電話:0742-32-0208(内線372)メールアドレス:n-antei@kcn.ne.jp
入 札 公 告
次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
平成30年1月15日
支出負担行為担当官
厚生労働省 奈良労働局総務部長 xx xx
1 一般競争に付する事項
(1)件名
若年者地域連携事業
(2)仕様
入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。以下同じ。)のとおり。
(3)契約期間
平成30年4月2日(予定)から平成31年3月29日まで。
(4)入札方法
入札金額は総価を記載すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)平成28・29・30年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、B、C又はD等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 提案書類の提出場所等
(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先
x000-0000 xxxxxx000 xx xxx0 xxxxxx0 x奈良労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係
担当:xx:xx
電話:0742-32-0208(内線372)メールアドレス:x-xxxxx@xxx.xx.xx
(2)入札説明書の交付期間
平成30年1 月15日(月)~平成30年2月14日(水)
受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
(3)入札説明会の日時及び場所
平成30年1月30日(火)10時 奈良労働局別館会議室
入札説明会への参加を希望する場合は、平成30年1月29日(月)17時までに上記(1)の連絡先へ、電話またはメールにて申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記(1)の場所で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)してから参加すること。
(4)提案書類の受領期限
平成30年2月14日(水)17時
(5)提案書類の提出方法
原則、上記(1)まで直接提出すること。
受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
4 入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxx000 xx xxx0 xxxxxx0 x奈良労働局総務部総務課
担当:鯵本
電話:0742-32-0201(内線303)
(2)入札書の受領期限
平成30年2月14日(水)17時
(3)入札書の提出方法
本案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
また、入札書は直接提出とするが、郵送(書留郵便に限る。)も可とし、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(4)開札の日時及び場所
平成30年2月20日(火)11時
(場所)奈良労働局2 階局長室横会議室
5 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札保証金及び契約保証金免除。
(3)入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、平成30年2月14日(水)17時までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。)による提出の場合は、上記4(1)あてに受領期限の前日ま でに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
さらに、競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否要。
(6)落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(7)その他
詳細は入札説明書による。
入札説明書
若年者地域連携事業
厚 生 労 働 省 奈 良 労 働 局職 業 x x 部 職 業 x x 課
「若年者地域連携事業」の調達契約に関わる入札公告(平成30年1月15日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
厚生労働省奈良労働局総務部長 xx xx
2 一般競争に付する事項
(1)件名
若年者地域連携事業
(2)仕様
別添1委託要綱のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。
(3)契約期間
平成30年4月2日(予定)から平成31年3月29日まで。
(4)履行場所
支出負担行為担当官が指定する場所。
(5)入札方法
ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。また、契約条件については委託要綱の別紙2委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、 実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金
免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
(7)違約金
落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
3 競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し
て不正の行為をした者
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)平成28・29・30年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」において、B、C又はD等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第
3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上 の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回ってい る場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
オ 委託要綱第5条第2項に基づく技術審査委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者が属する事業者でないこと。
4 入札に係る問い合わせ等
(1)入札説明書の交付場所
x000-0000 xxxxxx000 xx xxx0 xxxxxx0 x 担当:xx、xx電話:0742-32-0208(内線372)
(2)入札説明書の交付期間
平成30年1月15日(月)8時30分~平成30年2月14日(水)17時
(3)入札に関する問い合わせ先及び期間
ア 問い合わせ先・方法
上記(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間
平成30年1月15日(月)~平成30年2月9日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答
問い合わせに対する回答は、平成30年2月13日(火)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の開催
以下のとおり、入札説明会を開催する。
(1)開催日時
平成30年1月30日(火)10時
(2)場所
奈良労働局別館会議室
(3)出席人数
1機関あたり2名までとする。
(4)その他
説明会への参加を希望する場合は、平成30年1月29日(月) 17時までに上記4(1)の連絡先へ、電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。)。
なお、メールの場合、件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(1)の場所で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)してから参加すること。
6 提案書類の提出等
(1)提案書類の受領期限
平成30年2月14日(水)17x
xxx、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。上記4(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施
提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。
(3)提案書類の無効
本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い
一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出等
本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
(1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限
平成30年2月14日(水)17x
xxx、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxx000 xx xxx0 xxxxxx0 x電話:0742-32-0201(内線303)
ウ 入札書の提出
入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官奈良労働局総務部長あて)及び「平成30年
2月20日開札『若年者地域連携事業』入札書在中」と朱記しなければならない。
また、郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記イあてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)代理人による入札
ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を提出しなければならない。
イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(3)入札の無効
ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
エ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札の取扱い
(1)開札の日時及び場所
平成30年2月20日(火)11時00分
(場所)奈良労働局2 階局長室横会議室
(2)開札の手順等
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3)再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を準備しておくこと。
9 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札者に要求される事項
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、平成30年2月14日(水)17時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記7(1)イあてに提出しなければならない。
イ 郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記7(1)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法
総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した 履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引 の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制 限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、入札者等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(4)契約書の作成等
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押
印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 平成30年度予算が平成30年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件
