契約の遵守 のサンプル条項

契約の遵守. 1. 加盟店は、WeChatPay 決済取引にあたり、加盟店契約に準拠した取扱いを行うものとします。 2. 加盟店は、加盟店契約に準拠した取扱いを行うために要する費用を負担するものとします。 3. 加盟店は、発行者と CPS との間の契約の変更(制定、廃止等を含みます。)に伴って加盟店契約が変更された場合、または第 41 条にもとづき決定がなされた場合、変更後の内容または決定された事項を遵守するものとします。 4. 加盟店による法令または契約違反に起因して、CPS または発行者に違約金、反則金等(名称 の如何は問わないものとします。)を課されることが決定した場合、加盟店は、CPS または発 行者の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当該請求者に支払うものとします。
契約の遵守. 構成員は、本協定に定めるもののほか事業実施要領に定められた事項を遵守するものとする。
契約の遵守. (1) 本規約は、宇検村及び本サービスの利用者に適用するものとします。 (2) 本サービスの利用者は、本規約に同意したものとみなします。
契約の遵守. 出店者が本書上の義務を遵守せず、当社がその旨を指摘したにもかかわらず、改善されない場合には、本件取引の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、当該解除により、当社に損害が生じた場合には、出店者は、本書に従い、その損害を賠償しなければならない。
契約の遵守. 甲及び乙は、日本国の法令及び甲が別途定める上三川町広告掲載事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)を遵守しなければならない。 (広告の期間及び広告掲載料)
契約の遵守. 会員は、専門職務に関する契約や合意を遵守するとともに、職務上知り得た秘密情報を他に漏らさない。

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  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 契約の不成立 申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第 1 条、第 2 条および第 5 条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。