職場のパワーハラスメントの禁止 のサンプル条項

職場のパワーハラスメントの禁止. 第20条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するよなことをしてはならない。
職場のパワーハラスメントの禁止. 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)
職場のパワーハラスメントの禁止. 近年社会問題化している職場のパワーハラスメントについても、その防止・解決に向けて取り組むことが求められています。組織のトップが職場のパワーハラスメントをなくしていく態度を明確にすることが重要です(「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」)。 【参考】 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与 える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 平成 24 年3月に厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が取りまとめた上記提言では、職場のパワーハラスメントの概念を以下のように整理しています。 パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指して使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあり、こうした行為も職場のパワーハラスメントに含める必要があることから、上記では「職場内の優位性」を「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識などの様々な優位性が含まれるものと整理しています。 また、個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントには当たらないと考えるべきでしょう。 さらに、提言ではパワーハラスメントの行為類型として、以下のとおり示しています(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意して下さい)。
職場のパワーハラスメントの禁止. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を逸脱した言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害したりする行為をしてはならない。
職場のパワーハラスメントの禁止. 職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」といいます。)第30条の2、令和4年3月31日まで中小企業は努力義務)。

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