委託者保護業務 のサンプル条項

委託者保護業務. お客様(以下、「委託者」という。)から取引証拠金を預かる場合には、商品先物取引業者(当社)(以下、「商先業者」という。)は毎日クリアリング機構に預け入れますが、実際には委託者が預けるのと同時に商先業者がクリアリング機構に預け入れることはできませんので、その間、一時的に商先業者の手許に委託者資産が保管されることになります。その場合、商先業者は、この間、当該資産に相当するものについて、保全対象財産として委託者資産の保全措置を講じなければなりません。 主務大臣の認可を受けた「保護基金」は、国内の商先業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う会員組織の法人であり、商先業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金としてクリアリング機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。 この保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。

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  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。