安全優先 のサンプル条項

安全優先. 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第78号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
安全優先. 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成 27年5月改定 法律第17号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡しなければならない。
安全優先. 請負人は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年6月改正法律第37号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 請負人は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見または拾得した場合、監督員及び関係官公庁へ直ちに電話にて連絡をし、指示を受け、その後書面による通知をしなければならない。 請負人は、工事に先立ち、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶の回航・曳航経路上に送電線・海底ケーブル等の工作物若しくは埋設物の有無など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に確認し、関係法令に基づき、安全対策を講じなければならない。
安全優先. 受注者は,工事中における安全の確保をすべてに優先させ,労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転,電気設備等については,関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 災害発生時においては,第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし,応急処置を講じるとともに,直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 受注者は,施工計画の立案に当たっては,既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し,防災対策を考慮の上,施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨,台風等の出水期の施工に当たっては,工法及び工程について十分配慮しなければならない。
安全優先. 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 特に、重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 受注者は、酸素欠乏危険場所においては、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講じること。 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。