事業費 のサンプル条項
事業費. 旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する 経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協 力当に対する謝金等) 備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費 (借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する 経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購 入に要する経費 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等 の印刷製本に関する経費 補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも 本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。(事業の性質に応じて不要な経費があれば、下記から適宜削除すること) 属さないもの例) 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) 設備の修繕・保守費翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等
事業費. 前項第1号に定める提案資料の様式7に記載された受託希望金額を対象として、次の方法により評価点を算出する。 各提案者から提案された受託希望金額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(受託希望金額)に関する評価点の満点である8点を付与し、その他の提案者の評価点は、8点に第1位の受託希望金額と当該提案者が示す受託希望金額との比率を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
事業費. ふるさとプロデューサー等育成支援事業におけるOJT研修の実施に必要な以下の経費。
事業費. 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援 セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
事業費. 旅費※¹ 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 機械設備費※² 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購 入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 備品費※² 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについ て、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケース であっても事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等) 補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など 補助率(表2) 補助率 中小企業:補助対象経費の2分の1を上限に補助。大企業:補助対象経費の3分の 1 を上限に補助。 項 目 要 件 補助申請金額 【通常枠】 中小企業:上限 2,000 万円、大企業:上限 1,000 万円 【特別枠】 中小企業、大企業、いずれも上限 5,000 万円 様式第1 独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 河田 美緒 殿 申請者 住所法人名 年 月 日 2022年度公募 第3回日ASEANにおけるアジアDX促進事業補助金交付申請書 日ASEANにおけるアジアDX促進事業「補助契約に関する規程」の定めるところに従うことを承知の上、同第6条の規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり申請します。
1. プロジェクト名 「 」 以下いずれかを選択 ☐ 大企業 ☐ 中小企業(みなし大企業ではない) ☐ 右記確認済:公募要領 「2.事業の内容(4)補助上限額、補助率、および採択件数」に 記載の中小企業・大企業の要件
2. 実施国(以下いずれかを選択し、事業を実施する国を記入。) ☐ 1カ国で実施(実施国: ) ☐ 複数国で実施 (実施国: )
3. 補助事業実施に要する経費 円 (詳細な内訳は様式第1別紙3に記載)
事業費. 一般管理費 (人件費+事業費)の 10%以内 消費税及び地方消費税 合計 ※①人件費、②事業費、③一般管理費に区分して記載すること。合計金額は25,000千円以内とすること。
事業費. 要領第6条に規定する事業費は、要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルに基づき、委託業務の内容に応じた必要経費を見積り計上することにより、契約額を算定し、精算時においては、証拠書類に基づき実績額を確定する。 積算及び精算にあたっては、以下の点に留意する。
事業費. 本事業における事業費(ESCO サービス料の総額)の上限金額は498,870千円(消費税を含む。)とする。 ただし、23年度以降に発生するESCOサービス料の算出においては、光熱水費等削減予定額の範囲内で設定する「ESCOサービス料①」に年額76,156千円(消費税を含む)を上限金額とする額(以下「ESCOサービス料②」という)を加算してよいものとする。
事業費. 1 事業者当たり 3,300,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む)を上限とする。
事業費. 18,000 千円を限度とする(消費税及び地方消費税を含む)。