Common use of 契 約 概 要 Clause in Contracts

契 約 概 要. <据置期間の再設定について> <イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)> <年金開始日の繰延べについて> 契 約 概 要 年金原資 <イメージ図> 新たな据置期間、 指定通貨をお申出いただくことができます 一時払 保険料 基本保険金額 積立金 繰延べ 一時払 保険料 繰延べ期間(最長1年間) ▲ ▲ ▲ 繰延べ後の年金開始日 ▲ 契約日 据置期間10年 据置期間7年 ・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨以外の通貨で再指定することもできます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更すること はできません)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます。 時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます。 ※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします。 ※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。 ※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。

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Samples: Insurance Agreement

契 約 概 要. <据置期間の再設定について> <イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)> <年金開始日の繰延べについて> 保険料円入金特約 ぴたっと円入金* ●契約日から1年経過以後、据置期間付年金への移行日前に限り、この特約を付加した日 4 |主な特約とその内容について 契 約 概 要 年金原資 <イメージ図> 新たな据置期間、 指定通貨をお申出いただくことができます 一時払 保険料 基本保険金額 積立金 繰延べ 一時払 保険料 繰延べ期間(最長1年間) ▲ ▲ ▲ 繰延べ後の年金開始日 ▲ 契約日 据置期間10年 据置期間7年 ・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨以外の通貨で再指定することもできます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更すること はできません)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます(PGF生命が書類を受け付けた日の翌日以降、直後に到来するPGF生命が指定する金融機関の営業日)の前日末における解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります 保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)および保証金額付終身年金 40~90歳 ●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。 ●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートで米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません円支払特約 ●米ドル建の年金•死亡保険金•死亡一時金•解約返戻金または年金原資をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて円に換算し、お受取りいただけます

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Samples: Insurance Contract

契 約 概 要. <据置期間の再設定について> <イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)> <年金開始日の繰延べについて> 契 約 概 要 年金原資 <イメージ図> 新たな据置期間、 指定通貨をお申出いただくことができます 一時払 保険料 基本保険金額 積立金 繰延べ 一時払 保険料 繰延べ期間(最長1年間) ▲ ▲ ▲ 繰延べ後の年金開始日 ▲ 契約日 据置期間10年 据置期間7年 ・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨以外の通貨で再指定することもできます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更すること はできません)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます。 時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます場合または再設定時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります ※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル、円建の場合10万円(将来変更される可能性があります に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします。 に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立 ※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。 ※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。

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Samples: Insurance Agreement

契 約 概 要. <据置期間の再設定について> <イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)> <年金開始日の繰延べについて> 円支払特約 4 |保険料・ご加入条件について 契 約 概 要 年金原資 <イメージ図> 新たな据置期間、 指定通貨をお申出いただくことができます 一時払 保険料 基本保険金額 積立金 繰延べ 一時払 保険料 繰延べ期間(最長1年間指定通貨 ●外貨建の年金•保険金•死亡一時金•解約返戻金または積立金をPGF生命所定の為替レート 対象 換算基準日 災 害 )死 亡 保 険 金 被保険者の死亡日 解 約 返 戻 金 解約日•減額日(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日▲ ▲ ▲ 繰延べ後の年金開始日 ▲ 契約日 据置期間10年 据置期間7年 ・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨以外の通貨で再指定することもできます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更すること はできません)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます積 立 金 の 一 括 受 取 年金開始日 年 金 ・ 死 亡 一 時 金 (円支払特約用の為替レート)で円に換算し、お受取りいただけます時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます( ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります。 ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。 据置期間および契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類 ベーシックタイプ 据置期間 指定通貨 米ドル・ユ ーロ・豪ドル 2年•3年•5年•6年•7年 10年 円 5年•6年•7年 10年 年金種類 確 定 年 金( 1 0 年 ) 10歳~80歳 0 歳~80歳 10年保証期間付終身年金 40歳~80歳 30歳~80歳 据置期間 指定通貨 米ドル・ユ ーロ・豪ドル 5年•6年•7年 10年 年金種類 確 定 年 金( 1 0 年 ) 10歳~80歳 0 歳~80歳 10年保証期間付終身年金 40歳~80歳 30歳~80歳 ターゲットタイプ 遺族年金特約 指定通貨 ●この保険の(災害)死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。 ●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年•10年•15年•20年•25年• 30年•35年•40年からご指定いただけます。 ●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときは付加した日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。 ●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。 ●年金は年1•2•3•4•6•12回のいずれかの受取回数を選択することができます。 ●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。 ※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。 ※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額 (米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたしますに満たない場合、お取扱いできません。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません※指定通貨が外貨で、この特約の年金等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません※ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。 年金開始日の被保険者年齢と変更可能な年金種類 確 定 年 金 ・確定年金( 5 年)… 10歳~90歳 ・確定年金(10年)… ・確定年金(15年)… 10歳~90歳 ・確定年金(20年)… ・確定年金(25年)… 10歳~90歳 ・確定年金(30年)… ・確定年金(35年)… 10歳~87歳 ・確定年金(40年)… 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~82歳 ・ 5 年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 保証期間付(夫婦連生) ・10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 終 身 年 金 保証金額付終身年金 40歳~90歳 取扱保険料額 米ドル ユーロ 豪ドル 円 最低 1万米ドル(取扱単位:100米ドル) 1万ユーロ(取扱単位:100ユーロ) 2万豪ドル(取扱単位:100豪ドル) 100万円 (取扱単位:1万円) 最高 5億円*1(被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) *1 各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行の TM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。 *2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金のお引受けを制限する場合があります。 ※一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください

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Samples: Insurance Contract

契 約 概 要. <据置期間の再設定について> <イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)> <年金開始日の繰延べについて> 契 円支払特約 ●米ドル建の年金•保険金•死亡一時金•解約返戻金または積立金をPGF生命所定の為替レート 災 害 )死 亡 保 険 金 被保険者の死亡日 解 概 要 年金原資 <イメージ図> 新たな据置期間、 指定通貨をお申出いただくことができます 一時払 保険料 基本保険金額 積立金 繰延べ 一時払 保険料 繰延べ期間(最長1年間返 戻 金 解約日•減額日(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日▲ ▲ ▲ 繰延べ後の年金開始日 ▲ 契約日 据置期間10年 据置期間7年 ・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨以外の通貨で再指定することもできます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加したご契約で据置期間の再設定を行う際、指定通貨を変更すること はできません)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます積 立 金 の 一 括 受 取 年金開始日 (円支払特約用の為替レート)で円に換算し、お受取りいただけます時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます( ※この特約を付加して年金を円で受け取る場 、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします※この特約を付加して年金を円で受け取る場 、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません死亡時円建支払額最低保証特約 ●円建の死亡保険金額は、死亡日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。 ●円建の死亡保険金額は、つぎの①②のいずれか大きい金額となります

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