適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 提出書類 | |
(1)入札書(別紙1) | 1部 |
(2)提案書類一式 | |
ア 提案申請書(別紙2) | 1部 |
イ 提案書 | 8部(原本1部 写し7部) |
ウ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し | 1部 |
エ 直近2年間の保険料の領収書(写) | 1部 |
オ 誓約書(別紙5及び別紙6) | 1部 |
カ 適合証明書(別紙7) | 1部 |
キ その他の書類(委任状等) | 1部 |
ただし、上記(2)ア~イについては上記4(1)へ、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記7(1)イへ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が 特定できないようにすること。
11 その他留意事項
(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3
「提案書類作成要領」を確認するとともに、別添2-4「実施計画」、別添2-5「企画書等概要」を参考にすること。
(2)委託に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。
(3)委託事業は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。また、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ厚生労働省の承認を受けること。
(4)委託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。
(5)委託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(6)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(7)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(8)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(9)提案書類の取扱い
ア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(10)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(11)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(12)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項
1 業務内容の仕様
別添2若年者地域連携事業仕様書のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法
別添4若年者地域連携事業評価項目及び評価基準のとおりとする。
【様 式 等】 別紙1 入札書
別紙2 提案申請書
別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状
別紙5 競争参加資格に関する誓約書
別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 適合証明書
別添1 若年者地域連携事業委託要綱別添2 若年者地域連携事業仕様書
別添3 若年者地域連携事業提案書類作成要領
別添4 若年者地域連携事業評価項目及び評価基準
別添3 - 別紙1
入 札 書
¥
案件名: 若年者地域連携事業
上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
平成 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
代理人 印
支出負担行為担当官
奈良労働局総務部長 殿
別添3-別紙2
総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官 奈良労働局総務部長 殿
商号又は名称
代表者職氏名 印
「若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地 | 〒 | ||
設立年月日 | 大正 昭和 年 月 日平成 | 労働者x | x |
【別添3-別紙2の添付書類の参考様式】
直近における類似事業の実績有無 ( 有 ・ 無 ) | |||
過去における類似事業に関わる契約実績 | |||
事業名 | 契約期間 | 事業内容及び概要、本事業と の類似性 | 契約金額等 |
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 |
直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容
財務諸表
今期の見込み及び過去の実績 | |||
項目 | 平成29 年度(確定・見込) / ~ / | 平成28 年度(確定) / ~ / | 平成27 年度(確定) / ~ / |
売上x | x円 | 千円 | 千円 |
当期損益又は年度損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
前年度繰越損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
年度xx処分利益 | 千円 | 千円 | 千円 |
年度末借入金残高 | 千円 | 千円 | 千円 |
添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書
別添3-別紙3
競争参加資格確認関係書類
1 提出書類
(1)平成28・29・30年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)から通知された等級決定通知書(写)
(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①、②ともに必須。ただし、②についてはいずれか。)
① 労働保険料
② 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金
(3)誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6)
(4)適合証明書(別紙7)
(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく平成29年の障害者雇用状況報告書の写し。または、法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(計画作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書)。ただし、常用労働者数が49人以下の事業主については様式1。
(6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく平成29年の高年齢者雇用状況報告書の写し。また、常用労働者数が30人以下の場合、または、平成29年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し。
(7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、
「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)
2 提出部数 各1部
3 提出期限 平成30年2月14日(水)17時(厳守)
※ (郵送(書留郵便に限る。)による場合は、平成30年2月14日(水)必着)
別添3-別紙4
委 任 状
(住所)
私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
案件名:平成30年2月20日開札
「若年者地域連携事業」
平成 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
支出負担行為担当官
奈良労働局総務部長 殿
競争参加資格に関する誓約書
別添3-別紙5
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第
3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
平成 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
奈良労働局総務部長 殿
【報告の参考様式】
該当項目
《記載項目の例》
・ 命令若しくは処分等の概要
・ 命令若しくは処分等があった年月日
・ 命令若しくは処分等を受けた会社名
・ 原処分庁
・ 命令若しくは処分等を受けた理由
別添3-別紙6
暴力団等に該当しない旨の誓約書
□ 私
□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
平成 年 月 日
住所(又は所在地)
社名又は代表者名 印
※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付 すること。
【添付書類の参考様式】
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役職名 | (フリガナ) | 生年月日 |
氏名 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
別添3-別紙7
平成 年 月 日
適 合 証 明 書
入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
案件名:若年者地域連携事業
競争参加資格 | 適否 | 合格判定の拠となる事由 |
※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
別添1
「平成 30 年度若年者地域連携事業」委託要綱
(通則)
第1条 若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)
第2条 委託事業は、都道府県との連携の下、次に掲げる事業を実施することにより、都道府県の強み、特色を活かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業
(委託先)
第3条 厚生労働省(都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下
「受託者」という。)に、委託するものとする。
(特定の技術等)
第4条 前条に規定する委託事業の実施に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。
(1)第2条で掲げる事業について実施できること。
(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。
(受託者の選定)
第5条 受託者の選定に当たっては、一般競争入札(総合評価落札方式)により落札した者を選定する。
2 委託者は奈良安定局職業安定部職業安定課内に別紙1「「若年者地域連携事業」に係る提案書技術審査委員会設置要綱」に基づく委員会を設置し、提出された提案書について評価を行う。
(委託の申入れ)
第6条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「若年者地域連携事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の
申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)
第7条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「若年者地域連携事業受託書」に様式第3号
「若年者地域連携事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第12条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)
第8条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省(都道府県)労働局総務部長が、様式第4号「若年者地域連携事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、再委託を行う場合は契約書第12条第2項前段の承認を行うものとする。
(契約書)
第9条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(委託要綱 別紙1)
「平成 30 年度若年者地域連携事業」に係る提案書技術審査委員会設置要綱
1 目的
