契約に関する事項. (1) 契約の締結 受託候補者とひたちなか市の間で,委託内容,委託金額等について調整を行い,双方の合意が得られた場合,契約を締結する。
(2) 契約保証金 契約締結にあたっては,受注者はひたちなか市財務規則(平成6年規則第41号)第1 47条第1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 ただし,同規則第147条第1項各号に該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(3) その他
契約に関する事項. (1) 契約書作成の要否 要
(2) 契約保証金 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)に基づき判断する。
(3) 企画提案書の位置付け 企画提案書等に記載された事項に沿って、5(3)アに定める契約内容についての協議・調整を行い、仕様を確定し、契約を締結するものとする。
契約に関する事項. 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
契約に関する事項. (1) 国立大学法人北海道国立大学機構工事請負契約基準(令和4年基準)(以下「基準」という。)の運用
契約に関する事項. 契約書作成の要否 要
契約に関する事項. (1) 契約書作成の要否 会計規則(平成4年岩手県規則第00号)に基づき判断する。
(2) 契約保証金 会計規則(平成4年岩手県規則第00号)に基づき判断する。
(3) 企画提案書等との関係 受託候補者との委託契約締結にあたっては、提案内容をただちに契約内容とするものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行ったうえで、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
(4) 県の契約に係る委託料の支払方法 原則精算払いとする。ただし、事業の執行計画等に応じて、前金払が可能となる場合があること。
契約に関する事項. 国立大学法人帯広畜産大学工事請負契約基準(平成22年基準)(以下「基準」という。)の運用
契約に関する事項. (1) 契約の締結 受託候補者と町が協議し、企画提案書による提案内容を基本として本件業務に係る仕様を確定させた上で、改めて見積書の提出を求め、予算の範囲内で契約を締結する。 受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議するものとする。
契約に関する事項. (1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4) 契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。
契約に関する事項. (1) 契約の締結 業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉権第 2 位に選定された事業者と交渉を行うものとする。
(2) 契約保証金 奈良市契約規則(昭和 40 年奈良市規則第 43 号)第 23 条第 1 項の規定により契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第 23 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。