等払込みの取引依頼の確定とします。
(ハ)回線障害等により、当行が収納機関に所定の納付情報等を照会できない場合、料金等の払込みを受付できません。
(c)料金等の払込みの取引依頼が確定し、当行が受信し認識した支払口座、取引用パスワード等と、契約者が届け出た現在の預金口座、取引用パスワード等が各々一致した場合は、当行は依頼内容を確認のうえ当該預金口座より料金等払込みの金額を引落し、収納機関に収納情報を通知のうえ、契約者の端末機の画面に料金等の払込みの取引結果を表示します。
C.入力項目に誤りがあった場合の取扱
お客様番号(納付番号)、確認番号その他の事項の入力を、5 回連続して誤った場合、料金等払込みサービスの利用が一時停止となります(料金等払込みサービスの一時停止中も他のサービスメニューは利用できます)。料金等払込みサービスの一時停止を 2 回繰り返した場合は、料金等払込みサービスの利用閉塞となり、当日の料金等払込みサービスの利用ができなくなります(料金等払込みサービスの利用閉塞中も他のサービスメニューは利用できます)。料金等払込みサービスの利用閉塞は翌営業日になると自動解除され、料金等払込みサービスの利用が可能となります。この利用閉塞の自動解除は料金等払込みサービスの入力項目だけの機能です。
D.取扱時間
(a)当行所定の取扱時間とします。
(b)前記(a)にかかわらず、収納機関の取扱日・取扱時間の変動によって、当行所定の時間内であっても取扱いできないことがあります。
E.料金等払込みサービスの上限金額
(a)料金等払込みサービスの利用金額は、出金指定口座ごとに、1 日あたり20 万円以内とします(1 件あたりの上限は定めません)。なお、利用金額は依頼を受け付けた日(0 時から 24 時までを 1 日とします)を基準に算出します。
(b)前記(a)の上限金額・算出方法等を変更する場合があります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
(c)前記(a)の上限金額は、出金指定口座ごと端末機の画面から変更ができます。また、ワンタイムパスワード利用開始後は、出金指定口座ごとの料金等払込みサービス限度額として指定できる金額を 1日あたり 300 万円以内(1 件あたりの上限は定めません)とします。
(d)前記(a)の上限金額の変更は、翌日 0 時に反映するものとします。
なお、変更を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに電子メールを送信します。
F.料金等払込みサービスの利用回数
(a)民間企業への各種料金の払込みはインターネットバンキングの出金指定口座ごとに 1 日あたり 1 回まで、税公金の払い込みの 1 日あたりの利用回数制限はありません。なお、ワンタイムパスワードの利用開始後は、民間企業への払込みについても利用回数に制限はありません。
(b)前記(a)の利用回数・算出方法等を変更する場合があります。この
場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
G .取引の取消
(a)取引が成立した後は、料金等の払込みを取り消すことはできません。
(b)誤操作等により料金等を誤って払込みした場合の取扱いについては、収納機関に直接お問い合わせください。
(c)有事の場合等、収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取り消され、当該料金をお戻しすることがあります。
H.領収書の不発行
(a)当行は、料金等払込みサービスにかかる領収書(領収証書)を発行しません。
(b)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)カードローンサービス
A.カードローンサービスの内容
(a)カードローンサービスとは、契約者からの依頼に基づき、契約者が あらかじめ指定したカードローン口座の借入・返済、契約内容照会、および借入限度額の変更申込等ができるサービスメニューです。
(b)このサービスメニューは、当行所定のカードローン口座を振替事前登録口座に登録することで利用できます。なお、カードローンの種類により利用できる取引内容が異なります。当行はこれらの取引内容を変更することがあります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に連絡します。
(c)取扱日および取扱時間は当行所定のものとします。当行は取扱日および取扱時間を変更する場合があります。この場合、当行は当行所定の方法により契約者に事前に通知します。
B.カードローンの借入・返済
(a)借入では、契約者が指定したカードローン口座から資金の引落しを行い、指定された振替事前登録口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)へ振替入金します。
(b)返済では、契約者が指定した振替事前登録口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)から資金の引落しを行い、指定されたカードローン口座へ振替入金することで、当該カードローンの返済ができます。
(c)借入・返済の手続きイ.当日取引
(イ)当行営業日の 8 時から 23 時 30 分までに借入依頼または返済依頼(以降、「借入依頼等」という)が確定し内容確認が終了すると、原則としてただちに取引金額を出金指定口座から引落し、指定された入金口座へ振替えます。
(ロ)借入依頼等を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、借入依頼等を受け付けた旨の電子メールを送信します。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
ロ.指定日取引
(イ)指定日扱の予約として受け付けます(借入依頼等が確定し内容確認が終了しても、受付時点では出金指定口座から引落しはしません)。画面に指定日を表示しますので、ご確認ください。
(ロ)借入依頼等の指定日は、当行営業日の 0 時 30 分から 8 時ま
での間は当日と翌営業日、当行営業日の 8 時から 24 時および当行営業日以外の日は翌営業日を指定できるものとします。
(ハ)借入依頼等を受け付けた場合、当行は契約者が登録した電子メールアドレスへ、確認のため速やかに、借入依頼等を受け付けた旨の電子メールを送信します(この時点ではまだ借入・返済を行っていません)。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。
(ニ)指定日の 7 時 30 分以降に、取引金額を出金指定口座から順次引落とし、指定された入金口座へ振替えます。
(ホ)借入依頼等が残高不足等で処理できなかった場合は、処理不能の旨の電子メールを送信します(借入依頼等が正常に処理できた時は、電子メールは送信しません)。なお、電子メールには口座番号、金額等は記載しません。また、処理不能の旨の電子メールを送信した場合は、借入依頼等はなかったものとします。
(d)取引依頼の変更・取消
イ.当日取引
借入依頼等の変更・取消はできません。ロ.指定日取引
指定日扱いの借入依頼等の場合、確定した取引依頼の取消は、当行が前記(c)ロ.(ニ)の手続きを開始するまでは、端末機からの操作によって取り消しできます。この取り消しの依頼を受け付けた場合、当該取引依頼はなかったものとします。
(e)借入・返済の利用限度額