「平成 30 年度若年者地域連携事業」の一般競争入札(総合評価落札方式)を実
施するにあたり、次のとおり「平成 30 年度若年者地域連携事業に係る提案書技術
審査委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、「平成 30 年度若年者地域連携事業」に関し、応札者の提案を総合評価基準に照らし厳正かつ適正に審査・評価を行う。
2 委員会の構成
委員会の構成は、次のとおりとする。委員長 外部有識者
委員 外部有識者
委員 奈良労働局内部職員
3 委員会の開催及び運営
委員会は奈良労働局職業安定課長が招集及び開催する。
なお、委員会の庶務は、奈良労働局職業安定課が処理する。
4 設置期間
平成30年2月16日~平成30年2月16日
5 その他
この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委員長の決定により処理するものとする。
(委託要綱 様式第1号)
職発第 号
平成 年 月 日
殿
○○労働局長 印
若年者地域連携事業受託依頼書
標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の若年者地域連携事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「若年者地域連携事業受託書」及び様式第3号「若年者地域連携事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記
1 委 託 事 業 名 若年者地域連携事業
2 委託事業の内容 「若年者地域連携事業委託要綱」に基づく事業の実施
3 | 委 | 託 | 経 | 費 | 金 | 円 | |||||
4 | 委 | 託 | 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日まで |
(委託要綱 様式第2号)
番 号
平成 年 月 日
○○労働局長 殿
受託者名 印
若年者地域連携事業受託書
平成 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「若年者地域連携事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「若年者地域連携事業実施計画書」のとおりです。
(委託要綱 様式第3号)
番 号
平成 年 月 日
○○労働局長 殿
受託者名 印
若年者地域連携事業実施計画書
若年者地域連携事業については、別紙1の若年者地域連携事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
( 委託要綱 様式第3号 別紙1)
若年者地域連携事業実施計画
受託者名
委託事業の事項 | 委託事業の内容 |
事 業 期 間 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
※ 事業費の内訳は別紙2「若年者地域連携事業費積算内訳」のとおり
( 委託要綱 様式第3号 別紙2)
若年者地域連携事業費積算内訳
受託者名
委託事業対象経費 | 委託費の額 | 備考 |
円 | ||
合 計 |
(委託要綱 別紙2)
若年者地域連携事業委託契約書
若年者地域連携事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく平成 30 年度における事業の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省(役職)(氏名)(以下「甲」という。)と受託者(受託先名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)
第1条 厚生労働省人材開発統括官(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)
第2条 委託事業は、都道府県等との連携の下、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。
(委託事業の実施)
第3条 乙は、委託者が定めた「若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに提案書等に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)
第4条 委託事業の委託期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(委託費の交付額)
第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28
条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及
び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 108 分の8を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下
「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
(委託事業等の変更等)
第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき
(2)国の予算額に変更があったとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20%以内の変更を除く。)
3 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
5 委託者は第2項及び第3項の場合において、承認を行おうとする場合は、甲にその旨通知するものとする。
6 甲は第2項に係る前項の通知を受け、委託事業の目的に照らし適当と認めるときは、変更委託契約書(様式第4号)により契約の変更を行うものとする。
(契約保証金)
第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)
第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)
第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下
「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要 となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなけれ ばならない。
(郵券等の保管禁止)
第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)
第11条 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定するものについては、委託事業が完了(委託事業の中止又は廃止を含む。)したときに、これを甲に返還しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、第1項の規定により甲に返還するもの以外の財産を処分する場合、取得価格が 50 万円以上の財産(減価償却資
産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定められている耐用年数を経過したものを除く。)については、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産の処分に伴い収入が生じたときは、その収入の全部又は一部を国に納付しなければならない。
(再委託)
第12条 乙は、委託事業の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第
6号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者
(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)
第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)
第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第
9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)
第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができる ものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)
第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。なお、国の会計年度が終了したときは3月 31 日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)
第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は委託期間の末日が属する年度の3月 31 日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行 部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第18条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)
第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)
第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)
第21条 委託者は、委託事業の実施に関し、監査を行い、又は必要があると認めるときは、乙に対して帳簿書類及び資料の提出を求め又は監査を行うことができる。
2 委託者は、乙に対して委託事業の実施に関して、随時、指導及び改善のための指示を行うことができる。
3 委託者は、乙が再委託を行っている場合は、再委託先に対し第1項及び第2項と同様の措置を講ずることができる。
(委託費の精算等)
第22条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第1
4号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
3 委託事業の総額が、第5条の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。
4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第1
5号)を作成し官署支出官厚生労働省職業安定局長(以下「官署支出官」とい う。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支 出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものと
する。
(委託費の概算払)
第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。
2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。
(支払遅延利息)
第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)
第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第
2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第23条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。
また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。
(財産の帰属)
第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)
第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。
(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)
第28x xは、xxxその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)
第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。
(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき
(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき
(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第2
