契約解除料について のサンプル条項

契約解除料について. まとめてパックご利用の契約者が提供開始月から 24 ヵ月(2 年)以内に、まとめてパックを解除(キャンセル)した場合、契約者は、解除までの利用期間に応じて契約解除料を当社に支払うものとします。なお、まとめてパックの提供開始月から 25 ヵ月以降の解除については、契約解除料は発生いたしません。 【契約解除料(不課税)】 利用期間 1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 7ヵ月目 8ヵ月目 契約解除料 48,700円 47,000円 45,300円 43,600円 41,900円 40,200円 38,500円 36,800円 利用期間 9ヵ月目 10ヵ月目 11ヵ月目 12ヵ月目 13ヵ月目 14ヵ月目 15ヵ月目 16ヵ月目 契約解除料 35,100円 33,400円 31,700円 30,000円 28,300円 26,600円 24,900円 23,200円 利用期間 17ヵ月目 18ヵ月目 19ヵ月目 20ヵ月目 21ヵ月目 22ヵ月目 23ヵ月目 24ヵ月目 契約解除料 21,500円 19,800円 18,100円 16,400円 14,700円 13,000円 11,300円 9,600円
契約解除料について. バリューONE プランご利用の契約者は、契約月内、または契約月の翌月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月以内に解約した場合、当該利用期間に応じて、Toppa!モバイル契約約款に定める契約解除料を当社に支払うものとします。
契約解除料について. バリューONE プランご利用の契約者が提供開始月から 24 ヵ月(2 年)以内に、バリューONEプランを解除(キャンセル)した場合、契約者は、解除までの利用期間に応じて契約解除料を当社に支払うものとします。なお、バリューONE プランの提供開始月から後 24 ヵ月以降の解除については、契約解除料は発生いたしません。 【契約解除料】 サービス名称 利用期間 契約解除料 (不課税) Toppa!モバイルスタンダードデータバリューONE プラン 提供開始月から 12 ヵ月未満 5 0 , 0 0 0 円 提供開始月から12 ヵ月以後24 ヵ月未満 3 0 , 0 0 0 円 Toppa!モバイルポケットWi-Fi バリューONE プラン 提供開始月から 12 ヵ月未満 5 5 , 0 0 0 円 提供開始月から12 ヵ月以後24 ヵ月未満 3 5 , 0 0 0 円 Toppa!モバイルポケットWi-Fi フラットバリューONE プラン 提供開始月から 12 ヵ月未満 5 5 , 0 0 0 円 提供開始月から12 ヵ月以後24 ヵ月未満 3 5 , 0 0 0 円 Toppa!モバイルカードフラットバリューONE プラン 提供開始月から 12 ヵ月未満 5 0 , 0 0 0 円 提供開始月から12 ヵ月以後24 ヵ月未満 3 0 , 0 0 0 円 Toppa!モバイルタイプD バリューONE プラン 提供開始月から 12 ヵ月未満 4 9 , 6 0 0 円
契約解除料について. まとめてパックご利用の契約者が提供開始月から 24 ヵ月(2 年)以内に、まとめてパックを解除(キャンセル)した場合、契約者は、解除までの利用期間に応じて契約解除料を当社に支払うものとします。なお、まとめてパックの提供開始月から 25 ヵ月以降の解除については、契約解除料は発生いたしません。 【契約解除料】 利用期間 17ヵ月目 18ヵ月目 19ヵ月目 20ヵ月目 21ヵ月目 22ヵ月目 23ヵ月目 24ヵ月目

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  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。