完全合意及び優先順位 のサンプル条項

完全合意及び優先順位. 本規約は、お客様による本サービスの利用に関する当社とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かに関わらず、本規約の目的事項に関する全ての従前または同時期の合意、提案または表明に優先します。本規約の何れかの規定の修正、変更または放棄は、当該修正、変更または放棄の主張を受ける側の当事者が、署名もしくは記名捺印した書面によらなければ効力を有しないものとします。両当事者は、お客様の発注書またはその他の発注の為の書類に定められる如何なる条件も無効であることに合意します。
完全合意及び優先順位. 本契約は、お客様による本サービスと本コンテンツの利用に関する SFDC とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。お客様が本契約を受諾する前に、お客様と SFDC 間のその他の契約(従前のバージョンの MSA 等)に基づきお客様が購入した本サービス又は本コンテンツのサブスクリプションが存在する場合、お客様は、当該サブスクリプションには、お客様が当該サブスクリプションを、本契約に従って本契約受諾の日付で注文した場合と同様に、本契約の条件が適用されることに同意します。ただし、該当する本注文書に別段の定めがある場合には、この限りではありません。両当事者は、お客様の発注書 (PO) 又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます)に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。以下の書類間に矛盾又は不一致がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。(1) 該当する本注文書 (2) 本契約 (3) 本ドキュメンテーション。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しないものとします。
完全合意及び優先順位. 本契約は、本契約の目的事項に関する UiPath とお客様との間の完全なる合意を構成し、当該目的事項に関する両当事者間の従前の書面又は口頭による合意に優先します。本契約に別段の定めがない限り、本契約が変更される場合には書面により行われ、両当事者の権限のある代表者が署名します。UiPath に提出されたいかなる条件又は条項も、書面により明確に変更され、両当事者の権限のある代表者が署名しない限り、本契約の一部を構成するものではなく、無効とされます。本契約の条項の解釈に矛盾が生じた場合、(i)両当事者により承諾された申込書、(ii)お客様に提供される新たなフィーチャー又は機能に関する追加的条項、(iii)本契約の順で優先的に適用することによって解決されます。本契約のいずれかの規定が、理由の如何を問わず、違法、無効若しくは執行不可能であるか又は違法、無効若しくは執行不可能となった場合であっても、本契約のその他全ての規定は完全に有効に存続するものとします。
完全合意及び優先順位. 本契約は本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、従前又は現在の書面又は口頭によ る本契約の主題に関する合意又は通信に優先します。本契約は、両当事者の権限ある代表者の自筆署名又は電子署名がなさ れた書面による場合を除き、修正できないものとします。本 EULA と補足条項との間に矛盾がある場合、補足条項が優先さ れます。本契約とオーダーとの間に矛盾がある場合、これらに基づき注文された製品又はサービスに関してはオーダーが優 先します。注文書又は類似のお客様の文書の条件は除外され、これらの条件は製品又はサービスのオーダーには適用されず、本契約を補足又は変更することはありません。
完全合意及び優先順位. 本契約は本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、従前又は現在の書面又は口頭による本契約の主題に関する合意又は通信に優先します。本契約は、両当事者の権限ある代表者によって作成された書面による場合を除き、修正できないものとします。本契約と補足条項との間に矛盾がある場合、補足条項が優先されます。本契約又は補足条項とオーダーフォーム又はSOWとの間に矛盾がある場合、オーダーフォーム又はSOWがこれらに基づき注文された製品又はサービスに関して優先します。注文書又は類似のお客様の文書の条件は除外されます。これらの条件はSISWテクノロジー、保守サービス又はプロフェッショナルサービスには適用されず、本契約を補足又は変更することはありません。
完全合意及び優先順位. 本契約は、お客様による本サービスと本コンテンツの利用に関する当社とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。両当事者は、お客様の発注書又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます)に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。以下の書類間に矛盾又は不一致がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。(1) 該当する本注文書 (2) 本契約 (3) 本ドキュメンテーション。