契約終了の効力 のサンプル条項

契約終了の効力. お客様の重大な違反による本契約の終了を除き、全ての申込書は、それらのライセンス期間が満了するまで有効に継続します。両当事者が書面により別途合意した場合を除き、個別の申込書が終了しても本契約は終了しません。本契約、申込書が終了 し、又はいずれかのライセンス期間が満了した場合、当該本テクノロジー又は本サービスに係るライセンス及び権利は直ちに終了し、お客様は、自己の費用負担により、当該本テクノロジー又は本サービスの全ての複製を除去及び消去しなければなりません。お客様は、本テクノロジー のコンポーネントの一部又は全部がライセンス期間の満了又は終了をもって、事前通知なく運用を停止することがあることを了解するものとし ます。お客様は、本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様が、本契約に基づき支払ったライセンス料等について、本サービス、本テクノ ロジー又は本ソフトウェアのライセンスキーの交付又はその更新後に返金を受けることができないことを確認します。
契約終了の効力. 本契約が終了した場合といえども、乙と甲の従業員間で締結された契約には一切の影響がないものとする。

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  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。