5条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)
第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。この場合、乙は官署支出官に対して既に経過した期間における委託事業の終了部分に相当する委託金額を請求できるものとし、委託費の精算、確定等は第22条及び第25条の規定を準用する。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない
(延滞金及び加算金)
第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年5.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還をし、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむをえない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
4 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)
第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又
は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏洩等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第2
0号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(委託事業の引継)
第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)し、甲が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(xxx条項)
第35条 甲及び乙は、xxに基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)
第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によ
る課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部 又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、 甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わ なければならない。
x xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2( 同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第38条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させる
ようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他)
第45条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-2-2支出負担行為担当官
厚生労働省(役職) (氏名) 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
( 委託契約書 別紙1)
委託費交付内訳
委託対象経費区分 | 委託費の額 |
1 事 業 費 2 x x 費 3 人 件 費 4 消 費 税 | |
合 計 |
※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(委託契約書 様式第1号)
能発第 号
平成 年 月 日
受託者 殿
○○労働局長 印
委託事業変更通知書
若年者地域連携事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記
1 変更理由
2 変更事項
変 更 前 | 変 更 後 |
(委託契約書 様式第2号)
○○労働局長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
委託事業変更承認申請書
若年者地域連携事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記
1 | 変更理由 | |||||
2 | 変更年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
3 | 変更事項 変 | 更 | 前 | 変 更 後 |
(委託契約書 様式第3号)
○○労働局長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印委託事業中止(廃止)承認申請書
若年者地域連携事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記
1 中止(廃止)する事業内容
2 中止(廃止)する理由
3 | 中止期間又は廃止年月日 | ||||
中止期間 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |
廃止年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
(委託契約書 様式第4号)
変更委託契約書
平成 年 月 日付けで、支出負担行為担当官○○労働局総務部長(氏名)
(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「若年者地域連携事業委託契約書」について、当該契約書第6条第6項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記
1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
2
3
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-2-2支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 (氏名) 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
(委託契約書 様式第5号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者 印
財産処分承認申請書
今般、委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、若年者地域連携事業事業委託契約書第11条第2項の規定により承認申請いたします。
記
1 財産の品目
2 数量
3 取得年月日
4 取得価格
5 取得後の使用状況
6 処分事由及び方法
※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(委託契約書 様式第6号)
支出負担行為担当官
○○労働局長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
再委託に係る承認申請書
若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所
2 再委託を行う相手方の業務の範囲
3 再委託を行う合理的理由
4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5 再委託金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(委託契約書 様式第7号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
再委託に係る変更承認申請書
若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、平成 年月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請
します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方の商号 又は名称及び住所 | ||
2 再委託を行う業務の範囲 | ||
3 変更する理由 | ||
4 変更後の事業者が委託さ れる業務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 | ||
6 その他必要と認められる 事項 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(委託契約書 様式第8号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
履行体制図届出書
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業所名 | 住所 | 契約金額(円) | 業務の範囲 |
A | xxx○○区・・・ | ||
B | |||
C |
事業所B
事業所A
乙
事業所C
(委託契約書 様式第9号)
番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
受託者名 印
履行体制図変更届出書
若年者地域連携事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
(委託契約書 様式第10号)
番 号
平成 年 月 日
○○労働局長 殿
受託者名 印
委託事業実施状況報告書
若年者地域連携事業の実施状況について、下記のとおり報告します。
記
1 | 実施の期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 |
2 | 実施状況 |
3 実施に伴う経費支出状況
事項 | 計画額 | 支出額 | 残額 | 備考 |
合計 |
(委託契約書 様式第11号)
番 号
平成 年 月 日
検査職員
○○労働局総務部総務課
○○係長 殿
受託者名 印
業務完了報告書
契約件名 若年者地域連携事業
上記の業務について、平成 年 月 日をもって完了したので、若年者地域連携事業委託契約書第16条第1項の規定に基づき報告します。
(委託契約書 様式第12号)
番 号
平成 年 月 日
○○労働局長 殿
受託者名 印
委託事業実施結果報告書
若年者地域連携事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
(委託契約書 様式第13号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
委託費精算報告書
平成 年 月 日契約を締結した若年者地域事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記
1 委託費の額 金 円也
2 受取済額 金 円也
3 委託事業により生じた収入額 金 円也
4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)
区分 | ①委託費の額 | ②流用額 | ③流用後の 委託費の額 | ④支出額 | ⑤③又は④い ずれか低い額 | ⑥差引残額 (③-⑤) |
合計 |
(委託契約書 様式第14号)
番 号
平成 年 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 印
委託事業委託費確定通知書
平成 年 月 日付けで提出のあった若年者地域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記
確 定 額 金 円也
(委託契約書 様式第15号)
番 号
平成 年 月 日
官署支出官
○○労働局長 殿
受託者名 印
委託費支払請求書
平成 年 月 日契約を締結した若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 | 請求金額 | 金 | 円也 | |
2 | 振込先 | |||
振込先金融機関・店舗名 | ||||
預 | 金 | 種 | 別 | |
口 | 座 | 番 | 号 | |
( | カ ナ | 名 義 | ) | |
口 | 座 | 名 | 義 | |
名 | x | x 住 | 所 |
(委託契約書 様式第16号)
官署支出官
○○労働局長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
委託費概算払請求書
平成 年 月 日契約を締結した若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 委託費の額 金 円也
2 委託費申請内訳
平成 年 月 日から平成 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり
3 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | x | x 住 | 所 |
