売買契約の成立 のサンプル条項

売買契約の成立. 1. 本製品の売買契約は、当社の指定する本規約に紐づく申込書に対して、当社が請書を交付した場合 に、お客様の請書受領日をもって成立するものとします。なお、当社が申込書の受領後 10 営業日以内に、お客様に拒絶を通知しない場合は承諾したものとみなし、申込書記載の発⾏日に遡って成立するものとします。 2. 売買契約には、本契約に定める各条件が適用されるものとします。なお、両者の事前の合意により、売買契約において本契約と異なる条件を定めることができるものとします。 3. 売買契約成立後は、売買契約の一部又は全部の取消し又は解約はできないものとします。ただし、一方当事者が相手方に売買契約の変更を申し入れた場合は、両者で協議のうえ合意により変更できるものとします。 4. 当社は、お客様の指定住所に本製品を納入するものとします。
売買契約の成立. 当社規約第 4 条-(5)に規定された落札決定時点で当社を代理人とする売主と落札者との間の売買契約が成立します。
売買契約の成立. 1 出品店は、第26条第3・4項の出品撤回期限を経過した時に、その希望価格以上の価格で出品車両の売り渡しの申込をしたものとみなします。 2 会員が最高値で入札した場合に、端末機によって落札の意思表示をしたときは、その価格で出品車両の買受を承諾したものとみなします。 最高値入札者は、端末機により落札の意思表示をした時に落札者となり、同時に出品店との間に出品車両の売買契約が成立します。 3 落札店は、端末機の誤操作または第三者による端末機の不正使用を理由に落札を主張し、または落札を拒否することはできません。 4 出品店は、落札者に対し、落札車両の売り渡しを拒絶することはできません。
売買契約の成立. 乙が甲による本契約の申込を受信後、5日以内に書面にて拒絶又は変更申入れ等の意思表示を行わない場合、甲の申込どおりの内容で本契約が成立するものとする。
売買契約の成立. 売買契約は,出品店に在庫が確認されかつ業販価格が合意した場合に成立したものとみなす。
売買契約の成立. 1. 当社がお客様に対し査定金額を提示し、お客様が当該査定金額及び当社とのお取引に承諾した時点で、売買契約は成立し、商品の所有権は当社に移転するものとします。尚、所有権移転後のキャンセル、返品は一切お受けできません。 2. お客様は当社と取引をするにあたり、次の各号について保証するものとします。なお、お客様が下記のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社はお客様との売買契約を解除できるものとします。
売買契約の成立. 1. ユーザーが、本サイトにおいて、本サイトに定める方法に従い、商品の注文を申し入れ(以下「注文」といいます。)、これに対し、当社から商品が提供された時に、 ユーザーは当該商品の購入をしたものとみなし、ユーザーと当社との間で売買契約が成立します。 2. ユーザーと当社との間において成立する売買契約は、ユーザーと当社との間においてのみ生じるものとし、配布元との間には一切の売買契約は生じないものとします。 3. 本サービスに関するユーザーと当社との間の売買契約完了後について、キャンセルその他の変更等の手続を要するときは、両者は本サービスを通じて行うものとします。 4. ユーザーは、利用する店舗の規定に従い、注文をキャンセルすることができます。キャンセル料、その他キャンセルに関する事項は、当社のキャンセルポリシーに従うものとし、これらのキャンセルポリシーは、ユーザーと当社との間でのみ効力を有するものとします。
売買契約の成立. 1. ご利用者様による買取金額見積の承諾、もしくは買取代金のお支払をもって売買契約が成立し、商品の所有権は当社に移転するものとします。 但し、特殊自動車(農業機械、建設機械等)もしくはそれに類するものについては、商品の引き渡しをもって所有権が当社に移転するものとします。 2. 所有権移転後のキャンセル、返品は一切お受けできません。
売買契約の成立. 1.1 目的物に関する甲乙間の売買契約(以下「個別契約」という。)は、目的物の名称、仕様、規格、数量、発注年月日、納入期日、納入場所、単価、取引価格、支払期日その他売買につき必要な具体的事項を記載した甲所定の注文書を甲が乙に交付し、乙が甲にこれを受諾する旨の書面による通知をしたとき、又は注文書を受領した日の翌日を起算日とする 3 営業日以内に受諾を拒否する旨の書面による通知をしなかった場合には当該期間の満了時に、本取引条件及び甲の注文書に従って成立する。なお、甲の注文書上に希望納入日と記載のある場合、原則として目的物の納入期日と読み替える。 1.2 前項に定める注文書を甲が乙に交付した後、乙が甲に、本取引条件と異なる又は本取引条件に加えた別の取引条件(以下「乙の取引条件」という。)を通知した場合、個別契約は成立しないものとする。ただし、甲が乙に、乙の取引条件を受諾する旨の書面による通知をした場合は、この限りではない。 1.3 前項の規定に拘らず、甲が乙に乙の取引条件を受諾する旨の書面による通知をする前に、乙が甲に目的物を納入した場合、乙の取引条件は無効とし、個別契約は本取引条件及び甲の注文書に従って成立するものとする。 1.4 甲の注文書に記載する目的物の単価及び取引価格は、乙が甲に提出する見積書に基づき、甲乙協議して決定する。ただし、甲乙間で別途目的物の単価又は取引価格が合意されている場合、甲は当該合意に従った単価又は取引価格を注文書に記載する。 1.5 甲の注文書に記載する目的物の取引価格は、梱包費、運賃その他諸掛りを含む納入場所渡しの価格とし、消費税は含まないものとする。ただし、甲の注文書に前記とは別の価格条件が記載されている場合は、当該価格条件に従うものとする。 1.6 個別契約の内容の変更については、事前に甲乙協議のうえこれを行うことができる。なお、その方法は、第1項に定める方法に準ずるものとする。
売買契約の成立. 会員が正規の手続きに従いご注文を完了した時点(ご注文受信 30 分経過後)で、ご注文いただいたプリント注文についての売買契約が成立するものとします。