借入は、契約者が指定したカードローンの借入限度額内で取引できます。また、返済は契約者が指定した振替事前登録口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)の引出可能額内で取引できます。
C.契約内容照会
契約者が指定したカードローンの借入限度額、毎月の返済日、次回の返済金額、利率等の情報を確認することができます。なお、確認できる情報はカードローンの種類により異なります。
D.借入限度額変更の申込み
(a)当行所定のカードローンについて借入限度額の変更を申込むことができます。
(b)借入限度額の変更申込みを受け付けた場合、当行は当行所定の審査等を行い、契約者に当行所定の方法で審査結果を通知します。不在その他の理由により、契約者に審査結果を通知できない場合は、当該申込みはなかったものとして取り扱います。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(c)また、変更後の借入限度額、カードローンの種類等によっては、当行所定の審査に必要な資料を提示いただく場合があります。当行が指定する期限までに当該資料の提示がなかった場合は、当該申込みはなかったものとして取り扱います。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(11)証書型ローンサービス
A.証書型ローンサービスの内容
(a)証書型ローンサービスとは、証書型ローンの残高照会および契約内容照会、住宅ローンおよび無担保ローンの一部繰上返済申込受付やその取消ができるサービスメニューです。
(b)このサービスメニューは、証書型ローンのご返済用預金口座を代表口座または振替事前登録口座に登録することで利用できます。なお、証書型ローンの種類によりこのサービスメニューの利用ができないものがあります。
(c)取扱日および取扱時間は当行所定のものとします。 B.残高照会および契約内容照会
(a)契約者が指定した証書型ローンの現在残高、返済額(毎月返済額およびボーナス返済額)、最終返済期限、適用利率を確認することができます。
(b)ご返済が滞っている場合など、このサービスメニューのご利用ができない場合があります。
C.一部繰上返済の申込および取消
(a)住宅ローンおよび無担保ローンについては、一部繰上返済の申込受付や取消を行うことができます。
(b)一部繰上返済のお取引日は毎月のご返済日のみです。 (c)下記の商品については取扱対象外となります。
イ.アパートローンや事業性ローン等(住宅ローン・無担保ローン以外)
ロ.社員住宅ローン等、勤務先からの利子補給制度があるものハ.静岡県個人住宅資金貸付制度を利用しているもの
ニ.ご返済が延滞しているローンや元金の返済を据置き中のもの、分割実行中のもの
ホ.返済方法が元利均等返済以外のもの
ヘ.お借入れ後、1 年を経過していないもの。また、繰上返済後、最終返済日まで 1 年未満となるもの。
ト.住宅ローンで、保証会社(静銀信用保証㈱、全国保証㈱を除く)を利用しているもの
チ.繰上返済前の残高が、住宅ローン 200 万円、無担保ローン 100
万円未満のもの
(d)お申し込み受付期限
前回ご返済日の 2 営業日以降、次回ご返済日の 2 営業日前までにお申し込みください。
(e)一部繰上返済におけるご留意事項
イ.繰上返済の取扱金額は、住宅ローン 10 万円以上、無担保ローン
1 万円以上から可能です。ただし、毎月の返済元金額(ボーナス返済分がある場合は含めた元金合計額)に満たない場合は取扱ができません。
ロ.住宅ローンの場合、繰上返済金額は、繰上返済前の残高の半分以上とすることができません。繰上返済前の残高とは、一部繰上返済日に毎月のご返済額(ボーナス返済分がある場合は含めた金額)をご返済後の残高を指します。
(f)申込内容の取消を行う場合は、一部繰上返済のお取引予定日(次回ご返済日)の 1 営業日前までにお申し込みください。
(15)公共料金口座振替受付サービス
A.公共料金口座振替受付サービスの内容
(a)公共料金口座振替受付サービスは、契約者の依頼に基づき、契約があらかじめ指定した代表口座および、振替事前登録口座の普通預金口座を自動引落口座とした、公共料金の支払いに関する預金口座振替契約を受け付けるサービスメニューです。
(b)申込可能な収納機関は、当行所定の収納機関に限るものとします。 B.口座振替規定
前項による預金口座振替は、別途定める「口座振替規定」を適用します。
C.収納機関への届出および口座振替の開始時期
(a)本サービスによる収納機関への届出は原則として当行が契約者に代わり届け出ます。
(b)口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。なお、開始時期について当行は責任を負いません。
D.免責事項
本件の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
4.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードサービスとは
ワンタイムパスワードサービスとは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、スマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト(以下「ソフトトークン」といいます)もしくは当行所定のパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といい、ソフトトークンとハードトークンを総称し「トークン」といいます)により、生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、前記 2(3)B.に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスです。
(2)利用方法
A.トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスから以下のとおりトークン発 行の依頼を行ってください。
(a)ソフトトークン(ワンタイムパスワードアプリ)の場合
契約者が当行へお届け済みの電話番号の電話機から所定の認 証先電話番号へ発信することで、当行はソフトトークンの発行 依頼を受付け、契約者がソフトトークン発行依頼時に指定した スマートフォンのメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、ソフトトークンの動作に必要な基本ソフ ト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するための URL、 サービス ID、ユーザ ID が記載されていますので、契約者は 当該URL よりスマートフォンに携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザ ID および契約者がソ フトトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正 確に入力して、ソフトトークンを取得します。
(b)ハードトークンの場合
当行はハードトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者の届け出住所にハードトークンを郵送します。ハードトークンが郵送不着等の事由により当行に返戻された場合は、一定期間経過後に廃棄し、当該依頼はなかったものとします。
