取引証拠金の返還 のサンプル条項

取引証拠金の返還. 建玉証拠金余剰額(返還可能額)= 受入証拠金の総額 - 建玉証拠金 建玉を維持するために使用していない証拠金は、お客様の商品先物取引口座から「預り証拠金余剰額」を超えない範囲で出金することができますが、当社では、「受入証拠金の総額」から「建玉証拠金」を差し引いた金額がプラスの場合の「建玉証拠金余剰額」を「返還可能額」としています。
取引証拠金の返還. 第13条 お客様の本口座の実質取引証拠金の額が当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができ るものとします。
取引証拠金の返還. 返還可能額」の全部または一部の返還を希望される場合には、当社の担当者に出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から4営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座にお振り込みいたします。

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  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • サービスの内容 本サービスは、光ファイバー設備を使用して提供する放送、通信一体型のサービスです。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。