天災地変 のサンプル条項

天災地変. (1) 当社は、天災地変によりリース物件が毀損し修理不可能な場合または滅失した場合は、リース契約を終了いたします。この場合、第 15 条(1)に定める解約金および第 17 条(3)のリース物件撤去費は申し受けません。 (2) 引き続きリース契約を希望されるお客様は、新たにリース契約を締結していただきます。
天災地変. 1. 火災、事故等により、本物件が滅失又は毀損があった場合は、その損害は甲が負担するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。但し、乙は甲の損害を回復するための回復処理等に協力する。 2. 本条第1項の滅失・毀損により、本物件又は本物件の一部が使用不可能又は使用困難になった場合は、現状回復までの間の賃料は発生しないものとする。
天災地変. 天災地変その他、甲・乙いずれの責にも帰することのない不可抗力によって本 件土地が滅失又は大部分が毀損し使用不能となった場合、及び公共事業のために本件土地が収用され本覚書又は本契約の目的が達せられなくなったときは、本覚書又は本契約は終了するものとする。尚、この場合には、甲は乙が預託した敷金を乙に返還し、乙は本件建物の撤去費用及び本件土地の原状回復費用を負担し、甲・乙双方その余の責任を負わない。

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  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。