契約者の氏名、連絡先等の変更 のサンプル条項

契約者の氏名、連絡先等の変更. 1. 契約者は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合、そのことを速やかに当社に届け出なければなりません。 2. 前項の届け出があった場合、契約者は当社に対し、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
契約者の氏名、連絡先等の変更. 1. 契約者は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合、そのことを速やかに当社に届け出なければなりません。 2. 前項の届け出があった場合、契約者は当社に対し、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。 3. 契約者から連絡先等の変更に関する届け出があった場合は、それ以後、当社から契約者に対する連絡、通知は、変更先に対して送付または送信されるものとします。 本条第 1 項の届け出なく連絡先が変更された場合、当社は、変更前の連絡先等に対して通知、連絡したこと、また契約者と連絡がとれなかったことに起因して、契約者に対して生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

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  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。