契約の方法. 委託者が別途定める受託者の契約締結に関する指針及び受託者の契約規定等により実施するが、基本方針は以下のとおり。 (1) 原則、一般競争入札若しくは一般競争入札と同等以上の競争性を有する契約方法とする。 (2) 指名競争入札の場合は、業者選定理由を明確にして委託者の承諾を得ること。 (3) 随意契約による場合は、その理由を明確にして委託者の承諾を得ること。
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契約の方法. 委託者が別途定める受託者の契約締結に関する指針及び受託者の契約規定等により実施するが、基本方針は以下のとおり委託者が別途定める受託者の契約締結に関する指針及び受託者の契約規定等により実 施するが、基本方針は以下のとおり。
(1) 原則、一般競争入札若しくは一般競争入札と同等以上の競争性を有する契約方法とする。
(2) 指名競争入札の場合は、業者選定理由を明確にして委託者の承諾を得ること。
(3) 随意契約による場合は、その理由を明確にして委託者の承諾を得ること。
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