契約期間について のサンプル条項

契約期間について. 本サポートの契約期間は 1 年間とし、1 年未満の解約はできません。サポートの解約可能月はライセンス契約の期間満了月と同じになります。ライセンス契約の期間満了月の 2 ヶ月前までに当社 指定の方法によりサポートプラン解約の申し出がない場合、契約期間は自動的に 1 年間延長され るものとし、その後も同様とします。契約期間の 1 年に満たずに解約する場合には、残りの月数分の月額利用金額をお支払いただきます。
契約期間について. ●契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する月をひと月目として 12 か月目の月の末日といたします。
契約期間について. 契約は、契約手続きを行った日に開始となり、ご利用者の要介護状態区分の有効期限が満了する日をもって終了いたします。 但し、ご利用者から文書でのお申し出がない場合には、この期間は自動的に更新されます。
契約期間について. (1) 契約期間は、電力小売供給契約が成立した日(当日を含む。)を始期とし、供給開始日以降1年目の日(当日を含む。)を終期といたします。
契約期間について. 1.利用規約第15条に定める、本サービスの契約期間は、各月の1日開始を除いて13ヶ月未満となります。
契約期間について. ■auひかり マンションのご契約期間は、以下のプランからお選びいただけます。お客さまのマンションによって提供できるプランが異なります。 お得プランA(2年契約) 契約期間は2年単位で、お客さまからお申し出がない限り、2年単位で自動更新となります。
契約期間について. > 契約期間はございません。
契約期間について. 1. レッスン受講契約期間 レッスン受講契約期間は1ヶ月間となります。なお、1ヶ月未満の契約はございません。また、お申込みされたレッスン期間は、コース毎に定まった指導期間のことであり、契約期間ではございません。
契約期間について. 本サービスの契約期間は、制作費用のお支払いが弊社にて確認後契約が開始され、制作物納品完了日を終了とします。

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。