Common use of 定価・造本・部数等 Clause in Contracts

定価・造本・部数等. 乙は、本著作物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を決定する。

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Samples: Publishing Agreement, 出版契約

定価・造本・部数等. 乙は、本著作物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を決定する乙は、本出版物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を甲乙協議のうえ決定する

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Samples: 出版契約, 出版契約