委託金の支払時期. 委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 ※ 本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い(概算払)も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。
委託金の支払時期. 委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払いとする。ただし、受託者から委託費について概算払いの請求があった場合において、その必要があると認めるときは、支払い時期を協議の上、概算払いを行う。 なお概算払いを認める金額は、委託費の80パーセントに相当する範囲内かつ請求日の前日までに支払った経費及び概算払い請求日の前日までに請求があった経費(金額が確定しているもの)に限る。
委託金の支払時期. 原則として、事業終了後の精算払いとする。なお、本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い(概算払い)も可能なため、希望する場合は、庁担当者に相談すること。