委託事業者の選定 のサンプル条項

委託事業者の選定. 以下の審査方法により、委託予定者を 1 社選定します。
委託事業者の選定. (1) 企画提案書等の評価 ア 企画提案書等の評価は、「吉野山地区まちづくり基本計画策定支援業務」委託事業者選定審査会(以下、「選定審査会」という。)により、次の評価項目等について採点を行うものとする(項目ごとの配点は、採点項目(ア)~(カ)横( )内に記載)。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も評価の高い一事業者を契約の相手方として選定する。なお、審査は非公開とする。 (ア) 基本項目(30 点) ・本事業の仕様書との整合性(事業への理解) ・事業における類似業務の実績(実績) ・業務実施体制(確実な実施・進捗管理体制) ・業務計画(実現可能性) (イ) 現状調査・分析、課題・計画与条件の整理手法(10 点) 吉野町の現状について理解し、現状調査・分析、課題・計画与条件の整理手法が適切かつ妥当な提案となっているか (ウ) 基本計画の検討手法(30 点) ・事業の具体化、優先順位付け、役割分担を明確に行うための検討プロセス ・施策ごとの個別具体の取組計画の作成手法 (エ) 会議体の運営(15 点) 策定委員会、ワーキング会議等の会議の位置付け及び運営手法が適切かつ妥当な提案となっているか (オ) 網羅性(10 点) 全般を通して本事業の目的をよく理解した内容、わかり易い表現、吉野町のニーズを的確にとらえた提案になっているか (カ) 経費見積額(5 点) 提案内容と事業費の合理性及び適正性はあるか イ 提出のあった提案書等について、プレゼンテーション及び質疑応答を行う。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及び質疑応答に先立ち書類選考を行う場合がある。 ウ 選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
委託事業者の選定. (1) 企画提案書等の評価 ア 企画提案書等の評価は、「吉野町観光振興計画策定業務」委託事業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)」により、次の評価項目等について採点を行うものとする。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も評価の高い一事業者を契約の相手方として選定する。なお、審査は非公開とする。 (ア) 業務実施体制 ・業務実施体制 ・類似業務の受注実績 (イ) 現状分析・計画立案 ・現状と課題を把握できているか ・提案の実現性は高いか (ウ) 実施スケジュール及び進捗管理体制 ・実施スケジュールの実現可能性と確実な進捗管理体制 (エ) 策定委員会の支援体制 ・十分な支援策が講じられているか (オ) 経費見積額 ・事業費の合理性及び適正性 イ 提出のあった提案書等について、プレゼンテーション及び質疑応答を行う。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及び質疑応答に先立ち書類選考を行う場合がある。 ウ 選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
委託事業者の選定. (1) 企画提案書の評価 ア 企画提案書の評価は、青森県市町村税納付コールセンター業務委託事業者選定審査会 (以下「選定審査会」という。)により、企画提案書記載事項(別紙)の評価項目等について採点を行うものとする。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も合計得点の高い事業者(最優秀提案者)を契約の相手方として選定する。また、提案者が1事業者のみの場合等については、原則として、各委員の合計得点が6割以上であることを契約の相手方として選定する条件とする。なお、審査は非公開とする。 (ア) 本業務に対する基本認識(5点)

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  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。