(委託契約書 様式第16号―別紙)
委託費概算払請求内訳
区分 | ① 委託費の額 | ② 今回申請額 | ③ 既交付額 | ④(②+③)計 | ⑤(①-④)差引未交付額 | 備考 |
合計 |
(委託契約書 様式第17号)
番 号
平成 年 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書
標記について、平成 年 月 日付けで提出のあった若年者地域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により平成 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記
1 委 託 契 約 額 金 円也
2 確 定 額 金 円也
3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円
預 金 利 息 円
(委託契約書 様式第18号)
番 号
平成 年 月 日
○○労働局長 殿
受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書
若年者地域連携事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 管理体制
2 実施体制
(委託契約書 様式第19号)
個人情報漏えい等事案発生報告書
(第○報)
受託者名 発生場所
委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)
(1)委託者への事案報告年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | (発覚から 営業日) |
(2)発覚年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(3)発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(4)事案の概要 |
(委託契約書 様式第20号)
○○労働局長 殿
番 号
平成 年 月 日
受託者名 印
個人情報管理状況報告書
若年者地域連携事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )
2 | 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守 | |||
3 | ( している 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している | ・ ・ | していない していない | ) ) |
4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守
( している ・ していない )
5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却
( している ・ していない )
6 その他講じた措置(自由記載欄)
別添2
「平成 30 年度若年者地域連携事業」に係る仕様書
第1 総則
1 事業名
平成30年度若年者地域連携事業
2 本事業の目的
若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーターについては平成 28 年において
155 万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。
若年者の就職支援については、平成 15 年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。以下「センター」という。)を設置しているところである。
厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。
3 事業の実施期間等
(1)事業の実施期間
平成30年4月2日(予定)から平成31年3月29日まで
(2)その他
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。
4 委託費に関する考え方
(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には仕様書別紙1を参照すること。
(2) 都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。
(3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。
(5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。
5 xxな取扱い
(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。
(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。
6 事業目標の設定
受託者は契約時において事業目標の設定を行い、事業実施期間中における事業評価を受けるものとする。
第2 若者地域連携事業の詳細
1 事業の概要
奈良労働局、奈良県、近畿経済産業局・県内経済団体等(以下「地域経済団体」という。)との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者(40代前半までの不安定就労者を含む。)を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業であって、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。
2 支援対象者
学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者(なお、35歳~40代前半の不安定就労者であって、6における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で効果的であると見込まれる場合については、支援対象者に含むものとする。)
3 実施箇所
センター等において実施することを基本とするが、施設の調査、点検及び 修繕等を実施することがある。
4 受託者等の表記
(1)主催者名等の表記
センター及び受託者が明確になるよう以下のように表記する。ならジョブカフェ ○○団体名○○ □□事業所名□□
(2)問い合わせ先の表記
センター及び受託者が明確になるよう以下のように表記する。なお、担当者名の記載については、奈良県と協議の上、記載しない場合もある。
○○団体名○○ ならジョブカフェ担当 △△担当者名△△
5 広報等
(1)xxxxによる広報
xxx・xxxxxxによる広報は、受託者が行う。
(2)奈良県による広報
奈良県が県の広報ツール(報道機関(報道資料)、県(県政だより、県ホームページ)、市町村広報誌)を利用した広報を行う。
(3)ホームページによる広報
奈良県ホームページに情報を集約して一括で発信することとする。
なお、実施事業の中で、会社説明会、面接会、セミナー、講習会等の実施については、奈良労働局のホームページでも広報を行う。
6 事業の内容等
事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。なお、事業の内容等については協議会の議論により変更がある場合がある。
(1)事業内容
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業
また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布・動画等を含めたホームページの活用等により効果的に広報を実施する。パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。
なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可とする。
(2)事業における目標数値
上記(1)におけるⅠ~Ⅴの各事業における支援対象者数については、仕様書別紙2に記載しているが、支援対象者に係る就職数については、次のとおりとする。
Ⅰの就職数は 5 名以上
Ⅱの就職数は 15 名以上
Ⅲの就職数は 35 名以上
Ⅳの就職数は 250 名以上
Ⅴの就職数は 20 名以上とする。
(3)事業実施期間中における事業評価について
本事業における実績項目(利用者及び就職者)については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。
① 各項目の年間における目標達成率が 80%を下回らないよう努めるものとし、周知広報等必要な措置を実施者は講じるものとする。
② 報告対象実績項目について、半年ごとに1回の確認の結果、その時点の目標達成率が年間目標の 40%を下回った場合には、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施する。
③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。
(4)コーディネーター等の配置
(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。
① 事業の企画及び実施に関する事務
② 事業の実施状況の実地確認
③ 事業の実施結果の取りまとめ
④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整
⑤ その他事業の実施に必要な事務
また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。
(5)留意事項
受託者は、各事業を実施するに当たり、次の①から⑥までに掲げる項目を遵守すること。
① 受託決定後は速やかに、日時、開催場所等を具体的に示した年間事業計画を作成し、奈良労働局及び奈良県と調整のうえ提出すること。
② 各事業(個別の講習会、企業合同説明会等)実施の2ヶ月前までに、事業の主旨及び内容等を確認できる実施計画書を作成し、奈良労働局及び奈良県に説明し、調整を行ったうえ提出すること。
ただし、奈良県と連携し実施している「就職応援フェア(年2回開催予定)」については、事業実施の3ヶ月前までに同様の作業を行うこと。
③ 事業実施前に、内容及び事前準備について、奈良労働局と十分に協議すること。
④ 事業及びイベント終了後10日以内に、参加者数等を含めた実施状況を奈良労働局及び奈良県に報告すること。
⑤ 実務者レベルの調整会議(ならジョブカフェ運営協議会等)が開催される際には、事業受託者として出席し、議事進行に必要な資料を作成すること。
なお、調整会議における質疑等についても適切に対応すること。
⑥ その他、事業を連携して実施するために疑義が生じた時は、奈良労働局及び奈良県と適宜調整すること。
7 企業説明会の内容等
企業説明会の実施については、次に掲げる通りとし、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう実施すること。
(1)目的
地域の地場・伝統産業等の次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業に関する企業魅力等の情報を発信し、若年者の県内就職促進を図るため、事業主が当該企業の事業の概要、業務の内容、求人の内容等を若年者に説明する企業説明会を開催する。
(2)事業内容
① 参加企業の確保
② 会場の確保(会場使用料を含む)
③ 企業説明会周知用ポスター・ちらし等作成及び配布(作成費用含む)
④ 参加企業との連絡調整
⑤ 当日の運営事務
⑥ 上記以外の企画、運営に係る業務が生じた場合は、その都度奈良労働局と調整を行う。
(3)参加企業
① 受託者が奈良労働局と奈良県に協議の上、選定すること。
② 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。
③ 参加企業が確定した際は、参加企業リストを作成し、説明会実施30日前までに奈良労働局及び奈良県あて報告すること。
(4)実施時期及び回数、目標とする参加企業数、参加求職者数及び就職数
実施時期や回数については、下記①、②により実施し、実施後の就職数については、受託者により調査・確認・把握を行い、奈良労働局へ報告(11 月・3 月)すること。
なお、11 月報告については、10 月までに調査・把握した数値を報告すること。
① 就職応援フェア 企業説明会(年間2回)
1回目 実施時期:平成30年8月
目標:参加企業数45社以上、参加求職者250人以上就職者数35名以上 【仕様書 別紙 2 Ⅲ】
2回目 実施時期:平成31年3月
目標:参加企業数80社以上 参加求職者900人以上 就職者数180名以上 【仕様書 別紙 2 Ⅳ(1)】
② 企業説明会
実施時期:平成30年4月から平成31年2月までに3回以上目標:参加企業数75社以上 参加求職者数270人以上
就職者数60名以上 【仕様書 別紙 2 Ⅳ(1)】
(企業説明会3回以上の合計数値を記載しており、会場はxx・xxxの地域バランスを考慮)
なお、実施時期及び開催時間については、奈良労働局と協議し、開催60日前までに決定すること。