B.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者はインターネットバンキングサービスよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
C.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行はインターネ ットバンキングサービスの当行所定の取引について、前記2(3)B. に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行います。前記 2(3)B.に定める本人確認手続きを行うのに加えて、当行が受 信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイ ムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼 とみなします。
D.ワンタイムパスワードの利用解除
ソフトトークンをインストールしたスマートフォンの変更やワンタイムパスワードサービスの利用の中止を希望する場合は、インターネットバンキングサービスでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記 A.および B.の手続きを行ってください。ただし、前記 A.および B.の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除日の翌日以降となります。
(3)生体認証ログインについて
A.生体認証ログインとは
生体認証ログインとは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、スマートフォンに搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報(個人の顔、指紋等の身体の一部の特徴)を用いることにより、インターネットバンキングサービスの当行所定の取引について、本人確認手続きを補助する機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能が搭載された当行が認めるスマートフォンにてワンタイムパスワードアプリ(以下、「アプリ」といいます)を利用する場合にのみ、用いることができます。なお、契約者の生体情報は、契約者のスマートフォン内で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。
B.生体認証ログインの利用開始
契約者は、生体認証ログインの利用を希望する場合は、アプリから、当行所定の手続きにより、スマートフォンに搭載された生体認証機能を起動し、生体認証を実施後、「代表口座番号またはログイン ID」
および「ログインパスワード」を入力してください。入力を当行が 受信し、認識した「代表口座番号またはログイン ID」および「ロ グインパスワード」が契約者の現在の登録内容と各々一致する場合、当行は契約者からの生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生 体認証ログインの提供を開始します。
C.生体認証ログインによる本人確認手続き
生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングサービスの当行所定の取引について、前記 4.(2)C.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、「代表口座番号またはログイン ID」および「ログインパスワード」に加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、スマートフォンに搭載された生体認証機能による本人確認手続きを行いますので、生体認証機能を起動し、生体認証を実施してください。契約者の生体情報がスマートフォンに登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
D.生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、アプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、「代表口座番号またはログイン ID」および「ログインパスワード」の入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記 B.の手続きを行ってください。
(4)トークンの有効期限
A.ソフトトークンの有効期限は、ソフトトークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をソフトトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
B.ハードトークンの有効期限は、ハードトークンに記載されています。有効期限が近づいた場合は、その旨を契約者が登録した電子メールアドレスへ電子メールにより通知しますので、インターネットバンキングサービスより有効期限の延長を行ってください。当行から新しいハードトークンを郵送します。なお、有効期限の到来に伴うハードトークンの再発行は、後記(8)に定める再発行手数料はかかりません。
(5)ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンは、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングサービスの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービスの利用を停止します。再度、インターネットバンキングサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行ってください。
(7)免責事項
A.トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
B.トークンの紛失、盗難、故障等の事由でワンタイムパスワードが必要な取引が不能・遅延となった場合(これらの事由がトークンの発行前や郵送手続き中(再発行の場合を含む)に生じた場合を含む)でも、このために生じた損害について当行は責任を負いません。
C.前記(3)に定める生体認証ログインにおいて、スマートフォン内で管理される生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用等により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(8)利用手数料
ワンタイムパスワードサービスの利用手数料は無料です。ただし、以 下の事由により、契約者がハードトークンの再発行を依頼した場合は、当行所定の手数料がかかります。当該手数料は代表口座にかかる各種 規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出なしに代表口座から 引落しを行うものとします。
A.紛失、盗難、破損等による再発行
B.ハードトークンを利用していた契約者がワンタイムパスワードを利用解除した後、再度ハードトークンを利用するために行う再発行
以 上
(2022 年 6 月 20 日現在)