売買契約の成立 のサンプル条項

売買契約の成立. 乙が甲による本契約の申込を受信後、5日以内に書面にて拒絶又は変更申入れ等の意思表示を行わない場合、甲の申込どおりの内容で本契約が成立するものとする。
売買契約の成立. 1. 当社がご利⽤者様に対し買取⾦額を提⽰し、ご利⽤者様が当該買取⾦額及び当社とのお取引に同意した時点で、売買契約が成⽴するものとします。なお、当社が査定⾦額と同額の買取⾦額を提⽰した場合、買取⾦額の提⽰をもって、売買契約が成⽴するものとします。
売買契約の成立. 会員が正規の手続きに従いご注文を完了した時点(ご注文受信30 分経過後)で、ご注文いただいたプリント注文についての売買契約が成立するものとします。
売買契約の成立. MA規約(4)-5. に規定された落札決定時点で当社を代理人とする売主と落札者との間の売買契約が成立します。
売買契約の成立. お客さまから書面(電磁記録的方法を含みます)で注文書の交付を受け、当社が諾否を示した時点で売買契約が成立するものとします。但し、当社の裁量により、口頭で注文を受け付けることが出来るものとします。また、売買契約が成立した際には、本約款に同意いただいたものとみなします。
売買契約の成立. 1.ご利用者様による買取金額見積の承諾、もしくは買取代金のお支払をもって売買契約が成立し、商品の所有権は当社に移転するものとします。 但し、特殊自動車(農業機械、建設機械等)もしくはそれに類するものについては、商品の引き渡しをもって所有権が当社に移転するものとします。
売買契約の成立. 売買契約は、注文完了後またはクレジット会社による審査完了後、本サイトから利用者に対し、注文承諾の旨のメール(以下「注文承諾メール」といいます。)が送信された時点を以って、成立するものとしま す。
売買契約の成立. 1)ご購入いただくお客様との売買契約が成立した時点で委託主様から弊社へ所有権が移るものと致します。
売買契約の成立. 本端末の購入を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により申込みを行うものとし、当社がこれに承諾した時点でお客様(以下「本購入者」といいます。)と当社の間で本端末の売買契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、法人又は個人事業主以外の方は本購入者となることができません。
売買契約の成立. (1) 申込者は、購入プランを選択する場合、第 4 条第 1 項に基づく利用契約の申込み時に、利用申込書に本端末の購入のために必要な事項を記入し、売買契約の申込みもあわせて行うものとします。