ただし、就職活動時期の変更等により開催時期に影響がある場合は、奈良労働局と調整の上、決定する。
(5)実施場所
受託者は次の条件を満たす場所を会場とすること。ただし、条件を満たさない場合は、会場の適合性について、奈良労働局及び奈良県と協議を行うこと。
① 交通の利便性が良い施設を選定すること。
② 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。
③ 目標とする参加求職者数を収容できる会場であること。
④ 冷暖房設備が完備され、防音のための設備が整っていること。
⑤ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本説明会を円滑に実施するに当たり支障となる事項がある施設でないこと。
(6)当日の実施内容
受託者は企業説明会当日の運営にあたり、次の各項目を実施すること。
① 説明会当日の運営(受付、進行、会場設置等)の全てについて主体的に一切の業務を行うこと。(参加企業ごとのブース設置を含む)
② 会場の入り口に受付を設置し、説明会場であることが明確にわかるようにし、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。
③ 受付にて参加求職者を対象区分ごとに把握し、参加企業が十分に企業説明を行うことができるよう、参加求職者に案内を行うこと。
④ 説明会開催時間は、企業が説明の機会を多く取れるよう十分に確保し、多くの求職者が参加することができるよう、奈良労働局と協議の上、決定すること。
⑤ 企業情報等の作成・配布
従事する業務の内容や詳細な労働条件、当該企業の詳細やアピールポイントなどをまとめた企業情報等を作成し、説明会当日に参加求職者全員に配布すること。
⑥ 参加求職者の就職活動のフォローを行えるよう、会場内に関係相談機関のブースを設けること。
⑦ 奈良労働局及び奈良県からの依頼があった場合は、会場内にブースまたは資料を配付するコーナーを設置すること。
⑧ 参加者にアンケートを記入させ、参加企業及び企業説明会に対する評価や要望を把握すること。なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。
(7)広報等
受託者は、企業説明会実施にあたり、次の各項目による広報を行う。
① 説明会の周知用リーフレット及びポスター等を2ヶ月前までに 作成し、参加者数が目標に達するよう広報の周知を行うこと。
なお、xxxxxx等については、事前に奈良労働局の承認を得ること。
② 県内及び近隣府県の大学等を訪問し、説明会の周知に努めること。
県内の全ての大学(奈良県立医科大学を除く)等、近隣府県の大学等20校程度
③ 上記の他、新聞広告等により広く広報を行い参加者数の確保を図ること。
(8)留意事項
① 受託者は、説明会の開催日時及び開催場所を取りまとめた一覧を奈良労働局及び奈良県あて送付すること。
② 受託者は、実施した説明会の参加者数等の実施結果について、奈良労働局及び奈良県に報告すること。
(仕様書 別紙1)
委託費の内容
委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
1 事業費
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業 上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬
費、消耗品費、会場借料及びその他の経費
2 人件費
① 謝金
管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金
② 諸税及び負担金
社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)
3 管理費(上記1に掲げるものは除く。)
① 旅費
都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費
② 庁費
備品費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等
③ 一般管理費
一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100
4 再委託費
再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要する経費。ただし、再委託割合が50%を超えないこと。
(仕様書 別紙2) | ||||
提案すべき事業内容について | ||||
●平成30年度 | ||||
項目 | 必要性(○ =必要、× =不要、空欄=任意) | 実施内容・実施趣旨 | 支援対象者数 | |
Ⅰ | 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 | ○ | 当局の求人倍率は平成28年度1.18倍、平成29年8月は1.33倍となり改善しているが、、新規求人の産業別割合を見ると、医療・福祉系が 33.3%、運輸業が12.6%と、業種別で偏りが見られるところである。 このため、県のネットワークを活用し、人手不足業種の企業を中心に、若年者地域連携事業の事業案内(郵送・PR動画の作成等)を行うことにより、人材確保支援・定着支援・就職支援等の事業周知を図る。 | 1000社 (50名) |
Ⅱ | 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス | ○ | 当局の若年(15~34歳)雇用者に占める「非xx職員」の割合が39.0% と、全国平均35.0%より高いため、若年者等を対象に、職業理解の向上・企業情報収集・グループワーク等の講習会を実施し、正社員就職の促進を図る。 | 60名 |
Ⅲ | UIJターン就職に係る支援 | ○ | 当局において、大学進学率は58.9%と全国(54.7%)に比べ高く、地元進学率は15%(全国45位前後)と低くなっていることや、県内就職を希望しない学生等が多い事も課題となっており、奈良県と共に県内就職促進に取組んでいる。このような中で、学生等が帰省する時期に、企業説明会を開催し、企業魅力等の情報を発信することにより、県内就職促進を図る。 | 250名 |
Ⅳ | 地域の人材流出防 止・地元定着に係る支援 | ○ | (1)当局の県外就業率は29.9%と全国1位になっているため、県内就職促進が奈良県の課題となっている。このため、県のネットワークを活用 し、地元企業による企業説明会を開催することで、企業PR等による情報発信を行い、若年者の職業意欲の喚起を図るとともに、県内就職促進に向けた取組を行う。 (2)県内就職促進のため、県内企業を巡るツアーを行い、県内企業への理解を深めることを通じて県内企業への就職を促進する。 (3)当局の新規学校卒業者が就職後1年以内に離職する者の割合が 18.3%と全国平均13.9%より高く、地元企業に就職した若年者の離職防止が課題となっている。このため、地元企業に内定している者を対象に、入社前マナー研修やグループワーク等を実施することにより、入社後の円滑な職業生活を図ることにより、離職防止につなげていく。 (4)地元企業に就職した若年者の離職防止が課題となっているため、地元企業で就労している3年目の若手社員を対象に、プレゼン研修や商品企画などをグループワーク等を行い、中堅社員としての意識付けや企業への帰属意識を高めるとともに、他業種との人材ネットワークを構築することにより、離職防止を図っていく。 | 1,360名 |
Ⅴ | 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案し た、都道府県の強み・特色を活かした事業 | ○ | 就労意欲はあるものの、職業経験不足や働くために必要な基礎的スキルが充分でないため、個別に支援が必要と思われる若年者層を対象とした、グループワークによるセミナーの開催や個別支援による職場実習・職場見学等の就職支援を行う。 | 100名 |
その他、事業の実施にあたって求められる事項 | ||||
(1)若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、奈良県及び併設されているハローワークとの連携を踏まえた、地域の実情に沿った取組を行う企画内容であること。 (2)事業の実施に当たっては、奈良労働局・奈良県と事前に協議・調整を行うこと。また、労働局・奈良県から事業運営上必要な要請があった場合は、誠実に対応すること。 (3)必要に応じ市町村、地域経済団体、学校等と連携を図ること。 (4)奈良県との連携による事業であり、事業内容・実施方法・実施時期等については事前に、奈良県と打合せを行うこと。 (5)事業責任者はセンターに常駐すること。 (6)事業等の広報等(ロゴ・キャラの使用、報道発表、HPへの掲載、チラシ・リーフレットの配布等)については奈良県と協議の上実施すること。 (7)センターへの誘導や利用者確保を勘案した事業の実施をおこなうこと。なお、センターへの誘導や利用者確保方法については、奈良県と協議の上実施すること。 (8)上記事業項目に明記している利用者数・就職者数について、半年毎1回の確認の結果、その時点(平成30年9月30日)の目標達成率が年間目標の40%を下回った場合には、速やかに改善策を検討し、奈良労働局の承認を得た後、改善を実施すること。 |
(別紙1-3) 従来の実施状況に関する情報の開示 | |||||||||
1 従来の実施に要した経費 | |||||||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||
人件費 | 常勤職員 | ||||||||
非常勤職員 | |||||||||
物件費 | |||||||||
委託費等 | 委託費定額部分 | 22,433,618 | 19,440,000 | 20,962,457 | |||||
成果報酬等 | |||||||||
旅費その他 | |||||||||
計(a) | 22,433,618 | 19,440,000 | 20,962,457 | ||||||
参考値 b | 減価償却費 | ||||||||
退職給付費用 | |||||||||
間接部門費 | |||||||||
(a)+(b) | 22,433,618 | 19,440,000 | 20,962,457 | ||||||
(注記事項) 委託費の内訳は以下のとおり。 | |||||||||
平成27年度(契約額) | 平成28年度(契約額) | 平成29年度(契約額) | |||||||
1. 事業費 | |||||||||
・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 | 340千円 | 437千円 | 264千円 | ||||||
・若年者に対する企業説明会の実施 | 4,099千円 | 4,598千円 | 6,196千円 | ||||||
・若年者に対する中小企業職場見学会の実施 | 60千円 | 104千円 | 73千円 | ||||||
・若年者に対する職場実習機会の確保 | 0千円 | 379千円 | 113千円 | ||||||
・若年者による集団的就職活動の支援 | 370千円 | 374千円 | 496千円 | ||||||
・フリーター等に対する就職支援 | 435千円 | 374千円 | 496千円 | ||||||
・年長xxxxx等に対する就職支援 | 255千円 | 200千円 | 0千円 | ||||||
・内定者に対する講習会の実施 | 86千円 | 170千円 | 259千円 | ||||||
・若年労働者の職場定着促進に関する支援 | 163千円 | 290千円 | 463千円 | ||||||
・ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援 | 0千円 | 8千円 | 0千円 | ||||||
・サービスxxxのための取組の実施 | 0千円 | 190千円 | 147千円 | ||||||
・その他 | 0千円 | 0千円 | 0xx | ||||||
2. 管理費 | |||||||||
・人件費 | 10,109千円 | 8,580千円 | 7,680千円 | ||||||
・諸税、負担金 | 1,183千円 | 1,100千円 | 1,129千円 | ||||||
・回線使用料 | 223千円 | 174千円 | 156千円 | ||||||
・旅費 | 474千円 | 7千円 | 72千円 | ||||||
・庁費 | 2,974千円 | 1,015千円 | 1,866千円 | ||||||
3. 消費税 | 1,662千円 | 1,440千円 | 1,552千円 | ||||||
計 | 22,433千円 | 19,440千円 | 20,962千円 | ||||||
(人件費の計上について) 平成27年度 (管理費) コーディネーター3人 @248,000円/月 1人 @204,000円/月 1人 @194,400円/月 1人事務補助員1人@136,000円/月 通勤手当 15,000円/月 4人 平成28年度 (管理費) コーディネーター4人 @200,000円/月 1人 @200,000円/月 1人 @75,000円/月 2人事務補助員1人@165,000円/月 平成29年度 (管理費) コーディネーター2人 @240,000円/月 1人 @240,000円/月 1人事務補助員1人@160,000円/月 |
