委託者保護業務. お客様(以下、「委託者」という。)から取引証拠金を預かる場合には、商品先物取引業者(当社)(以下、「商先業者」という。)は毎日クリアリング機構に預け入れますが、実際には委託者が預けるのと同時に商先業者がクリアリング機構に預け入れることはできませんので、その間、一時的に商先業者の手許に委託者資産が保管されることになります。その場合、商先業者は、この間、当該資産に相当するものについて、保全対象財産として委託者資産の保全措置を講じなければなりません。 主務大臣の認可を受けた「保護基金」は、国内の商先業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う会員組織の法人であり、商先業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金としてクリアリング機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。 この保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。