外貨建資産への実質投資割合 のサンプル条項

外貨建資産への実質投資割合. は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。 原則として、毎年 11 月 30 日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。(注 4) 収 益 分 配 づいて分配を行ないます。 ※ただし、必ず分配を行なうものではありません。 信 託 期 間 原則無期限です。(注 5) お 申 込 み 日 原則いつでもお申込みいただけます。 毎決算時に、原則として信託約款に定める「収益分配方針」に基
外貨建資産への実質投資割合. は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
外貨建資産への実質投資割合. 制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合. ■新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合 ■同一銘柄の株式への実質投資割合 ■同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合 ■同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合

Related to 外貨建資産への実質投資割合

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。