( )
2 従来の実施に要した人員 | (単位:人) | ||||||||||||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||||||||
常勤職員 | |||||||||||||||
コーディネーター | 3人 | 2人 | 2人 | ||||||||||||
事務補助員 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||
メールカウンセラー | |||||||||||||||
非常勤職員 | 0人 | 2人 | 0人 | ||||||||||||
(業務従事者に求められる知識・経験等) | |||||||||||||||
<コーディネーター> ・セミナー、イベント等の企画、運営に従事した経験があること ・事業運営に関して関係者( 労働局、県、経済団体、学校、市町村等)との調整能力を有しており、雇用労働情勢への知見があること。 ・事務作業に必要なパソコン操作のスキルを有していること <事務補助員> ・上記のコーディネーター業務に付随する事務補助ができること。 | |||||||||||||||
3. 年度別の事業実績について | |||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標(計画) | |
1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 | |||||
県内事業所の採用動向に係るアンケート | 600社 | 809社 | 800社 | 484社 | 800社 |
企業・大学・行政三者における就職に関する懇談会 | 30校30社 | 34校30社 | 30校30社 | 33校33社 | 30校30社 |
2.若年者に対する企業合同説明会の開催 | |||||
若年求職者対象の企業合同説明会 | |||||
実施回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
参加企業数 | 40社 | 52社 | 40社 | 45社 | 40社 |
参加者数 | 350人 | 268人 | 300人 | 123人 | 400人 |
大学生等を対象とする企業合同説明会 | |||||
実施回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
参加企業数 | 80社 | 91社 | 80社 | 108社 | 80社 |
参加者数 | 700人 | 992人 | 700人 | 565人 | 700人 |
若年求職者を対象とするミニ企業合同説明会 | |||||
実施回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 3回 | 4回 |
参加企業数 | 72社 | 143社 | 72社 | 104社 | 80社 |
参加者数 | 250人 | 470人 | 250人 | 351人 | 300人 |
3.中小企業への職場見学の開催 | |||||
実施回数 | 3回 | 3回 | 5回 | 4回 | 5回 |
参加者数 | 10人 | 5人 | 15人 | 9人 | 15人 |
4.若年者に対する職場実習の機会確保 | |||||
実施回数 | 10回 | 4回 | 10回 | ||
参加者数 | 15人 | 7人 | 15人 | ||
5.若年者による集団的就職活動の支援 | |||||
「就活サロン」 | |||||
実施回数 | 10回 | 12回 | 10回 | 10回 | 10回 |
参加者数 | 100人 | 92人 | 100人 | 18人 | 100人 |
6.フリーター等に対する就職支援 | |||||
「ジョブクラブ」 | |||||
実施回数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 |
参加者数 | 20人 | 18人 | 20人 | 13人 | 20人 |
「就活支援マナー講習」 | |||||
実施回数 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | |
参加者数 | 10人 | 0人 | 10人 | 0人 | |
7.年長xxxxx等に対する就職支援 | |||||
「しごと塾」 | |||||
実施回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
参加者数 | 20人 | 23人 | 20人 | 13人 | 20人 |
8.内定者に対する講習会の実施 | |||||
実施回数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 |
参加者数 | 60人 | 71人 | 60人 | 70人 | 60人 |
9.若年労働者の職場定着講習会の開催 | |||||
実施回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
参加者数 | 80人 | 188人 | 80人 | 84人 | 80人 |
10.企業育成担当者セミナー | |||||
実施回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
参加者数 | 30人 | 36人 | 20人 | 62人 | |
9. 27年度対象者は「企業に就職後1年目及び3年目以内」の社員を3回及び「中小企業の育成担当者」対象を1回 28年度対象者は「企業に就職後1年目及び3年目以内」の社員を4回及び「中小企業の育成担当者」対象を1回 29年度対象者は「企業に就職後1年目及び3年目以内」の社員を3回及び「中小企業の育成担当者」対象を1回 |
(仕様書 別紙4)
実 x x 画
委託事業の目的 | ||||||||
委託事業実施期間 | ||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 |
委託事業の概要 | ||||||||
x | x | 対象者 | 目標 | 効果の把握方法 | ||||
【事業名】●●●(直接実施・再委託) | ||||||||
【事業概要】 |
※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。
※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。
※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。
(仕様書 別紙5)
企画書等概要
※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。
会社名:●●● | |
1 | 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
2 | 各事業の構成、内容と目標 (800字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
3 | 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
4 | 事業者の特長 (200字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
5 | アピールポイント(500字以内) |
関係会社一覧表
(仕様書 別紙6)
1.入札参加事業者
フ リ ガ ナ商号又は名称 | フ リ ガ ナ代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 |
2.関係会社
フ リ ガ ナ商号又は名称 | フ リ ガ ナ代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 |
(記載上の注意)
「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
障害者の雇用状況に関する報告書
(仕様書 別紙7)
若年者地域連携事業に係る入札に参加するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条に基づく障害者雇用状況報告書(平成 年6月1日現在)の写を添付するとともに、平成 年 月日(入札公告日)現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
労働局
支出負担行為担当官
労働局総務部長 殿
A 事業主 | (ふりがな) | 住 所 法人にあっては主たる事業所の所在地 | 〒 ― | |
法人名称 | ||||
(ふりがな) | ||||
氏名又は代表者氏名 | ||||
記名押印又は署名 | (TEL ― ― ) | |||
B 雇用の状況 | 1 常用雇用労働者の数 | |||
(イ)常用雇用労働者の数(短時間労働者を除く) | 人 | |||
(ロ)短時間労働者のx | x | |||
(ハ)常用雇用労働者の数 ((イ)+(ロ)×0.5) | 人 | |||
(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者のx | x | |||
2 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者 ※( | )内には、内数として、6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載すること。 | |||
(ホ)重度身体障害者のx | x | |||
( | ) | |||
(ヘ)重度身体障害者以外の身体障害者のx | x | |||
( | ) | |||
(ト)重度身体障害者である短時間労働者のx | x | |||
( | ) | |||
(チ)重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者のx | x | |||
( | ) | |||
(リ)身体障害者の数 ((ホ)×2+(ヘ)+(ト)+(チ)×0.5) | 人 | |||
( | ) | |||
(ヌ)重度知的障害者の数 | 人 | |||
( | ) | |||
(ル)重度知的障害者以外の知的障害者のx | x | |||
( | ) | |||
(ヲ)重度知的障害者である短時間労働者のx | x | |||
( | ) | |||
(ワ)重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者のx | x | |||
( | ) | |||
(カ)知的障害者の数 ((ヌ)×2+(ル)+(ヲ)+(ワ)×0.5) | 人 | |||
( | ) | |||
(ヨ)精神障害者のx | x | |||
( | ) | |||
(タ)精神障害者である短時間労働者のx | x | |||
( | ) | |||
(レ)精神障害者の数((ヨ)+(タ)×0.5) | 人 | |||
( | ) | |||
3 計 (2の(リ)+2の(カ)+2の(レ)) | 人 | |||
( | ) | |||
4 実雇用率 (3/1の(ニ)×100) | % |
別添3
「平成 30 年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領
1 提案書等の提出書類及び提出期限等
(1)提出書類
イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書
ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料
(2)提出期限
平成 30 年 2 月 14 日(水)17 時
(3)提出部数
上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。
なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。
(4)提案書等の提出場所
〒630-8570 奈良市法蓮町 387 番地 奈良第 3 地方合同庁舎 2 階奈良労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 xx、xx
(5)提出方法
上記(4)に直接提出(持参)すること。なお、郵送による提出も可とするが、上記(4)あてに(2)の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。
(6)提出に当たっての留意事項
イ 受付時間は、平日の8時30分から17時までとする。
ロ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取
消を行うことができない。また、返還も行わない。 ハ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。
ニ 特許権、著作xxのあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。
