契約の締結に関する指示. 4.1.1 競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約により相手方が決定したときは、契約を締結することとなるが、このためには契約保証金を納付し(免除された場合を除く。)、契約締結に関する指示を受け、契約書(別紙様式第4-1号)を作成するものとする。 4.1.2 競争契約における落札者は、落札決定後速やかに契約担当係官のところに出頭し、契約締結に関する指示を受け、当該契約に関する仕様書等(仕様書、図面、見本、その他参考図書をいう。)を受領するものとする。
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