契約物品等の契約不適合. 1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合(納入された契約物 品が種類 、品質 又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当 の期限内に修補等(修補、良品との取替え又は不足数量の追加をいう。 以下同じ。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。 ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側 の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明に よることを求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契 約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。) 並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合に おける数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。
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契約物品等の契約不適合. 1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合(納入された契約物 品が種類 、品質 又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当 の期限内に修補等(修補、良品との取替え又は不足数量の追加をいう。 以下同じ。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。 ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側 の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明に よることを求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契 約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。) 並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合に おける数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。
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契約物品等の契約不適合. 1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合(納入された契約物 品が種類 、品質 又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ品が種類、品質又は数量に関して契 約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当 の期限内に修補等(修補、良品との取替え又は不足数量の追加をいう。 以下同じ。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。 ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側 の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明に よることを求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契 約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。) 並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合に おける数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。
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Samples: 入札及び契約心得