服務規律 のサンプル条項
服務規律. 服務の基本原則)
服務規律. 1. クルーは、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に業務を遂行するとともに、作業効率の向上と業務改善に努め、相互に協力して職場の秩序を維持しなければいけません。
服務規律. スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。
(2) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。
(3) 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。
(4) 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。
(5) 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。
(6) 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
(7) 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。
(8) 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないことはもとより、立ち入る必要のない場所に許可なく出入りしないこと。また、職場に第三者を入場させないこと。
(9) 就業中は、私語を慎むこと。
(10) 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
(11) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。
(12) 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。
(13) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。
(14) 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。
(15) 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。
(16) 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。
(17) 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。
(18) 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。
(19) スタッフは派遣先における就業時に私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また、就業中であるか否かにかかわらず、派遣先所有の端末機器を使い、私的な目的で通話及び電子メールなどの通信の送受信をしてはならない。
(20) 会社内外を問わず、在職中または退職後においても、会社、派遣先・協力関係企業に関する機密、機密性のある情報、営業機密、社員の個人情報等を開示、漏洩、提供をしないこと。
(21) インターネットのブログ、SNS、掲示板等に会社又は派遣先並びに関係企業に関する機密及びその他一切の情報を開示、漏洩、提供をしないこと。
(22) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
(23) 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。
(24) 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利 等の行為、活動を行わないこと。
(25) 会社の役員・社員・スタッフ、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。
(26) 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。
(27) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。
(28) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により当該従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。
(29) 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。
(30) 派遣先等職場等において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、若しくは就業環境を悪化させる行為、又はストーカー行為を行わないこと。
(31) 次の場合には、直ちに会社にその旨を申告し、派遣就業しないこと。
服務規律. 受託業務スタッフは、この就業規則に従い勤務しなければならない。また、就業に際しては会社の指揮命令に従わなければならない。また、就業に際しては次の事項を遵守すること。
(1) この規則及び業務上の指示命令を遵守して誠実に職務に従事すること。
(2) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法にしたがって、その記録を行うこと。
(3) 就業中は、バッチ・身分証等を着用し正しい服装をすること。
(4) 日用携行品以外の私物をみだりに事業所に持ち込まないこと。
(5) 安全衛生措置及び施設利用上の遵守事項を守ること。
(6) 会社が制服等の着用及び会社の施設内での更衣を指示している場合には、速やかに更衣し、また更衣場所と業務を行う場所等の間を速やかに移動すること。
服務規律. 派遣スタッフは、この就業規則に従い勤務しなければならない。また、派遣就業に際しては会社の指揮命令に従うほか、派遣先の指揮命令に従わなければならない。ただし、派遣先における就業条件として会社があらかじめ明示した内容に反する場合はこの限りでない。 また、就業に際しては次の事項を遵守すること。
(1) この規則及び業務上の指示命令(派遣先事業所からの指示を含む、以下同じ)を遵守して誠実に職務に従事すること。
(2) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法にしたがって、その記録を行うこと。
(3) 就業中は、バッチ・身分証等を着用し正しい服装をすること。
(4) 日用携行品以外の私物をみだりに事業所に持ち込まないこと。
(5) 安全衛生措置及び施設利用上の遵守事項を守ること。
(6) 会社が制服等の着用及び会社の施設内での更衣を指示している場合には、速やかに更衣し、また更衣場所と業務を行う場所等の間を速やかに移動すること。
服務規律. 第1節 服務心得
服務規律. 非常勤職員は、職務に専念し、次の事項を守らなくてはならない。
1. 自己の服務に公私の区別をつけ、責任を重んじ誠実に務めること
2. 非常勤職員はお互いに助け合い、礼儀を重んじ服務すること
3. 常に時間を尊重し、職務を慎重、敏速且つ的確に行うこと
4. 就業時間中に私用電話、私用メール及び業務に関係のない WEB サイトの閲覧等の私的行為をしないこと
5. 職場の整理、整頓、清掃、清潔に努めること
6. 職務権限を越え、独断専行的な行為をしないこと
7. 職務を遂行するに当たっては、適宜必要に応じ報告、連絡、相談をすること
8. 業務上の失敗、ミス、クレーム等は、隠すことなく、速やかに上司に報告しなければならない。
9. 非常勤職員は、以下の事態が生じた時には、速やかに上司へ報告しなければならない。
服務規律. 第 8 条(服務)
服務規律. 服務) 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、当法人の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。
服務規律. 服務)
第 10 条 使用人等は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、事務所の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。 (税理士関係法令等の遵守)
第 11 条 使用人等は、税理士事務所の職務の特性及び責任を自覚するとともに、税理士に関する法令、日本税理士会連合会の会則及び税理士会の会則規則等を遵守しなければならない。