契約代金の構成 のサンプル条項

契約代金の構成. 市が事業者に対して支払う契約代金の内訳は,以下に掲げる業務費用とする。なお,設計変更等により業務費が増減した場合は,その金額を適用する。 区分 項 目 既存施設の解体撤去業務費 調査業務費 調査費(解体撤去業務に必要な調査費) 設計業務費 設計費 工事費 工事費 事業用地A に存する公営住宅等の解体撤去工事費 事業用地A 以外に存する公営住宅等の解体撤去工事費 その他の解体撤去工事費 工事に係るその他費用 各種保険 その他( ) 工事監理業務費 工事監理費 その他費用 近隣対応・対策業務 許認可取得及び各種申請等業務 交付金申請手続等の支援業務 新施設の整備業務費 調査業務費 調査費 地質調査費 敷地測量調査費(事前調査) 周辺家屋事前調査 テレビ受信電波障害事前調査費 テレビ受信電波障害調査費(事前調査を除く) 化学物質の室内濃度測定費 その他の調査費 設計業務費 設計費 造成設計費 基本設計費 実施設計費 その他設計費 工事費 工事費 新住宅本体工事費 新住宅特殊基礎工事費(杭等) 新住宅電気設備工事費 新住宅昇降機工事費 新住宅機械設備工事費 屋外電気設備工事費 テレビ共視聴設備工事費 (屋外側第1 分配器までの屋外配線を含む) 消防用設備設置工事費(設置義務付けのもの) 給水施設工事費 (建築物から1m を越えた部分の屋外配管を含む) 排水処理施設整備工事費(浄化槽) 屋外給排水設備工事費(第1 桝以降の汚水,雨水配管及び桝) ガス供給施設整備工事費 屋外ガス配管工事費 団地内道路工事費(駐車場のみの利用に係るものを除く) 歩行者用通路整備工事費 自転車置場整備工事費 新施設の整備業務費 ゴミ置場整備工事費 植栽工事費 敷地内フェンス設置工事費 その他工事費 工事に係るその他費用 各種保険 建設期間中金利等 その他( ) 工事監理業務費 工事監理費 その他費用 敷地の測量及び分筆業務 近隣対応・対策業務 許認可取得及び各種申請等業務 設計・建設住宅性能評価取得費 各種申請手数料等 交付金申請手続等の支援業務 新施設引渡し業務 その他業務の実施に必要となる関連業務

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  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。