始業及び終業時刻の記録 のサンプル条項

始業及び終業時刻の記録. 第18条(遅刻、早退、欠勤等)
始業及び終業時刻の記録. 第17条 労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。
始業及び終業時刻の記録. 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。 (参考) 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」
始業及び終業時刻の記録. 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。 なお、後述するように平成 30 年4月から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。 以下「安衛法」といいます。)第 66 条の8の3の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則第58条参照)。 (参考) 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」
始業及び終業時刻の記録. 第 12 条 出退勤に際しては、所定の方法に従って、自らその時刻の記録を行うこと。 (遅刻、早退、欠勤等)
始業及び終業時刻の記録. 従業員は、始業及び終業時にタイムカードを本人自らが打刻し、労働時間を記録しなければならない。尚、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間を指し、下記のような時間は労働時間として取り扱う

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