かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。
そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断
設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理が可能である場合修理費 (2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他
債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。