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委託非対象品 のサンプル条項

委託非対象品. 前項に該当するものであっても、下記のものについては委託ができません。 1) クレジットカード・ショッピングクレジット等のお支払いの完了していないものや借受品等、本サービス利用者に所有権のないもの 2) 偽物、改造品 3) 拾得物、盗品 4) 日本国内で、海外へ持ち出して使用する事を前提として免税購入した品物 5) 固有の製造番号のあるもので、擦れや汚れ、剥脱等によりそれを判読できないもので、メーカーによる修復不可なもの 6) 同一機種の複数個のお預かり 7) その他当店が委託販売できないと判断したもの

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  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 委託期間 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。