委託費の内容. 委託業務の遂行に必要と認められる経費は別紙1のとおりです。
委託費の内容. 委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
委託費の内容. 委託費は、委託事業の遂行及び成果の取りまとめに直接的に必要な経費(直接経費)とそれ以外の諸経費(一般管理費)(それぞれ消費税8%(消費税率+地方消費税率)を含む。)とする。直接経費の内訳は別添1及び別添2のとおりとする。一般管理費は、直接経費の 10%以下とする。 継続活動を見据え、情報端末・ネットワーク設備に係る経費、講習・講座の会場借料、メンターに対する謝金、プログラミングで制御するロボットなどの専ら講座で用いる機器等については、必要最小限の数を揃えるために必要な額を経費として認める。取得価額 10 万円以上の物品については、委託契約終了後、原則として総務省に帰属するものとなるため、物品の選定の際には十分留意すること。 なお、児童生徒、サポーター、メンター等の実証講座及びメンター育成講座参加者に 対する必要な範囲の保険料は経費として認める。