ホ 採用した企画案の版権その他の権利は奈良労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。
ヘ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。
ト 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
チ 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 x 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ヌ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。
2 提案書作成上の留意事項
提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。
(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。
(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、
FAX 番号及びメールアドレス)を記載すること。
(3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。
(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。
3 提案書に記載する内容
(1)業務(事業)の実施方針等 イ 事業の趣旨・目的への理解
事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。ロ 組織・人員体制について
若年者地域連携事業(以下「本事業」という。)の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。
ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について
業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。
(2)事業実施方法
イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。
ロ 奈良県の若年者労働市場の状況等、実情を踏まえて記載すること。また、奈良県との連携方法についても記載すること。
ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。
ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。なお、当該記載については、(1)ロに含めて記載することも可とする。
x それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。 ヘ それぞれの事業内容についての実績や効果の把握内容、把握方法及び
把握時期について記載すること。なお、当該k委細については、(1)ハに含めて記載することも可とする。
(3)その他
イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。なお、類似事業とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。
ロ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナxxxん認定企業、xxxん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。
4 問い合わせx
x要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。
〒630-8570 奈良市法蓮町 387 番地 奈良第 3 地方合同庁舎 2 階奈良労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 xx、xx
Tell:0742-32-0208 FAX:0742-32-0225 E-mail:x-xxxxx@xxx.xx.xx
別添3-別添4
「平成 30 年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準
1 選考基準
別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について
(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法
(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。
【得点配分】
総得点:300 点 価格点:100 点技術点:200 点
価格と同等に評価できない項目 100 点(評価項目※1)
価格と同等に評価できる項目 100 点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100 点
(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に 100点を乗じて得た値とする。
(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、35 点とする。
・業務実施の基本方針の適格性
・組織・人員体制について
・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について
ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点する。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に0点から 10 点を付与する。各項目に付与された特典に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。
エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
カ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
評価基準 別紙
若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表
標記については、下記のとおりとする。
評価項目 | x x | 必須 | 委員1人の評価点 | |||
採点等 | 比重 | 評価点 | ||||
1 | 業務の実施方針(/35点) | /35 | ||||
(1) | 業務実施の基本方針の適格性 ※2 | ・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。 ・仕様書記載の業務について提案されているか。 ・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。 ・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。 | ● | 合・否 | - | /10 |
(2) | 組織・人員体制について ※2 | ・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。 ・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。 ・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。 | ● | 合・否 | - | /10 |
(3) | その他本事業を行うに当たり 必要となる業務の実施について ※2 | 業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。 | ● | 合・否 | - | /15 |
2 | 事業実施方法(/110点) | /110 | ||||
(1) | 支援の実施について | ①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。※1 ・大変優れている=5点 ・優れている=3点 ・優れているレベルよりやや劣る=1点 ・劣っている=0点 | 0・1・3・ 5 | 4 | /20 | |
②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。※1 ・大変優れている=5点 ・優れている=3点 ・優れているレベルよりやや劣る=1点 ・劣っている=0点 | 0・1・3・ 5 | 4 | /20 | |||
③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。※1 ・大変優れている=5点 ・優れている=3点 ・優れているレベルよりやや劣る=1点 ・劣っている=0点 | 0・1・3・ 5 | 4 | /20 | |||
④各事業の計画件数は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。※1 ・大変優れている=5点 ・優れている=3点 ・優れているレベルよりやや劣る=1点 ・劣っている=0点 | 0・1・3・ 5 | 4 | /20 | |||
⑤各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。※2 ・大変優れている=5点 ・優れている=3点 ・優れているレベルよりやや劣る=1点 ・劣っている=0点 | 0・1・3・ 5 | 6 | /30 | |||
3 | ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) | /20 | ||||
(1) | 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業)※2 | 下記のいずれに該当するか。 ・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=10点(注3) ・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=8点(注3) ・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=5点(注3) ・行動計画を策定している=2点(注4) ・認定を受けていない=0点 | 0・2・5・ 8・10 | 2 | /20 | |
(2) | 次世代法に基づく認定 (プラチナxxxん認定企 業・xxxん認定企業)※2 | 下記のいずれに該当するか ・プラチナxxxんの認定を受けている=9点 ・xxxん(新基準)の認定を受けている=7点(注5) ・xxxん(旧基準)の認定を受けている=5点(注6) ・認定を受けていない=0点 | 0・5・7・ 9 | 2 | /18 | |
(3) | 若者雇用促進法に基づく認定 ※2 | 下記のいずれに該当するか ・ユースエールの認定を受けている=9点 ・認定を受けていない=0点 | 0・9 | 2 | /18 | |
4 | その他(/35点) | /35 | ||||
(1) | これまでの事業実績について ※2 | 応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況 ・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=5点 ・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=3点 ・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点 | 0・3・5 | 3 | /15 | |
(2) | その他特記事項について ※1 | その他創意工夫により取り組む事項 ・非常に有効的かつ実現可能性の高い提案=5点 ・有効的かつ実現可能性の高い提案=3点 ・提案がない=0点 | 0・3・5 | 4 | /20 | |
合 計(200点) | /200 |
(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(注5)xxxxん認定xxx(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)
(注6)旧xxxん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)
(注7)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、別紙1-2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。
※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)
※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)