相殺禁止 のサンプル条項

相殺禁止. 甲は、この契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
相殺禁止. お客様は本規約に基づき当社に対して負担する債務をお客様が当社に有する債権をもって相殺することはできないものとします。
相殺禁止. 会員はJU愛知に対して、負担する債務と登録保証金とを相殺することは出来ない。
相殺禁止. 法人会員およびカード使用者は理由の如何を問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
相殺禁止. 他に定める場合を除き、お客様は、本契約に基づく債務を他の債務と相殺できないものとする。
相殺禁止. 他に定める場合を除き、貴社は、本約款に基づく債務を他の債務と相殺できないものとします。
相殺禁止. 当社について清算手続が開始され、かつ清算手続が継続している場合、破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを 除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)4(1)①ないし⑤にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
相殺禁止. お客様は、リース契約に基づく債務を、当社に対する債権をもって相殺することができません。
相殺禁止. 本契約に基づく元利金の支払請求権の効力が、本条第(1)項(a)ないし(d)に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本契約に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
相殺禁止. 本契約に基づく貸付の元利金の支払請求権の効力が、本条第 1 項第 1 号ないし第 4 号に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本契約に基づく貸付の元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。